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保険料の払込方法の一つで、契約時にまとまった資金で、保障の一部を一時払いしてしまう方法です。以後は残りの保障部分の保険料を払い込めば良く、頭金を入れない場合と比べて安くなります。頭金は、主契約(終身保険など)の一部に充当する方法と、特約(定期保険特約など)の一部に充当する方法などがあります。更新型の特約に頭金を充当した場合、更新時までの保険料は安くなりますが、更新後の保険料には反映されず、頭金を入れなかった場合と同額になります。
保険期間全体の保険料を1回払いで払い込む契約方法です。保険料は、月払いや年払いで払い込む総額に比べて、もっとも安くなります。一方、死亡などにより保険金が支払われて契約が消滅した場合、前納(月払いや年払いの保険料を何年分か前払いすること)などでは、払込期月に到来していない分の保険料は保険金とは別に払い戻されます。これに対し、一時払いでは保険料の払い戻しはありません。転換契約などでの下取りや、契約時に払い込んだ頭金も、一時払いと同じ扱いに。なお、保険会社や保険の種類によっては、払い込み方法が決まっていて、一時払いを選べないものもあります。
1回の入院で入院給付金が受け取れる日数の限度。1入院支払限度日数は30日・60日・120日・360日・730日・1000日などのタイプがあり、長くなるほど保険料は高くなります。また、ガン・心筋梗塞・脳卒中の場合は支払日数無制限というタイプも発売されています。同じ病気やケガが原因で短期間で再入院した場合は、1回の入院と見なされ、支払限度日数は前回の入院日数と通算されます。退院の翌日から180日経過後に再入院した場合には、新たな入院とされることが一般的です。
今日入院して明日退院すること。従来の保険では、5日以上の入院で5日日から保険金を受け取れるタイプと、ご病気で8日以上・ケガで5日以上の入院で1日目から給付金を受け取れるタイプが主流でしたが、最近では1泊2日の入院や日帰り入院でも給付金が受け取れるタイプの保険が増えています。
運用実績にかかわらず保険金額が一定である「定額保険」の資産を管理運用する勘定のことで、運用実績にかかわらず一定の予定利率を契約者に保証しています。対して「変額保険」の資産を管理運用する勘定などのことを特別勘定といいます。
事故の発生時ではなく、子どもの学齢期や、一定の期間を経過した時点で生きていた場合などに、保険会社から受け取れるお金のこと。
保険料の払い込みを中止しても、それまでと同額の死亡保障を定期保険として 継続する方法です。 保険期間は、その時点での解約返戻金をもとに計算されます。 計算上、保険期間が元の契約を超える場合は、元の契約期間まで (保険会社によっては最長80歳まで)となり、満了時に生存給付金が支払われ 調整されます。 また、入院保障などの特約は消滅します。
寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間(通常180日以上)継続したときに、一時金や年金などが受け取れます。死亡した場合には、死亡給付金が受け取れますが、一般的に少額です。要介護状態にならずに、所定の時期に生存していた場合には、健康祝い金が受け取れるものも。保障期間は、定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
保険を途中でやめた時に、戻ってくるお金。その計算方法は約款で決まっています。最近では途中でやめても、戻るお金を低く抑えたり、まったくなくす代わりに保険料を安くした保険も発売されています。
格付けとは、事業会社が発行する社債などが、約束通りに元本と利息が支払われる確実性を評価しAA・BBB・Cなど簡潔な記りで表示したものです。生命保険会社への格付けは、現在および将来にわたる保険金支払能力の評価です。格付けは格付け会社の第三者としての評価で、絶対的なものではありません。同じ保険会社の評価であっても格付け会社によっては評価が異なることもあります。また状況次第で随時見直されます。主な格付会社には、スタンダードアンドプアーズ、ムーディズ、R&Iなどがあります。
予どもの教育資金の準備に利用される保険で、子どもの入学や進学に合わせて祝い金や満期保険金が受け取れます。子どもが死亡した場合は死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。親(契約者)が途中で死亡した場合には、以後の保険料の払い込みは不要となり、祝い金や満期金は予定どおり受け取れます。加えて、育英年金や一時金が受け取れるものもあります。
個人年金保険などで、10年間、15年間などあらかじめ定めた期間だけ受け取れる年金。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの年数は継続して遺族が受け取ることができます。また、残りの年数分の年金(年金現価)を一括して受け取ることもできます。
保障期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のことで、定期保険がこれにあたります。これに対し、貯蓄保険といわれる養老保険は、満期時に満期保険金が受け取れます。
ガン保険や医療保険などで、本人以外の配偶者や子どもの保障をセットできる特約のこと。
●家族型=本人+妻+子ども
●妻型=本人+妻
●子型=本人+子ども
保障額は、妻は本人の8割や6割、子どもは本人の6割や4割までの範囲で設定できますが、割合は保険会社や商品により異なります。
外資系の生命保険会社や、ソニー生命、オリックス生命など、日本資本でも社名がカタカナの保険会社は総じてこう呼ばれています。
日本郵政公社で扱っている生命険です。医師による健康状態の診査は行わなくてよく、簡単な手続きで加入できます。職業による加入制限もありません。 1人1,000万円を加入限度としていますが、加入後4年を経過すれば 20歳から55歳までの人は、1,300万円まで加入することができます。
予定利率よりも保険会社の実際の運用利回りが下回っている状態をいいます。保険料は資産運用収益をあらかじめ見込んで割り引いて計算していますが、この割引部分を実際の運用収益などで賄えないことにより生じます。
ケガや病気などで、入院や手術をしたときなどに、保険会社から受け取るお金のことをいいます。
保険契約の際、保険を掛けられる人の健康状態が所定の基準に適合しない場合(慢性疾患があったり、血圧が高いなど)に、以下の条件を付けた契約となることがあります。
●保険金・給付金の削減
契約してから一定期間内に限り、死亡・または高度障害状態になった場合や、入院をした場合に受け取れるお金が削減されます。1年以内は70%の削減、2年以内は40%の削減、3年目以降は削減しない、などで、削減期間・削減割合などはさまざまです。なお、削減期間中であっても不慮の事故や感染症の場合は削減されず全額が受け取れます。
●保険料の割増
通常の保険料とは別に、保険会社の定めた期間または保険料払込期間の全期間にわたり、割増の保険料を払わなければなりません。割増の保険料に対しての解約返戻金の有無は保険会社や商品によって異なります。
●特定の状態を保障の対象外とする
契約時の健康状態に関連する特定の病気や特定の部位の疾患、特定の高度障害状態を、保険金や給付金の支払いの対象外とします。不慮の事故や感染症の場合は対象外とされず保険金全額が受け取れます。
保険会社が発売している保障(補償)商品が「保険」で、JAや全労済など特定の組合員を対象に発売している保障(補償)商品が「共済」です。特定の集団だけを対象に、事故発生率を想定していることや、営利目的ではないことなどから、民間の生命保険に比べると、掛け金が安いこともあります。なお、共済は、「生命保険契約者保護機構」の対象にはなりません。
保険期間が1年を超える契約の場合、申し込みをした後でも、「第1回保険料充当金を払った日」、「契約の申し込み日」のどちらか遅い日から 8日以内(8日以上の保険会社もあります)であれば、書面により契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができる制度です。この場合には契約時に支払ったお金は全額返還されます。ただし、契約にあたって医師の診査を受けた場合や保険会社の営業所などで申し込みをした場合などは対象外です。
保険に入った後に、毎年迎える契約日のことです。月単位や半年単位の契約応当日は、それぞれ各月・半年ごとの契約日と同じ日をいいます。
保険を申し込んだ人。契約の内容を変更したり、解約をする権利をもっていますが、保険料を支払う義務などがあります。
保険をやめたときに戻ってくるお金(解約返戻金)の一定の範囲内で、保険会社からお金を借りること。借りたお金には、所定の利息が複利でかかります。保険料を払っている期間中は、解約返戻金の9割程度で、払い込みが終わった後の期間は8割ぐらいまで借りることが可能。借りたお金と利息はいつでも返済できます。未返済のまま満期になったり死亡した場合は、受け取れる保険金から借りたお金とその利息が差し引かれます。 ※保険会社や保険種類により異なる場合があります。
申し込んだ保険の保障が始まる日(ガン保険等を除く)。月払いで契約した場合などは、保障が始まる日とは異なり、保障が始まる日の翌月の1日を契約日とするのが一般的です。保険の期間や契約年齢の計算は、この日を基準に計算されます。例えば5月2日に保険料・申込書・告知書を揃えて月払いで申し込んだ場合は、保障が始まるのは(保険会社が契約を承諾した場合)5月2日で契約日は6月1日となります。最初に払った保険料は6月分の保険料となります。
保障額を減らすことで、それ以降の保険料は安くなります。減額した部分は解約したものとして取り扱われます。付帯された特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
定期保険(特約)、医療保険(特約)などで、保障期間が終わったときに、引き続き保障を継続することができる制度です。更新時の健康状態を問わず、それまでと同じ保障内容を継続できまが、保険料はその時点での年齢、保険料率によって再計算されるので、年齢が高くなった分、通常保険料は高くなります。 ※保険会社の取り扱いの範囲内であれば、保障を減額して更新することもできます。
定期保険(特約)などの保障期間が10年、20年といった年単位の契約期間のもので、保険期間が満了となる都度、更新することができます。更新できる年齢や期間は保険会社や商品によって賢なります。保障期間が50歳や60歳といった歳単位のものは、更新できません。
被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。
現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、ウソをつくことを告知義務違反といいます。告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を収り消されたりする場合があります。
保険に加入するときに、保険を掛けられる人の健康状態や職業などについて、保険会社に報告をする書面のこと。
老舗の日本の生命保険会社。日本生命、明治安田生命などのことで漢字生保とも呼ばれます。
入院した時に、健康保険からは支払われず患者負担となるベッド使用料のこと。差額ベッドの設置は、最大で病院全体のベッド数の半分までが認められています。個室から4人部屋までが対象で、料金は病院が自由に設定でき、数千円から10万円を超えるところまでさまざまです。差額ベッド代は健康保険の適用外で、全額が患者負担になります。ただし、差額ベッド料金徴収にあたっては、患者の希望で使用した場合に限るとされており、救急や手術後など治療上の必要から使用した場合には、請求されないはずです。
三人疾病とはガン、急性心筋梗塞、脳卒中のことで、これらの病気により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますが、おおよそは次のとおりです。
●ガンの場合
契約後はじめてガンにかかったと医師によって診断されたとき。上皮内ガンや契約後90日以内に診断された場合は対象外とする保険会社もあります。
●急性心筋梗塞の場合
ご契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診察を受けた初診日から60日を経過した時点で、医師が労働の制限が必要と判断した場合。
●脳卒中の場合
契約後に脳卒中になり、医師の診断を受けた初診日から60日を経過した時点で、言語障害や麻痺などの神経学的後遺症があると医師が判断した場合。
契約は特定疾病保険金を受け取った時点で消滅します。その他の原因でも、死亡時には死亡保険金が受け取れます。保障期間は定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
保険料は払込期日までに払い込む必要があります。一定の期間なら保険料の払い込みが遅れても契約は有効に継続しますが、その期間を過ぎると失効してしまいます。自動振替貸付とは、保険料の払い込みを滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度です。立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動する)がつきます。自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続を希望しない場合は、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合もあります。
保険料の払い込みが滞り、払込猶予期間内(月払いは翌月末まで。年払い・半年払いは翌々月の契約応答日まで)に保険料の払い込みがなければ、保険の効力がなくなってしまい、このことを失効といいます。失効した場合は、復活の手続きをとって元の契約に戻すか、解約して解約返戻金を請求することができます。
死亡または高度障害状態になった場合に保障が受けられるもの。(定期保険や終身保険など)高度障害状態とは、
・両目を失明する
・諸機能を失うか、流動食以外の摂取ができない状態になる
・中枢神経、精神、内臓に重度の障害を残し、介護を要する
・両腕とも機能を失うか両手首を失う
・両足の機能を失うか両足首を失う
などで、回復の見込みのない場合をいいます。
定期付き終身保険に代わり、大手生命保険会社の主力商品として販売されています。
商品により「アカウント型」「保険ファンド型」と呼ばれるこの保険は、積立口座に毎回保険料を払い込み、死亡保障や医療保障などの保障に必要な保険料が「特約保険料」として払い出され、残ったお金は積立口座に積み立てられます。積立金に適用される利率は、毎月もしくは1年・3年ごと(保険会社により異なる)に見直されます。積立口座に貯まった資金は、途中で引き出したり、毎回の保険料とは別に、余剰資金を一括払いで投入することも可能です。ライフステージの変化にあわせて保障を増額したい時なども、積立口座に貯まったお金を利用したり、毎月の保険料の積立部分と保障部分の配分を変えることで、保険料を変更せずに、保障を見直すことができます。積立金は将来終身保険や年金に移行することもできます。しかし、自由設計型商品といっても、毎月支払う保険料のほとんどが更新型の特約保険料として払い出され、積立口座にはほとんど残らないプランであれば、定期付終身保険から終身保険までも取りはずしたような保険になってしまいます。
被保険者が生きている限り一生受け取れる年金のこと。保証期間のあるタイプとないタイプがあり、ないタイプは、年金受け取り開始から一年で亡くなってしまっても、その年で年金は支給停止となります。保証期間付きのタイプでは、5年間、10年間などの保証期間があり、保証期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間分の年金は遺族が受け取ることができます。
生活保障保険ともいいます。死亡・高度障害の際に、年金形式で保険金が受け取れる「遺族年金」といった保険です。保険金の設定は、例えば月額30万円とか、年額360万円(保険会社で異なる)などのように定めます。 10年や15年といった保障期間内にいつ死亡・高度障害になっても、受け取り期間(10年間など)が決められている、定期保険の分割払いといったタイプのものと、 60歳や70歳といった保障期間と受け取り期間が同一で、死亡する時期によって受け取れる年数が変わるタイプのものがあります。保障期間満了間近に死亡・高度障害になった場合には、2年間や5年間といった最低保障期間があります。収入保障保険と所得補償保険を混同している人が多いようですが、このふたつはまったく別のものです。収入保障は死亡の保険、所得補償は病気やケガに関連する保険なのです。
生命保険の基本契約で、通常この部分だけ単独で契約できます。終身保険や養老保険を主契約として、入院保障、三人疾病の保障、上乗せの死亡保障などを特約で追加していくことで、保障内容の充実を図ります。定期付終身保険では、定期保険特約や入院保障特約などを解約しても、主契約の終身保険は継続することができます。しかし、主契約の保険金額が、最低保険金額に満たない場合は、継続することができません。最低保険金額は300万円程度ですが、これは保険会社や保険商品、保険料の払込期間などによって異なります。
所得補償保険は、病気やケガで就業不能な状態になった場合の収入減を補ういわゆる「お給料保険」で、損害保険会社が収り扱っています。補償額は月額20万円などのように定めます。
※国民健康保険に加入の場合は平均月間所得の70%以下、康保険に加入している場合は50%以下が目安
契約は通常1年更新で保険料は年齢(5歳刻み)および職種で異なります。就業不能状態となった場合の補償期間は、1年もしくは2年。入院期間中が補償の対象となる医療保険と比べて、所得補償保険は自宅療養期間も補償され(保険会社によっては入院期間中のみ補償)、所得を補完する目的では優れた保険といえます。しかし、一度病気にかかり保険金の請求をすると、翌年の契約からは、条件がつけられたり、
※胃潰瘍で入院し、保険金の請求をした場合、翌年の契約からは胃腸の疾病に関しては補償の対象外となるなど契約が拒否されてしまうことがあります。
※ガンや狭心症など特定の病気の場合
大腸の粘膜や子宮頸部によくできる、ごく早期のガンですが、肺ガンをはじめ、乳ガン、胃ガン、食道、肝臓、すい臓、膀胱といったところのガンも、まずその内臓の上皮組織内に発生するとのことです。この上皮組織内にガン細胞が留まっている段階が「上皮内ガン」です。放置しておけば、進行してガンになることもありますが、治療すると3年生存率はほぼ100%に近いようです。
満期保険金や死亡保険金あるいはこども保険の祝い金などを即座に受け取らずに保険会社にそのまま預けておくこと。据え置いている間は所定の利率で運用されます。運用利率は保険会社や据置期間によって違います。保険金を据え置いておくことのメリットは、受け取った保険金を銀行に預けた場合、利息に対して2%の源泉分離課税が課せられるのに対して、据え置いた保険金の利息は雑所得扱いとなり、20万円以下であれば実質非課税となることです。
※年収2,000万円以下のサラリーマンの場合
一定の期間(5年や10年で保険会社や商品によって異なる)の保険料を低く抑え、一定期間経過後は割増の保険料を払い込む方法。普通の払い込み方法に比べると、総払込額は多くなります。
●ステップ払い、平準払いの場合の保険料例
(例)30歳男性 無配当終身保険 1,000万円 60歳払済 年払い
・ステッブ払い
1年目〜10年目 → 19万,8420円
11年目以降 → 25万9,740円
保険料払込総額 → 717万9,000円
・平準払い
全期間保険料 → 23万5,260円
保険料払込総額 → 705万7,800円
保障期間中に死亡(高度障害状態)した場合は死亡保険金が、保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が受け取れる保険のこと。死亡保険金と生存保険金を組み合わせた代表的な保険が養老保険です。
毎年生命保険会社に払う保険料に応じて、一定の額がその年の保険料を払った人の所得から差し引かれます。これを生命保険料控除といいます。この控除の分だけ税金のかかる所得が減り、住民税と所得税が軽減されます。所得から控除される額は最高で所得税の課税対象所得から5万円(年間保険料10万円超)、住民税の課税対象所得から3万5,000円(年間保険料7万5,000円超)で、別途個人年金保険に対しても、同様に同額の控除が受けられます。
申し込んだ保険の保障が始まる日。
保険会社が契約を承諾すれば、
・申込書を渡した
・保険料(第1回保険料充当金)を払った
・告知書を渡した
の3つが揃った日に遡って保障が始まります。
ガン保険などでは、この日から何日間(90日など)か経過するまで、保障が始まらない保険もあります。
保険会社が将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の中から積み立てている準備金の一つです。保険業法で保険の種類ごとに積み立てが義務づけられています。
前もって数回分・数年分の保険料を払ってしまうことで、所定の割引があります。全期間分の保険料を払ってしまうことを全期前納といいます。一時払いの場合は払い込んだお金がすべて保険料となりますが、前納したお金は、払込期日が来るまで、保険会社がお金を預かっているだけなので、解約した場合や死亡した場合、保険料にまわされていない部分は保険金や解約返戻金とは別に払い戻されます。
定期保険特約や入院保障特約などの保障期間が、主契約の保障期間(保険料払込期間)と同じものをいいます。定期付終身保険では、終身保険の保険料払込期間が60歳までであれば、定期保険特約の保障期間も60歳までの契約をいいます。保障期間中の保険料は一定で変わりません。
保障期間と保険料の払込期間が同一の払い方。保障が終わるまで保険料を払い続けます。
一般に「増額」といえば、今入っている保険の保障額を増やすことです。他に新規加入、特約を今の保険に追加する、転換するなどの方法もありますが、この場合は、増額時の年齢、予定利率で保険料が計算されます。健康状態によっては増額できないこともあります。
保険会社にのみ認められた会社の形態で、株主が存在せずに、契約者の一人ひとりが会社の社員という扱いになります。
保険は、予定の死亡率や運用収益をもとに、保険金がちゃんと支払えるように設計されています。しかし大災害や伝染病・株の暴落など、予測を超えたリスクもありえます。保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払い余力」を持っているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つがソルベンシーマージン比率です。 200%を下回ると、業務改善命令など金融当局による行政処分の対象となります。
96年4月、保険業法が改正され、生損保の相互参入が認められました。改正前は生命保険会社では損害保険を、損害保険会社では生命保険を販売することはできませんでしたが、この改正で親会社にあたる生保、損保会社が、それぞれ損保子会社、生保子会社を作ることによって、相互の保険商品を販売することが可能になりました。そこで、損害保険会社が設立した生命保険子会社が「損保系生保」と呼ばれています。損害保険会社の設立した生命保険会社の多くは、東京海上日動あんしん生命、三井住友海上きらめき生命などひらがなの社名が多く、「ひらがな生保」とも呼ぱれています。
人の病気での死亡に対する保険など生命保険を「第一分野」、物の損害や賠償責任に対する保険など損害保険を「第二分野」といい、その中間にある、入院したときの保険やガン保険、傷害保険や介護保険などの人に掛ける保険を「第三分野」といいます。 2001年の7月から、生命保険会社でもケガに対する傷害保険を扱ったり、損害保険会社でもガン保険などこれまで生命保険会社が扱っていた商品を、自由に取り扱うことができるようになりました。
短期払いとは、保障期間よりも短い期間で保険料を払い終わってしまうことです。払込期間が短いほど、保険料の払込総額は少なくなりますが、毎回支払う保険料は高くなります。終身保険の払込方法として多く利用されてきました。(60歳・65歳や10年・15年など)最近では、定期保険などでも短期払いを扱う保険会社があります。
住宅ローンを利用する時などに入る保険。お金を借りた人が死亡した場合、借入残高に相当する死亡保険金が、債権者である金融機関などに支払われ、借金が清算されます。
特定の集団に所属している人(サラリーマンは勤務先の会社・自営業者は同業者組合など)が対象となり、その中で希望者が任意加入するグループ保険のことです。
積立利率変動型は、保険料の中から将来の保険金支払いに備え積み立てを行う「積立金」を、他の保険種類とは区分して運用・管理し、運用実績が予定利率を上回った場合、毎月積立金に反映します。運用実績が予定利率を下回った場合でも、予定利率で運用したとして積立金に反映するので、一度積み立てられた積立金は、その後の運用実績にかかわらず減少することかありません。その結果、変額保険とは異なり保険金額・解約返戻金の双方が最低保証されたうえで、運用実績に基づいて解約返戻金が増加し、一定水準を超えて増加した場合には保険金額も増加します。
定期保険特約付終身保険のこと。
主契約の終身保険に、一定の期間だけを保障する掛け捨ての定期保険特約が付いているもので、終身保険と定期保険をそれぞれ別に契約するよりも、保険料は若干安くなることもあります。主契約(終身保険)の保障額よりも特約(定期保険特約)の保障額の方が 10倍・20倍と大きいものが主流。たとえば、終身保険が200万円の場合、10倍だと定期保険は2,000万円となります。その保障額の形からL字保険ともいいます。
保険料は一定ですが、保障額が一定の割合で減っていく保険です。遺族の生活を保障する目的や借入金に対する保障目的で保険に加入する場合、必要保障額や借入残高は年々減っていくはずです。その減っていく必要保障額にあわせて、保障を準備することが可能です。
保険料は一定ですが、一定の割合で保障額が増加していく保険です。
それまで加入していた保険を下取りに出し、新しい保険に加入し直すこと。新しい保険料は、転換する時の保険年齢と予定利率で計算し、下取り価格分か割り引かれます。ただし、元の契約時よりも年齢は上がってしまい、予定利率の低い今は、転換によるメリットは少ないといえます。また、違う保険会社への転換はできません。転換の検類には下取りしたものを、新しい契約の終身保険部分のみに入れる基本転換、 ※他の転換に比べて保険料は割高になるが、解約返戻金は大きい終身保険と定期保険特約それぞれに入れる比例転換、 ※特定転換に比べると解約返戻金は大きくなり、基本転換に比べると保険料は安くなります定期保険特約部分のみに入れる特定転換があります。
※他の転換に比べると定期保険特約の保障期間中は保険料が安くなりますが、定期保険特約の更新時には、最も保険料が高くなります
運用結果を直接的に還元することを目的にした変額保険や変額年金などの資産を他の資産とは区別して、管理運用するものです。他の保険の資産とは区別して、個々の運用方針に沿って管理・運用されます。国内外の株式や債券などでも運用され、経済・金融情勢などによって、運用がうまくいけば高い収益性が期待できますが、その反面、投資リスクや為替リスクはすべて契約者が負うことになります。運用成果については、直接解約返戻金や年金額に反映されるため、株価の下落などで、積立金が減少した場合、解約返戻金や年金額も減少します。
主契約に付加するオプション部分です。主契約とセットではじめて契約することができ、この部分だけ単独で契約することはできません。主契約を解約した場合、この部分も解約となります。
保険料を年1回で払い込む方法で、年間保険料は月払い・半年払いに比べ安くなります。
保険料は予定の運用率・予定の死亡率・予定の経費率をもとに計算されています。しかし実際には、死亡者数、運用利回り、事業費が予定したとおりとは限りません。予定と実際との差によって余剰金が生じた場合に、余剰金の還元として契約者に分配するお金が配当金です。剰余が生じなかった場合には、配当金がゼロになることがあります。生命保険の配当金は、株式の配当金や預貯金の利息とは本質的に性質が異なり、保険料の事後精算としての性格を持っています。生命保険には、大きく分けると、配当の分配がある保険(有配当保険)と、分配がない保険(無配当保険)があります。無配当保険は、保険料の算定に使用する予定率を実績に近づけて計算するため配当はありませんが、保険料は有配当保険より安くなります。ほかに、予定していた運用利回りと実際の運用成果との差を5年ごとに通算して、余剰金が生じた場合いに分配する「5年利差配当型」があります。
保険会社の破たんとは、営業不振や資産悪化によって必要な責任準備金の水準が維持できなくなる状態を指します。現在まで破たんした保険会社の契約は、予定利率を引き下げられ、満期までの期間が長く残っている契約ほど、受け取れるはずの満期金や年金額などが削減されています。
保険料を納めること。
保険料を払うのをやめても保障が継続できる方法で、その時の解約返戻金をもとに、元の契約の保障期間を変えず、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。入院保障などの特約はなくなります。
保険料を半年ごとに、まとめて払い込む方法です。保険料が若干割り引きされるため、年間保険料は月払いに比べ安くなります。
朝、入院し、その日の夕方には退院するといった入院のこと。医療技術の進歩によって1日の入院で可能となった手術も増えたようです。白内障の手術などが代表的。
生命保険が掛けられている人。生死や病気に関して保険の対象となっている人。
保険が掛けられている人だけではなく、夫婦どちらか一方でも生きている限り、受け取れる年金です。
保険料の払い込みが滞り保障が切れている契約を、保険会社の承諾を得て元の契約に戻すこと。健康状態の告知とそれまで滞っていた保険料と利息をまとめて払い込む必要があります。元に戻せる期間は、だいたい失効してから3年以内。復活で保険を継続するには、保障が効いていなかった間の保険料まで払わなくてはいけませんので、新たに入り直す場合(保険年齢が上がる。予定利率が変更)と復活するのとどっちが得か考えることが必要です。
払済保険や延長保険への変更をした場合、所定の期間内であれば、元の契約に戻すことができます。これを復旧といいます。復旧するためには、保険会社の指定した医師による健康診査または告知が必要で、健康状態によっては復旧できないこともあります。また所定の金額を保険会社に払い込む必要があります。復旧できる期間は保険会社により異なります。
無事故戻給付金や生存給付金などをボーナスと呼んでいます。日本人は掛け捨ての保険よりも、積を型の保険を好む傾向が強いので、ボーナス付きの保険がたくさん売られています。しかし、ボーナスが受け取れる分保険料は高く設定されていて、特段のお得感はありません。また、無事故給付金の場合、保険金を請求すると基本的には受け取れず、結果的に割高な保険料を払ったことにもなりかねません。
契約した保障が効いている期間のこと。保険の契約期間。この間に保障の対象となる事故が起こったときに限り、保険会社から給付が受けられます。
保険の掛かっている人が、死んだり高度障害になった場合や、保険が満期になったときなどに保険会社から受け取るお金。生命保険の場合、保険会社が払うことで、契約が消滅するものを一般的に保険金といいます。(満期保険金・死亡保険金・高度障害保険金など)入院や手術をしたときなどに、支払っても契約が継続するものを給付金といいます。(入院給付金・診断給付金・手術給付金など)
保険金を受け取る人のこと。通常は法定相続人の誰かを指定します。保険金受取人は契約後に途中で変更することができます。
96年4月の保険業法改定で、保険会社の経営危機に対応するために創設された基金。救済保険会社(破たんした保険会社の保険契約を継承する保険会社)への資金援助と、一時的に支払い保険金の不足に陥った会社への資金貸付を行います。
保険契約において、保険会社が保険金や給付金の支払いを行う原因となる出来事のこと。例えば、ガン保険ならば、ガンによる入院などが保険事故ということになります。
保険料を算出する際に使用する、保険が掛けられる人の年齢のこと。契約日時点での「満年齢」をそのまま採用する保険会社と、満年齢の端数が6ヵ月を超える場合、切り上げたひとつ上の年齢を採用する保険会社があります。カタカナ生保の多くは満年齢を採用していますが、国内生保の多くは端数6ヵ月で切り上げる年齢を採用しているようです。例えば1976年3月15日生まれの人が、2004年10月1日が契約日の場合、カタカナ生保では28歳となり、国内生保では29歳となります。
契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。
保険料を払い込む期間が終わること。例えば、月払い・払込期間60歳の契約であれば、 60歳の契約応答日の前月末で払い込みが終わります。契約応答日が5月1日であれば、60歳の4月末です。
生命保険で使われるホショウはこの「保障」で権利や安全、自由を守る意味があります。社会保障もこの「保障」です。一方、損害保険で使われるホショウは「補償」で、損害を補い償うという意味です。
保険期間の満了時。例えば60歳満期であれば60歳の契約応当日の前日で保障が切れます。契約応当日が5月1日であれば、60歳の4月30日です。
保険加入時の職業や健康状態などの告知・診査なしで誰でも加入できる保険。しかし、無選択とはいえ、年齢による加入制限を設けています。 20歳〜85歳・40歳〜80歳など加入できる年齢は保険会社によって異なります。契約から2年以内の病気死亡については、払い込んだ保険料が返ってくるだけのなので保障としての効果はありません。(災害死亡保険金は2年以内であっても支払われる)また、加入できる保障額は各社300万円までです。保険料も割高なので長生きをした場合、保障額よりも払込保険料の累計の方が多くなる場合が考えられます。
保険事故に対して保険会社は保険金や給付金などを支払う責任があります。しかし、例外としてその責任を免れる特定の事由を免責事由といいます。免責事由のひとつとしては、責任開始日や復活日から一定期間内の自殺があります。この一定期間を、3年以内から1年以内へと短縮する傾向がありましたが、近年の自殺者の増加で、新規契約分から2年や3年以内に再度変更されています。
免責期間とは、保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間をいいます。免責4日の入院保障特約では、入院開始日から4日間は支払いの対象にならない免責期間となり、10日間の入院でも6日分の給付金が支払われることになります。
大勢の人たちと、公平に契約をすることを前提に、あらかい点があります。そこで、特に契約者に大切な部分を抜き出し、やさしく解説した「契約のしおり」が合本されています。
保障期間と保険料の払込期間が同じ「全期払い」と、保障期間よりも短い期間で払い終わる「短期払い」があります。終身保険では「短期払い」を有期払い、「全期払い」を終身払いともいいます。
喫煙の有無や健康状態等が基準を満たした場合に、一般の保険料率よりも優遇された保険料率が適用されます。保険の種類や保険会社によって取り扱いが異なります。
加入期間中に亡くなった場合に受け取れる死亡保障額と、満期で受け取れる満期保険金の額が同額の生死混合保険です。掛け捨てではないので貯蓄性はありますが、その反面、終身保険や定期保険に比べて、保険料は高くなります。
過去の統計をもとに、男女別、年齢別に死亡者数を予測して、将来の保険金支払いに充てる必要な保険料を計算します。この保険料を割り出すために用いる死亡率です。
保険会社は、将来の保険金支払いのために、保険料の一部を運用しながら積み立てます。この運用によって得られる収益を見越して、その分だけ保険料をあらかじめ割り引いています。この保険料を計算する時に使用する割引率を、予定利率といいます。
例えば、10年間で1,000万円を貯めたい場合に、タンス預金では、毎年100万円の積み立てが必要ですが、年間5%で運用しながら積み立てることができれば、毎年約79万5,000円ですみます。保険料に置き換えて考えた場合、単純に100万円が79万5,000円にはなりませんが、子定の利率で運用益が見込める分、保険料が割り引かれています。
余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部が生前に受け取れます。おおむね3,000万円が上限となっています。この特約を付帯してもしなくても保険料は変わりません。