保険ほっとラインでは、保険の見直しや、様々な相談について、公平中立なプロの立場でコンサルティング、アフターフォローをお約束します。

ご自身やご家族に起こりうる様々な「万が一」考え、「万が一」に必要な保障の準備することのできる生命保険を検討します。
「万が一」の時に必要な保障や不安に対する準備の方法は、お一人お一人違います。
保険ですべての不安に対して準備する必要はありません。
安心して暮らしていただくための準備として、貯蓄や有価証券などでも準備できますが、1つの方法として、保険があります。
生命保険に「よい」、「悪い」はありません。保険料が、「高い」、「安い」ではありません。
その保険が、「保障額」や「保険期間」、「保障内容」あなたや大切な方にあっていますか?
「保険料」は、あなたにとって適正ですか?
いちばん大切なことは、ご自身の「万が一」をイメージしご自身の保険をきちんと理解することです。
保険種類を考える。
ご自身やご家族に考えられる様々な「万が一」の経済的負担を理解し、保障をもつ目的を明確にしてから、契約することが大切です。たくさんある生命保険会社や保険商品も、ご自身にあった保障を明らかにすることで、準備する保険種類が見えてきます。
(A)死亡した場合の遺族保障。
1.一定期間のみ保障が必要。
定期保険、収入保証保険など。
2.一定期間の保障で、生存給付金や満期保険金の保証が必要。
生存給付金付き定期保険、養老保険など。
3.一生涯の保障が必要。
終身保険、利率変動型積み立て終身保険、変額保険など。
(B)三大疾病の保障。
死亡や、がん、脳卒中、心筋梗塞に一時金保障が必要。
特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険など。
(C)医療の保障。
1.病気やケガの入院費や手術費の保障が必要。
医療保険。
2.がんの保障が必要。
がん保険。
(D)介護の保障。
寝たきりや痴呆になったときの保障が必要。
介護保険。
(E)老後の生活費の保障。
老後の生活費の保障が必要。
個人年金保険、変額個人年金保険。
(F)子供の学資保障。
子供の教育資金の準備。
こども保険。
※主契約と同じ内容で、特約として取扱われているものもあります。
※主契約は特約を組み合わせることによって、保障内容を充実させることができます。(定期保険特約付終身保険など)
保険期間の決定。
●保障がいつまで必要かを考えます。
お一人お一人保険期間の考え方は違いますが、一般的に死亡保障は、子どもが学校を終える時期や妻の平均余命等が目安となり、老後保障については定年の時期、公的年金の受取開始時期などが目安になります。
・子どもの進学まであと何年?
・子どもの独立まで何年?
・定年退職まであと何年?
・平均余命まであと何年?
保険金、給付金、年金など保障額の決定。
●必要な金額は、家族構成や現在の収入、資産状況、子どもの年齢などで違います。公的年金や健康保険などの公的保障や、企業保障、預貯金、その他あてにできる収入源を考え、不足する金額を生命保険などで準備します。
●必要な金額は、家族構成や生活環境などの変化や物価水準によって変わります。何年かごとにあっているか確認してください。
「万が一」の資金と必要保障額(死亡保険金)の目安。
●必要保障額積み上げ方式
遺族に必要な資金(支出)として『末子独立までの遺族の生活費』、『末子独立後の配偶者の生活費』、『別途必要資金』を、遺族が期待できる収入として『遺族の収入見込額』をイメージします。上記合計から『遺族の収入見込額』を差し引いた不足額が、必要保障額の目安です。
・末子独立までの遺族の生活費
現在の1年間の生活費 × 70% ×( 末子の独立年齢 − 末子の現在年齢)
・末子独立後の配偶者の生活費
現在の1年間の生活費 × 50% ×( 末子の独立時の配偶者の平均余命)
・別途必要資金
教育資金、結婚資金(親の援助額)、住居費用、葬儀費用、相続費用、負債返済資金、予備費など
・遺族の収入見込額
公的保障や遺族年金、企業保障や死亡退職金、弔慰金、自己資産預貯金、有価証券、売却可能資産、労働収入(配偶者などが働ける場合)など
必要保障額 = 遺族の生活費(末子独立までの遺族の生活費 + 末子独立後の配偶者の生活費)+ 別途必要資金 − 収入見込額
保険料の確認
一般に生命保険の保険料は、長期にわたって払込む必要があります。保険料をいつまで支払うのか、また、将来にわたって払込みが可能な金額であるか確認をします。
いちばん大切なことは、ご自身の「万が一」をイメージし、必要な保障を選んだら、保険商品についての情報収集や検討をします。複数の保険商品を比較検討する場合、保険料だけでなく、保障内容なども含めてきちんと理解し、検討することが大切です。また、保障内容が同じでも、保険期間や配当金の受取方法などによって保険料が違いますので、必ずご確認ください。
約款は、保険契約を結ぶにあたり、重要な内容が記載されています。必ずお読みください。約款には、生命保険の契約申込みから保険金や給付金の受け取りまでの、契約者と生命保険会社の間のお互いの権利と義務が書かれています。そのため、契約者はそれを知らなかった場合でも、約款に拘束されることになりますのでよく読んで保険の内容をきちんと理解しておくことが大切です。約款はあらゆることを想定して厳密な表現で定めておくことが必要なため、専門用語も多くしようし、表現も難しくなっています。生命保険会社では、約款のなかで特に大切な事項をわかりやすく解説した「ご契約のしおり」を、約款の巻頭に載せています。
申込書には「ご契約のしおり−(定款)・約款」の受領印の捺印欄があります。「ご契約のしおり−(定款)・約款」の内容についてわからないことがありましたら、営業の方や、保険代理店、生命保険会社などに説明を求め、お申込みいただく前に、よく理解しておくことが大切です。
「注意喚起情報」や「生命保険の契約にあたっての手引」などで、契約にあたっての大切な事項をご確認ください。契約の申込の時、考えている保険の「契約概要」、「約款」や「ご契約のしおり」の内容などから、生命保険の特徴や留意点などを知っておくことが、契約後のトラブル回避に役立ちます。これらの資料以外にも疑問点などがあれば、営業の方や、保険代理店、生命保険会社などに問い合わせをしておき、十分納得しておく必要があります。
(参考:「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」について)
生命保険会社が申込みにあたって交付する「注意喚起情報」には、生命保険商品や契約内容について特に注意が必要な重要事項が記載されています。生命保険の検討にあたっては、必ず契約前に読んでおき、内容をよく確認しておくことが大切です。
「意向確認書面」で、申込の内容が、ご自身のニーズにあっているかを、申込前に、よく理解しておくとも大切です。平成19年10月以降、各生命保険会社では、保険契約の申込時に、保障のニーズなどが、契約者のニーズと保険商品の内容が一致しているか、「意向確認書面」で契約者に確認する手続きが義務付けられています。
生命保険に契約できる年齢は、保険種類によって異なります。生命保険会社や保険種類によっては、80歳くらいまで契約できるものもあります。
(参考:生命保険会社の年齢計算)
生命保険の被保険者の年齢計算では、
・生命保険会社独自の「保険年齢」
・契約日における「満年齢」
どちらかを採用しています
(参考:保険年齢)
生命保険独自の方式です。
契約の時点で、
・満年齢の端数が6ヵ月以下のときは切り捨て
・6ヵ月を超えるときは切り上げ
で計算します
保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、すぐに生命保険会社に連絡し、再度、告知をする必要があります。生命保険を契約する時、契約者、または被保険者は、被保険者の現在の健康状態や過去の傷病歴、現在のご職業などの、生命保険会社が申込を引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に対して告知する義務(告知義務)があります。もし、故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになります。この場合、生命保険会社は契約後、または失効した契約を復活により元に戻した後、2年以内ならば、保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金や給付金を支払いません。
告知義務違反の内容が、特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金や給付金が支払われないことがあります。告知義務違反による解除の対象外となる2年経週後も契約が無効となることがあります。
生命保険会社によっては、複写式の告知書を用いて写しを交付したり、契約後に保険証券とともに告知書の写しを送付したりします。告知が正しくされたかどうかを確認し、内容がもし事実と違っていたら、すぐに生命保陰金社に連絡してください。
条件つきで加入できる場合や、無条件で加入できる商品などがあります。一般的には、現在の健康状態や過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)によっては、加入できない場合があります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは、無条件で加入できる場合があります。また、特別保険料や保険金の削減、特定の部位を不担保とすることなど、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。
主な条件
●削減された保険金を受け取る方法
加入後の一定期間内(5年が限度)に、被保険者が死亡、または高度障害状態になったとき、経過年数に応じて死亡保険金、または高度障害保険金の額が一定割合減ります。
●特定部位を不担保とする方法
身体の一部(例えば、胃および十二指腸など)を、入院給付金や手術給付金などの対象から外す(不担保にする)方法です。不担保期間は、程度に応じて一定期間、または全期間です。なお、複数の身体部位を不担保とする場合もあります。
●特別保険料を負担する方法
危険の程度に応じて割増しされた保険料を、一定期間、または全期間払込みします。
生命保険は、多数の人がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合って保障しあいます。はじめから健康状態の良くない人などが、同じ条件で契約すると、他の人との間の保険料負担の公平性が保でなくなります。そのため、このような一定の条件をつけることにより公平性を保つわけです。一定の傷病歴などがある人への引受範囲を拡げた商品を取扱う生命保険会社もあります。
一般的には、クーリング・オフにより、「8日以内」であれば申込を撤回することができます。「クーリング・オフに関する書面を受け取った日、もしくは、申込日のいすれか遅い日を含めて8日以内」であれば、申込みを撤回でき、保険料は返金されます。9日以上の期間を設けている生命保険会社もあります。クーリング・オフできる期間の基準日は、保険会社や契約によって違う場合があります。例えば「契約の申込日からその日を含めて8日以内」とする保険会社もあります。クーリング・オフの取扱いは、生命保険会社や商品によって違います。
クーリング・オフ制度が適用されない場合がありますので、ご注意ください。
・契約にあたって医師による診査を受けた場合
・保険期間が1年以内の契約の場合
などがあります。
保険会社の営業の方や、保険代理店、店頭販売、通信販売などから加入することがてきます。生命保険の販売やサービス活動は、従来は生命保険会社に所属する営業の方で行われてきましたが、いろいろな方法で保険に加入したりサービスを受けることができるようになりました。
●営業職員制度
全国各地の生命保険会社の支社等の下に、いくつかの営業機関があり、その機関に属する営業の方が、保険商品の販売やサービスを行います。
●保険代理店制度
保険代理店は、募集代理店、紹介代理店、集金代理店の3つに分類されます。
直接、保険商品の販売ができる募集代理店が増えています。
●店頭販売
生命保険会社の営業窓口や専用店舗の「生命保険コーナー」などで直接、生命保険の販売を行います。
●通信販売
新聞や雑誌、ダイレクトメール等を媒体として保険商品を広告し、顧客から直接、保険購入の申込や資料の請求を受ける方法です。取扱保険商品、保険金額などが限定されている場合が一般的です。またインターネットを活用し、利用者がご自身の「万が一」に合わせて設定した保険金額・商品などの資料請求や個別の申込書の請求を行うことができる保険会社も増えています。
他には、保険仲立人を介して加入することもできます。保険仲立人は、顧客と生命保険会社との間に立って、中立の立場で契約締結を行います。
募集代理店としての保険販売
銀行や信用金庫などや、証券会社といった金融機関も、募集代理店として一部の保険商品を販売しています。生命保険会社が募集代理店となり、他の生命保険会社の商品を販売している場合もあります。
個人向け年金保険や、一時払終身保険、養老保険といった生命保険商品の販売は、募集代理店になっている銀行や信用金庫などで、保険販売の資格を持つ行員によっても行われます。販売は銀行などの店舗の窓口、または窓口以外でも行われます。行員から説明を受けて申込む商品は、預金などとは違い、生命保険商品です。銀行などを介して、生命保険契約を生命保険会社と結ぶことになります。生命保険の契約が結ばれると、責任開始期以後の照会や手続きは、契約者が生命保険会社に対して行うのが一般的です。
生命保険会社によっては、銀行などが販売活動を行うために、専用の保険商品を開発したり、自社の営業職員が販売するのと同じ商品に違う商品名をつけていたりします。また、告知内容を職業に限定したり、一定の保険金額までは、職業や健康状態の告知を不要にするなど、銀行などでの取扱いについて工夫している保険会社もあります。
銀行などの金融機関が販売する変額個人年金保険は、同じ生命保険会社の商品であっても、販売する金融機関によって商品名や資産運用を行う特別勘定(ファンド)の内容が違っている場合があります。
一定の基準や条件を満たしたり給付金、返戻金を低く設定することなどにより保険料が割安になるものがあります。
●「優良体(健康体)料率」を適用する生命保険
身長・体重・血圧・尿検査などについて一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料になる生命保険。
●「非喫煙者料率」を適用する生命保険
過去1年間(2年間とする会社もあります)煙草を吸っていない場合、通常より安い保険料になる生命保険。
●死亡時の給付金や解約時の返戻金をなくしたり、低く設定する生命保険
医療保険などで、死亡保障や解約返戻金をなくしたり低く設定すること、また、終身保険などで解約返戻金を低く設定することによって、保険料を割安にした保険。
●通販等専用生命保険
割安な保険料が設定されている通信販売専用の生命保険や、インターネット専用の生命保険。
●高額契約を対象とする割引制度
契約する保険金額が一定額以上の場合、保険料を割り引く制度。
●複数契約の通算による割引制度
既に契約している保険の保障額との合計保障額に応じて、新たに契約する保険の保険料を割り引く制度。
●複数契約の通算による給付金支払制度
既に契約している保険の保障額との合計保障額などに応じて、新たに契約する保険に対して、一定割合の金額を毎年支払う制度。
※複数の組み合わせによって、更に保険料が割安になるものもあります。
※取扱内容は生命保険会社によって違います。
すぐに営業の方や募集代理店、生命保険会社などへ連絡します。トラブルを防ぐためにも保険証券のチェックは必要です。保険証券の内容に違っている点があったり、わからない点があったら、すぐに生命保険会社へ申し出てください。そのままにしておくと、保険金や給付金の受け取りのときなどに、トラブルになることがあります。保険証券は、保険契約が成立してから通常1ヵ月以内に、契約者のもとへ郵送されます。
保険証券をチェックする時の確認事項。
●保険種類
●契約日・満期日
●保険期間
●保険料
●保険料払込期間・方法
●保険金額
●付加した特約の内容
●契約者・被保険者の氏名
●生年月日(年齢)
●住所
●保険金受取人の氏名
●配当金の受取方法
●印鑑
などを確認してください。
配当金は、確足したものではありません。毎年の決算の結果によって変動します。
場合によっては、配当金が0になる場合があります。配当金には、予定率に基づいて計算された保険料の事後精算としての機能があります。生命保険の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定率をもとに算出していますが、実際には、予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。過去の高い予定利率の契約の保険においては、予定していたよりも実際の運用収益が下回ることなどから、多くの契約で配当金が0という状況が続いています。配当金が0であっても、「運用で得られた収益が契約者にまったく還元されていない」ということではありません。将来見込まれる運用収益は、予定利率として保険料の計算上あらかじめ織り込まれ、保険料負担が軽減されているからです。予定を上回る運用収益があれば、事後精算として配当金のもとになります。分配される配当金は、保険種類や契約年月日などの契約内容によって違います。
※生命保険の配当金と、預貯金の利息とは意味が違います。
●配当金の受け取り方法
積立
・配当金を生命保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。
・途中で引き出すこともできます。
・満期や死亡の場合は、保険金と一緒に受け取ります。
※利息は経済情勢の変化により変動します。
※個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険などの場合は、引き出せません。
買増
・配当金を一時払の保険料として、保険を買い増していく方法です。
・買い増すことができる保険は、生命保険会社により違います。
(主に個人年金保険など)
その他
・配当金と保険料を相殺する方法。
・配当金をそのつど現金で受け取る方法。
※配当金の受取方法は、契約時に決めますが、保険種類によっては、受取方法が決まっていて、選択できない場合もあります。
※保険設計書に配当金が記載されている場合、その金額は約束されたものではありません。直近の決算が、そのまま将来にわたって続いたものと仮定して計算された予測の金額であり、あくまでもひとつの目安です。配当金による保険の買増によって、「保険金や年金などを将来いくら受け取れる」という保険設計書の表示も同様です。
(参考:予定利率について)
株価や市場金利などの影響で、運用収益が変動することにより、生命保険会社は、新規で保険に加入する際の予定利率を変更します。予定利率は、生命保険会社、保険期間、配当方式や保険料払込方法などにり違います。
払込回数や払込経路により、保険料が割安になります。契約をする時、払込方法を選びます。払込方法は、回数・経路ともに途中で変更することができます。生命保険会社や商品によっては、払込方法が決まっており、選択できない場合があります。
「年払」や「一時払」は、払い方の一つの単位です。途中で解約・死亡した場合、保険料の払戻しはありません。例えば、年払保険料を支払った直後に解約した場合、残りの期間11ヵ月分の保険料は返還されません。
●保険料の払込回数
・年払 → 保険料を(年1回)払込みます。
・半年払 → 保険料を(半年)ごとに払込みます。
・月払 → 保険料を(毎月)払込みます。
・一時払 → 保険期間全体の保険料を、契約時に1回で払込みます。
※一般的に、月払より半年払、半年払より年払など、まとめる払込方法をとるほど、保険料総額が割安になります。
払込時期の到来していない将来の保険料の一部、または全部を払込む方法もあります。
・前納
半年払・年払の保険料をまとめて払込む方法。
将来の保険料の全部を払込む場合を「全期前納」といいます。
・一括払
月払の保険料をまとめて払込む方法。
※払込時期が到来するまで、預り金として生命保険会社に積み立てられ、払込時期が到来すると、そのつど保険料に充当されます。
※前納・一括払保険料には、所定の利率による割り引きがあります。
※保険期間中に契約が消滅(解約・死亡など)した場合は、まだ払込時期が到来していない前納・一括払保険料(未経過保険料という)は返還されます。
●保険料の払込経路
・口座振替扱
生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法。
・団体扱
勤務先などの団体で、給与から天引きする方法。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
・集金扱
生命保険会社が派遣した集金担当者に払う方法。契約者が指定した集金先が、保険会社の定めた地域内にある場合に利用可能。
・送金扱
生命保険会社が、指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法。
※一般的に、集金扱 → 送金扱 → 口座振替扱 → 団体扱の順で、安くなります。
・ボーナス併用払
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払込む方法。月々の保険料負担が軽減されます。
・頭金制度
契約時にまとまった資金を活用し、保険金額の一部に対応する保険料を、一時に払込む方法。
その分だけ毎回払込む保険料は少なくなります。
保険料は、払込期月中(猶予期間内)に払込する必要があります。猶予期間内に払込みがあれば、保険契約は継続します。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。保険料を支払わず、猶予期限を超えてしまった場合、その保険契約は失効し、一旦保障が無くなる場合と、保険料の自動振替貸付で保障が継続します。保険商品の種類によって、失効や自動振替貸付の違いがあります。この猶予期間は、月払か年払・半年払かによって違ってきます。
1.月払いの場合の猶予期限。
払込月の翌月1日〜翌月末日まで
2.年払・半年払の場合の猶予期限。
払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応答日がない場合は、翌々月の末日までです。
ただし、契約応答日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。
※払込期月とは
月単位、半年単位、年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
保険料は、払込期月中(猶予期間内)に払込する必要があります。猶予期間内に払込みがあれば、保険契約は継続します。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。保険料を支払わず、猶予期限を超えてしまった場合、その保険契約は失効し、一旦保障が無くなる場合と、保険料の自動振替貸付で保障が継続します。保険商品の種類によって、失効や自動振替貸付の違いがあります。この猶予期間は、月払か年払・半年払かによって違ってきます。
1.月払いの場合の猶予期限。
払込月の翌月1日〜翌月末日まで
2.年払・半年払の場合の猶予期限。
払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応答日がない場合は、翌々月の末日までです。
ただし、契約応答日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。
※払込期月とは
月単位、半年単位、年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
復活という制度を利用することにより、保険契約を元に戻すことができます。復活という制度は、一度、失効した保険を、再度有効にするしくみです。失効しても、所定の期間内(一般的には3年)であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払込むことにより保険契約を復活させることができます。但し、延滞利息の払込が必要な生命保険会社もあります。復活と利用するにあたり、あらためて健康状態などについて告知、または診査を受ける必要がありますので、その結果によっては、復活することができない場合もあります。復活は、契約を元の状態に戻しますので、保険料をはじめ契約内容は元のままです。解約した場合は、復活することはできません。
※復活した場合、責任開始期は、復活日からとなります。
一般的には、不慮の事故で所定の障害状態になったときなど、保険料の払込が免除されます。被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。また、特約を付加することや、保険種類によっては、いろいろな取扱いがあります。
●保険料払込免除特約
「保険料払込免除特約」を付加し、特約保険料を払込ことにより、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、身体障害状態、要介護状態などにより一定の状態になった場合、以後の保険料払込を免除する生命保険会社があります。なお、免除となる条件などは、各生命保険会社によって違いがあります。
●こども保険
こども保険で、契約者(一般的には被保険者の親)が死亡、または所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払込が免除になります。
●個人年金保険
個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払込が免除になります。
※一般に生命保険では、高度障害状態になった場合、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約はなくなります。保険料の払込が免除となる場合、契約は継続しますので、高度障害保険金は支払われません。
※生命保険会社によっては、医療保険やがん保険などで、高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで、一定の条件によっては保険料免除となる場合もあります。
※高度障害状態とは
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の状態をさします。
追加契約や特約の中途付加、転換制度などの方法があります。
追加契約(新規契約)
・現在の契約に追加して、別の新しい保険を契約する方法。
保険金額を増やしたり、今までの契約とは違う内容で保障を充実させることができます。
・現在契約している保険の保険料に加え、追加契約の保険料を払込むことになります。
特約の中途付加
1.死亡保障に備える特約の中途付加
・現在の契約に、定期保険特約などを中途付加し、死亡保障を増額する方法。
・増額する部分の保険料は、増額時の年齢や保険料率で計算されます。
・告知(または診査)が必要です。
・終身保険特約や養老保険特約の中途付加を取扱う生命保険会社もあります。
・特約の中途付加を取扱わない生命保険会社もあります。
2.病気やケガに備える特約の中途付加
・現在契約している保険に、病気やケガの保障をする特約を付加したり、被保険者本人だけでなく、配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更する方法。
・告知(または診査)が必要です。
・特約の中途付加を取扱わない生命保険会社もあります。
転換制度(現在の契約を転換する方法)
・現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。
現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてることにより、新規に契約するよりは保険料負担が軽減されます。
・元の契約は消滅し、新しい別の契約になります。
・元の契約の特別配当(長期継続契約に対して支払われる配当)を受ける権利が、新たな契約に引き継がれます。
上記以外に、現在の生命保険を減額または解約し、新しい保険に契約し直す方法もあります。この場合、慎重に判断する必要があります。
※解約時の返戻金は、保険種類や加入期間などにより、無い場合や、あってもごくわずかな場合があります。
※現在の生命保険を解約し、新しい保険に契約し直す場合は、契約年齢がアップした分、保険料が割高になったり、健康状態によっては、新たに契約できない場合があります。新しい保険の契約成立後に解約手続きを行うなど、慎重な対応が必要です。
※予定利率・予定死亡率などが、減額・解約される契約と、新たな契約とで違う場合があります。予定利率が引き下げられれば、主契約などの保険料率が引き上げになる場合があります。
転換制度の仕組みと、新しい契約内容・以前の契約内容をよく確認することが大切です。
●転換制度利用の注意点
・新旧契約とも、同じ生命保険会社でなければ利用できません。
・生命保険会社によっては、取扱基準が違います。
・転換制度を取扱わない保険会社もあります。
・転換制度利用時の年齢・保険料率により、保険料が計算されます。
・告知(または診査)が必要です。
・新規に契約する場合と同じの要件で、クーリング・オフ制度を申し出ることができます。
生命保険会社が転換制度の利用を勧める場合、転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容比較など、書面を用いて説明することが義務付けられています。その書面を受領した旨の確認(確認印など)を求められますので、充分に内容を理解・納得したうえで受領し、確認印を押印する必要があります。取扱う転換方式は、生命保険会社によって違います。
●説明義務がある内容
1.転換前と転換後の保険契約に関し、重要事項について対比したもの。
・基本となる保険金の名称と金額
・個別の特約名と特約保険金額
・保険期間および保険料払込期間
・保険料(主契約・特約)およびその払込方法・配当方式
2.転換時の予定利率が、元の契約の予定利率よりも下がる場合は、
・保険料が引き上げとなる場合もあることの説明。
3.転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法があること、およびその方法について。(追加契約、特約の中途付加など)
●転換方式の違いにより、転換後の保険料が違います。
1.転換価格を主契約のみに充当する方式。
・主契約の保険料負担が軽減されます。
・特約の保険料負担は軽減されません。
2.転換価格を特約のみに充当する方式。
・保険料不tんが軽減されるのは、特約のみです。主計やうの保険料負担は軽減されません。
・特約が更新となると、特約の保険料負担は軽減されません。
3.転換価格を一定の割合で分割し、主契約と特約のそれぞれに充当する方式。
・主契約、特約それぞれ保険料負担が軽減されます。
・特約が更新となると、保険料負担が軽減されるのは、主契約のみです。
※これらの転換方式で、転換制度を利用した場合、転換前契約は完全に無くなります。しかし、最近では、転換前契約の一部を残しながら、部分的に転換価格を利用して新たな保険を契約する「分割転換方式」を取扱う生命保険会社もあります。
保険期間が満了した契約を継続させることを更新といいます。
5年、10年、15年など、契約時に一定の年数を保険期間として設定し、保険期間が満了になると、自動的に次の保険期間として、契約が継続となる取扱いがあります。これを「自動更新制度」といいます。一般的には、更新後の保障内容や保険期間は、更新前と同じです。
・主契約(定期保険や医療保険など)、特約(定期保険特約や医療関係特約など)いずれについても、更新の取扱いがあります。
・更新には、80歳までなどの限度がありますが、生命保険会社や保険商品により違いがありますので、いつまで継続できるのか確認しておくことが大切です。
・更新型の場合、更新時の年齢や保険料率によって、保険料が再計算されます。保険料は、通常、更新前よりも高くなります。更新の取扱いがないものは「全期型」といい、保険料は一定です。
・更新時の健康状態に関係なく、原則としてそれまでと同一の保障内容で更新することができます。よって、申込書の記入や告知といったことは不要です。
・契約者から申し出がなければ、自動的に更新となります。更新しない、あるいは減額して更新したいなどの希望がある場合は、生命保険会社に申し出る必要があります。
※「更新」と「転換」は違う制度です。
「更新」は、更新後も同じ契約が継続しますが、「転換」は、別の保険に新たに契約をすることです。
※自動更新制度がある商品でも、条件つき(特別保険料など)で加入している場合は、更新できないという取扱いが一般的です。更新型の医療保険や医療関係特約などについては、例えば「入院給付金の通算支払限度日数730日」となっていて更新前に130日分を受け取っていると、更新後の支払限度日数は600日です。つまり、更新前後の支払限度日数は、一般的に通算されます。
自動振替貸付制度や、保険金の減額、払済保険への変更、延長保険などの方法で継続することができます。
●一時的に保険料の払い込みが困難になった場合。
保険料の自動振替貸付制度の利用。解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が保険料を自動的に立替え、契約を有効に継続させる制度です。
●長期的に現在の保険料の払込が困難となった場合。
・保険金を減額(保障を減らす)する。
保険金を減額することにより、減額した分の、それ以降の保険料負担が軽くなります。
・減額した分の保険金は解約したものとして取扱われますので、解約返戻金があれば受け取れます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険については、減額時に解約返戻金は受け取れません。この場合の解約返戻金相当部分は、将来受け取る年金の年金原資として積み立てられます。
・減額した場合、各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
※付加している特約だけ解約する方法があります。解約した特約保険料分だけ、以降の保険料の負担が軽くなります。
●保険料の払込が全くできなくなった場合。
払済保険への変更か、延長(定期)保険への変更が適しています。
1.払済保険
保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金をもとに、元の保険の保険期間を変えないで、養老保険または、変更前と同じ種類の保険に変更するものです。一般的には、保険金額は減少します。
変更前の保険種類が個人年金保険の場合には、払済年金保険に変更します。
※「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済保険に変更することができません。
2.延長(定期)保険
保険料の払込を中止し、その時点での解約返戻金をもとに、元の保険の保険金と同額の定期保険に変更することです。保険金額は変わりませんが、元の保険期間よりも保険期間が短くなることがあります。定期保険に変わりますので、満期保険金はありません。なお、延長(定期)保険期間が変更前の満期まで続く場合、満期時に生存保険金が受け取れる場合もあります。
※払済保険や延長(定期)保険に変更した場合には、付加している各種の特約は消滅します。(払済保険の場合、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。)
※現在の保険が条件つき(特別保険料や保険金削減など)の場合は、払済保険や延長(定期)保険への変更ができない場合があります。
※保険種類や契約後の経過年数によっても、変更できない場合があります。
※払済保険や延長(定期)保険を、元の保険に戻すことを「復旧」といいます。変更後の一定期間内(一般的には3年)であれば、復旧できる場合があります。
※復旧に関しては、医師の診査または告知と、復旧部分の積立金の不足額の払込が必要で、生命保険会社によっては、所定の利息(複利)の払込み必要となります。また、取扱していない生命保険会社もあります。
希望すれば継続することが可能です。一般的には、保険料払込満了後も特約保険料の払込が必要です。
特約の継続を希望する場合には、通常、主契約の保険料払込満了時に特約の保険料を、一括前納(生命保険会社によっては一時払)、もしくは分割払(複数年前納、年払等)により払込必要があります。最近では、特約の全期間の保険料を、主契約の保険料払込期間に合わせて払込むように計算している商品もあります。その場合、主契約保険料払込満了後の特約保険料の払込は必要ありません。
※終身保険や個人年金保険の終身年金に医療特約等を付加した場合は、原則80歳まで(生命保険会社によっては一生涯)の期間、これらの特約を継続できます。
保障の責任開始期以降であれば、保険金や給付金などを受け取ることができます。
生命保険会社が保障を開始するためには、
・契約申込
・告知や診査など
・第1回保険料充当金の払込
・生命保険会社の承諾(引受)
などの手続きが全て終了している必要があります。
生命保険会社が契約申込を承諾すると、保障は「告知・診査日」か「第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い日から、開始されます。保障が開始される時期を「責任開始期」といいます。責任開始期以降は、保険証券が届いていなくても、免責事由などに該当していなければ給付金を受け取れます。
免責事由に該当した場合などは、保険金や給付金が受け取れません。保険契約には、例外的に保険金などが支払われない「免責事由」があります。生命保険会社によって、若干取扱いが違います。
●免責事由
・死亡保険金(給付金)が受け取れない場合について
1.責任開始期または復活日から2〜3年以内に、被保険者が自殺したとき。
精神病などによる場合は、受け取れることもありますが、生命保険会社により違います。
2.契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
3.戦争やその他の変乱によるとき。
などがあります。
・災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合
1.契約者または被保険者、災害死亡保険金受取人の故意、または重大な過失によるとき。
2.被保険者の犯罪行為によるとき。
3.被保険者が、無免許運転や、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
4.戦争やその他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。
などがあります。
●その他の保険金が受け取れない場合について
・告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき。
・責任開始期前の病気やケガが原因のとき。
入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては、告知があっても支払われません。
・保険料の払込がなく、契約が失効したとき。
・保険金などを詐取する目的で事故を起こしたなどの重大事由により、契約(特約)が解除されたとき。
などがあります。
(参考:保険金・給付金の受け取りに関して)
※支払事由、請求手続き、保険金・給付金などを受け取れる場合、または受け取れない場合については、「ご契約のしおり・約款」などに記載されていますので、確認してください。
※保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、すぐに生命保険金社の担当者、担当代理店、最寄りの営業所や支社、保険会社などのコールセンターに連絡してください。
※生命保険会社からの手続きに関するお知らせなど、重要な案内が届かない場合がありますので、契約者の住所などを変更した場合には、必ず生命保険金社に連絡してください。
※保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、契約している内容によっては複数の保険金・給付金などを受け取れることがありますので、確認してください。
※指定代理請求人がいる場合の請求者や、保険金・給付金の請求者が契約者と違う場合には、請求者に支払事由について説明をしておいてください。
被保険者が、責任開始期以降に発病、または発生した病気やケガによっていずれかの身体障害状態に該当した場合、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。責任開始期前、既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発病または発生した病気やケガを原因とする障害状態が新たに加わり、身体障害の状態に該当したときも、責任開始期前後の各障害の原因となった病気やケガに因果関係がなければ、高度障害保験金が受け取れます。通常、高度障害保険金を受け取ると契約は消滅します。
●高度障害保険金の受取対象となる身体障害の状態。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの。
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
4.両上肢とも手関節以上で失ったか、または全く永久に失ったもの。
5.両下肢とも足関節以上で失ったか、または全く永久に失ったもの。
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。
個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は、一般的に被保険者本人となっています。受取人である被保険者本人に、意思能力がないなど、高度障害保険金を請求できない特別な事情がある場合は、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計をーにしている戸籍上の配偶者、または3親等内の親族に限る」などの制限があります。あらかじめ「指定代理請求人」を指定することを取扱っている生命保険会社もあります。保険会社や契約時期などによって取扱いが違います。
あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度です。加入時のほか、加入後に指定することも可能です。「特定疾病保障保険」や「リビング・ニーズ特約」については、契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することが可能です。加入時のほか、加入後に指定することも可能です。特定疾病保険金、およびリビング・ニーズ特約保険金は、どちらも被保険者本人が受取人となっています。しかし、商品の特性上、特別な事情がある場合には、被保険者本人に代わってあらかじめ指定された代理人が保険金を受け取ることが可能です。
ある生命保険会社の「特別な事情」とは、
・本人が余命もしくは病名(がんなど)を知らされていないため請求できない場合。
・本人が心神喪失の状況にあるため請求できない場合。
なお、生命保険会社によっては「高度障害保険金」についても「指定代理請求制度」を取扱っている場合があります。
●指定代理譜求人の範囲
請求時に、被保険者と同居または生計をーにしている被保険者の戸籍上の配偶者、または3親等内の親族
※保険会社により、違う場合があります。
●特定疾病保障保険
がん、急性心筋梗塞、脳卒中により、所定の状態に該当すれば、生前に保険金が受け取れるものです。
●リビング・ニーズ特約
余命6ヵ月以内と判断された場合、死亡保険金の全部または一部が受け取れる特約です。
指定代理論求人に保険金を支払った場合は、保険料などが変わるため、本人が余命や病名を察知してしまう可能性があります。また、本人から生命保険会社に契約内容についての問い合わせがあると、回答せざるをえない場合もあります。保険会社によっては、指定代理請求人に連絡する場合もありますが、本人に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。
保険金は、一時金で受け取る方法以外に、全部または一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。収入保障保険のように、もともと死亡したときに年金で受け取るものもあります。
●据え置き受け取り
保険金の全部、または一部を、所定の利率で生命保険会社に据え置き、必要なときに受け取る方法です。
・据え置き期間は、一般的に「10年」か「元の契約の保険期間」のいずれか短い期間となりますが、生命保険会社や契約日などにより違いがあります。
・据え置き保険金は、全額または一部をいつでも払い出すことが可能です。
●年金受け取り
保険金の全部、または一部を、年金を受け取るための原資に充当して「確定年金」などで受け取る方法です。生命保険会社により、違いがあります。
死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。また、保険金で債務の返済をする必要はありません。相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。ただし、税制上は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
●相続税を計算する際のポイント
・相続を放棄した場合は、相続人とはみなされませんので、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
・遺産にかかる基礎控除は適用になります。
遺産にかかる基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
※死亡保険金が、基礎控除の範囲であれば、相続税はかからないことになります。
(参考:生命保険金の非課税金額)
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的をもった財産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り500万円 × 法定相続人数が非課税金額となります。
(参考:法定相続人)
配偶者は、常に相続人になります。
法定相続人は、
1.子供がある場合、配偶者と子供が相続人になります。
2.子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。
3.子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※子供や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供が代わって相続(代襲相続)します。の順序で決まります。
被保険者が亡くなった場合、できるだけ早く担当営業の方や、保険代理店、または生命保険会社に連絡してください。連絡がないと、生命保険会社では亡くなった事実を把握することができません。保険金の請求に必要な書類の案内が届きます。
●手続きについて。
生命保険会社などに連絡します。
・保険証券を紛失して証券番号がわからない場合は、契約している生命保険会社に、被保険者の氏名と生年月日を申し出れば調べてくれます。
●生命保険会社への連絡事項について。
1.証券番号
2・被保険者の氏名
3.死亡日
4.病死・事故死
5.受取人の住所・連絡先など
●書類が届きます。
生命保険会社から、請求に必要な書類のの案内が届きます。
(例:必要な書類)
・生命保険会社所定の死亡診断書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本・印鑑証明書
など。
保険金受取人が、案内にしたがって手続きをとります。
●保険金の支払いについて。
・特別の事情がないかぎり、本社に請求書類が到着してから約1週間ぐらいで保険金が支払われます。
・書類に不備があったり、保険金支払に関して事実の確認が行われる場合、支払いが若干遅れることがあります。
※医療保険や、医療関係の特約を付加している契約の場合、入院中の死亡などで被保険者が入院給付金や手術給付金などを受け取っていないこともあります。これらの給付金についても、給付事由に該当しているかを確認し、請求手続きをしてください。
生命保険の保険証券は、再発行することができます。再発行手続きには、契約者の印鑑証明書の提出などが必要です。
※証券番号がわからない場合、契約者の氏名・生年月日がわかれば、各生命保険会社は、契約内容を検索することができます。
※なお、再発行された場合は旧証券は無効となり、後に発見された場合も旧証券を用いての諸請求はできなくなります。
保険契約をもとに保険会社からお金を借りる制度を、契約者貸付制度といいます。貸付を受けられる限度額は、生命保険会社や保険種類、保険料払込方法などによって違いがあり、その時点での解約返戻金の一定範囲内(約7〜9割)となっています。貸付金には、所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより違いますが、一般的に予定利率が高い契約は、貸付利率も高くなります。借り入れた元金と利息は、その全額ないし一部を、いつでも返済することができます。
●契約者貸付の手続きについて
1.借り入れ
・契約者が、保険証券と届出印等を準備して、担当の営業の方や、保険代理店、または生命保険会社に申し出る。
・保険会社によっては、自社や提携先のATMなどから生保カードにより貸付を受けることができる。
2.返済
・生命保険会社の窓口に持参する。
・返済案内に同封されている振替用紙を使用する。
・生保カードにより生命保険会社や提携先のATMなどから振り込む。
契約者貸付を受けて、返済しないうちに満期がきたり、被保険者が亡くなった場合は、満期保険金、死亡保険金から貸付金、および利息が差し引かれます。
●その他
自由設計型の保険の積立金や、積立配当金・据置保険金・据置祝金などは保険会社所定の利率で据置くことができ、必要なときに引出すことができます。生命保険からの借り入れとは異なりますので、返済する必要はありません。 ※契約の内容により、取扱いができない場合があります。
※契約者貸付を受けると、利息は毎年元金に緩り入れられ、元利金は年々膨らみます。保険種類や契約からの経過年数によっては、契約者貸付制度を利用できない場合もあります。
(参考:生保カード)
生命保険会社では、契約者貸付や積立配当金の引き出しなどがATMなどでできるカードを発行しています。契約時に決めた暗証番号は、カードで手続きをするうえで、本人確認をするたの大切な番号となります。
※生命保険会社によっては、生保カードを取扱っていない会社もあります。
保険の種順や加入期間によっては、解約返戻金がない場合や、あってもごくわすかな場合があります。生命保険は、預貯金のように保険料がそのまま積み立てられるものではありません。多くの人が保険料を出しあい、「万が一」のときの保障を得る相互扶助の仕組みになっているからです。
解約返戻金の額は、保険種類や経過年数などにより違います。
・契約して間もない場合や、定期保険などのように保障に重点をおいている保険では、保険料の大部分が、死亡保険金などの支払いや、生命保険事業の運営経費に使われるので、解約返戻金がない場合や、あってもごくわすかな場合があります。
・解約返戻金は、一般的に払込んだ保険料よりも少なくなります。ただし、養老保険や終身保険、個人年金保険など貯蓄性の高い商品では、経過年数などによって、解約返戻金が払込保険料を上回る場合があります。
※解約返戻金の額は、契約者が生命保険会社や代理店、担当営業の方に 問い合わせをし、確認することができます。保険証券や加入時の書類に、経過年数ごとの解約返戻金額が記載されている場合もあります。
契約者が行方不明の時、ご家族の方でも勝手に保険契約を解約することはできません。契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません。手続きをする上で、契約者本人の委任状が必要となります。
保険料が払えない場合、そのままにしておくと自動振替貸付で、保険料が立て替えられて保険契約が継続するか、または失効するかのどちらかになります。
どうしても生命保険契約を解約しなければならない場合は、家庭裁判所に申し出て、「財産管理人」を選定してもらいます。財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で、財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て財産を処分(解約)することができます。まずは、家庭裁判所に相談してみてください。
●失踪宣告
被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告されると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は、保険金を受け取ることができます。この場合、保険契約を7年間有効に継続する必要があるので、契約者に代わり、配偶者等が保険料を払い続ける必要があります。
※失踪宣告されると、死亡したことになりますので、本人の戸籍は抹消されます。後日、本人(被保険者)が現れ、生存が確認されると、失踪宣告が取り消されます。受取保険金がある場合、生命保険会社に返還する必要があります。
所定の手続きをとり、変更することができます。契約者や受取人を変更する場合には、生命保険会社や代理店、担当営業の方に申し出て、所定の手続きをとる必要があります。
●契約者の変更
契約者は、被保険者の同意、および生命保険会社の承諾を得て、契約者を変更することができます。
●受取人の変更
・契約者は原則として、保険期間中であれば、保険金受取人を変更することができます。死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。
・変更は、被保険者の同意が必要です。
・保険金受取人は、2人以上を指定することも可能ですが、受取割合を指定することが必要です。
※契約者や保険金受取人を変更すると、保険金受取時に適用される税金が変わる場合があります。
※契約者が死亡した場合は、通常、法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。相続人が複数いるときは、変更にあたり、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になります。この場合も、生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとります。
※死亡保険金受取人が死亡した場合も、生命保険会社に申し出て変更手続きをします。受取人が死亡したにもかかわらず、変更手続きをしないまま、被保険者が死亡すると、受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が保険金を受け取ります。なお、被保険者の父が受取人といった場合、被保険者自身も受取人の法定相続人ですが、死亡しているため受け取れません。この場合、被保険者の順次の法定相続人(妻や子など)も受取人になります。
保険料の払込をすることで、契約の継続ができます。海外に転勤しても、保険料を払込ことにより、生命保険を有効に継続することができます。また、海外で死亡したり、病気やケガで入院したときも、保険金や給付金を請求することが可能です。
●海外渡航の手続きについて。
1.「海外渡航届け」の提出。
・生命保険会社に連絡し、所定の用紙を提出します。
2.保険料の払込方法を選択。
・国内の代理人からの払込。
・本人の国内にある金融機関の口座や、勤務先の国内の給与からの引き去り。
・前納や一括払による払込。
などです。
●渡航中の保険金・給付金の請求方法
・国内の代理人経由で請求。
・日本に帰国して請求。
・海外からの直接請求。
※生命保険会社により、請求方法が違います。
※国内の代理人について
渡航前に、生命保険会社に委任状を提出し、保険料を払込ことなどを 代理人に委任することができます。多くの生命保険会社では「海外渡航のてびき」等を作成していますので、海外渡航の際には、この「海外渡航のてびき」等で、各種取扱いなど確認しておきましょう。
「保険証券」「ご契約内容のお知らせ」「保険料控除証明書」などの書類を確認します。
書類が見当たらない場合、預金通帳などから保険料が引かれていないかを確認してください。会社員などの方は、勤務先の保険事務担当者に問い合わせしてください。加入している生命保険会社が判明したら、その生命保険会社に連絡し、手続きをとります。手続き等は、保険金受取人が行う必要がありますので、受取人以外の方からの問い合わせの場合は、あらためて受取人から問い合わせることになります。
●書類や通帳でもわからない場合
書類や通帳以外にも手がかりになるものとして、生命保険会社の名前が入ったカレンダー、タオル、ティッシュなどがあります。加入していたと思われる保険会社があれば、その生命保険会社または支社に、書類などを持参して、故人の氏名と生年月日で契約があるかどうか照会をすることができます。
1.「死亡診断書」など死亡したことがわかる書類。
2.「戸籍謄本」など死亡した人と契約照会をする人との関係がわかる書類。
3.「運転免許証」など契約照会をする人について、本人確認ができる書類。
契約照会をする場合、基本的には個別の生命保険会社に、一社ずつ問い合わせることになります。しかし、生命保険会社は多数ありますので、まったく手がかりもないという場合、弁護士に依頼して契約照会をしてもらう方法もあります。弁護士は、その弁護士が所属している弁護士会を通じて生命保険協会あてに契約照会を行います。弁護士会は、その申し出が適当でないと認める場合は拒絶することがあります。弁護士会から照会があった場合、生命保険協会では、加盟生命保険会社全社に契約照会を取り次ぎます。弁護士を通しての契約照会は、費用(少額)と、ある程度の時間が必要です。生命保険会社以外のもの(簡易保険や JA、全労済、共済、損害保険など)は、それぞれ別に契約照会する必要があります。
払込保険料のうち、一定額が生命保険料控除として、所得控除の対象になります。生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月から12月までの 1年間に払込した保険料です。払込保険料は、払込金額に応じて所得から控除され、契約者の所得税と住民税の負担が軽くなります。「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあり、それぞれ別枠で控除を受けることができます。
●年間払込保険料と控除される額
1.所得税の一般の生命保険料控除(個人年金保険控除の場合も同じ)
・年間払込保険料全額:25,000円以下の場合
年間払込保険料全額
・25,000円を超え、50,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/2 ) + 12,500円
・50,000円を超え、100,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/4 ) + 25,000円
・100,000円を超える場合
一律50,000円
※所得税法第76条
2.住民税の一般の生命保険料控除(個人年金保険の場合も同じ)
・年間払込保険料全額:15,000円以下の場合
年間払込保険料全額
・年間払込保険料全額:15,000円を超え、40,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/2 ) + 7,500円
・年間払込保険料全額:40,000円を超え、70,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/4 ) + 17,500円
・年間払込保険料全額:70,000円を超える場合
一律35,000円
※地方税法第34条
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
※1年間の払込保険料について
配当金の支払いを受けた場合は、保険料の合計額から配当金を差し引いた保険料をいいます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の保険料は、払込保険料がそのまま証明額です。
●生命保険料控除対象の保険範囲
1.一般の生命保険
保険金受取人が納税者である契約者本人、あるいは配偶者、またはその他の親族
(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が控除の対象になります。「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は、控除の対象にはなりません。
2.個人年金保険
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した保険の保険料が、控除の対象になります。
この特約を付加するには、
・年金受取人が契約者または配偶者のいすれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。(一時払は不可)
・年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
のすべてを満たす必要があります。
個人年金保険に、疾病入院特約等を付加している場合、その特約部分の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。また、「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない個人年金保険や変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
※保険料を一時払、前納・一括払で払込んだ場合の生命保険料控除
・一時払の場合
払込んだ保険料全額がその年に限り控除の対象となります。
・前納・一括払の場合
払込んだ保険料のうち、その年の分だけが、その年の保険料控除の対象となり、残りの保険料については、次年以降それぞれの年の控除対象となります。
※契約先が生命保険会社や損害保険会社かにかかわらず、医療保険、がん保険、介護保険は生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の手続きは、給与所得者か事業所得者かにより違いがあります。
●生命保険料控除の手続きについて
1.給与所得者の場合
年末調整で控除が受けられます。
・生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付して、「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出します。
・給与天引きで保険料を払込んでいる場合は、申告書に「支払保険料の金額」および「契約者の氏名」を記載し、勤務先で「職域団体責任者確認印」を押印してもらえば、「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。
2.事業所得者の場合
確定申告で控除が受けられます。2月16日〜3月15日まで行われる確定申告の際に、所得控除を受ける保険料を確定申告書に記入して、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付のうえ、税務署に提出してください。
●証明書の交付について
証明書の交付時期、交付方法は保険料の払込方法により異なります。紛失した場合は、生命保険会社に連絡し、再発行することができます。
1.集金扱
・月払
毎年10月〜11月頃、集金担当者が持参。
・年払、半年払
保険料の領収証に証明書がついていて、そこへ集金担当者が捺印する。
2.送金扱
・月払
毎年9月〜11月頃、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
・年払、半年払
受領書が証明書となっていて、そこへ郵便局または銀行の受付印を押印してもらう。振替済み通知書とともに、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
3.口座振替扱
・月払
毎年10月〜11月頃、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
・年払、半年払
振替済み通知書とともに、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
※給与天引きの場合、毎年9月〜11月頃m生命保険会社から団体事務担当者宛に送付されます。
※給与所得者で、生命保険料控除の申告を忘れた場合、給与所得者の生命保険料控除等は多くの場合、勤務先において年末調整で控除されますが、申告を忘れた場合、雑損控除や医療費控除等とともに確定申告をして控除することが可能です。還付会の請求権の時効は5年間ありますので、その間に生命保険料控除による税金の還付の請求をすることができます。
一般的に、保険金や年金は、所得税、相続税、贈与税いずれかの課税対象です。入院や手術給付金などは非課税です。「所得税」「相続税」「贈与税」のうち、その課税対象になるかは、契約者、被保険者、受取人の関係で変わります。課税される税金の中では、一般的に、贈与税が一番高い税額です。
※所得税の対象は、住民税の対象にもなります。被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いっでも変更できます。
●死亡保険金
・契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人が被保険者の相続人の場合、相続税となります。
※生命保険金の非課税(500万円 × 法定相続人の数 )の適応があります。
・契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人が被保険者の相続人でない場合、相続税となります。
※生命保険金の非課税(500万円 × 法定相続人の数 )の適応がありません。
・契約者(保険料負担者)と被保険者が別の方で、契約者(保険料負担者)と受取人が別の方の場合、贈与税となります。
・契約者(保険料負担者)と被保険者が別の方で、契約者(保険料負担者)と受取人が同一の方で、金融類似商品に該当しない場合、所得税(一時所得)となります。
●満期保険金
・契約者(保険料負担者)と受取人が別の方の場合、贈与税となります。
・契約者(保険料負担者)と受取人が同一の方で、金融類似商品に該当する場合、20%源泉分離課税となります。
・契約者(保険料負担者)と受取人が同一の方で、金融類似商品に該当しない場合、贈与税(一時所得)となります。
●解約払戻金
・金融類似商品に該当する場合、20%源泉分離課税となります。
・金融類似商品に該当しない場合、贈与税(一時所得)となります。
●祝金・生存給付金
・贈与税(一時所得)となります。
●個人年金保険の年金
・契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の方の場合、所得税(雑所得)となります。
・契約者(保険料負担者)と年金受取人が別の方の場合、年金受け取り買い指示に贈与税となり、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)となります。
※高度障害保険金や特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金、入院・通院・手術給付金、介護年金・一時金は、非課税です。
(参考:金融類似商品について)
・5年以内に満期になる一時払養老保険などは、金融類似商品に該当し、満期時受取額と払込保険料の差額に対して20%源泉分離課税が行われます。5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(それぞれ確定年金の場合)を、契約から5年以内に解約した場合も、金融類似商品と同に取扱です。
控除額や非課税額などがあり、計算した課税対象額が0やマイナスになる場合などには、税金はかかりません。税金の額は、保険金額や年金額そのものに税率をかけて計算しません。所得税( + 住民税)、相続税、贈与税といった税金の種類に応じた控除額や非課税額を差し引くなどの計算になります。
●満期保険金にかかる税金について
1.契約者:夫、被保険者:夫、満期保険金受取人:夫 の場合、税金の種類は、所得税(一時所得)+住民税、または20%源泉分離課税。
2.契約者:夫、被保険者:妻、満期保険金受取人:夫 の場合、税金の種類は、所得税(一時所得)+住民税、または20%源泉分離課税。
3.契約者:夫、被保険者:夫、満期保険金受取人:妻 の場合、税金の種類は、贈与税。
※契約者と受取人が同一の方の場合、所得税(一時所得)+ 住民税。
※一時所得の課税対象額の計算方法
課税対象額 = ( 満期保険金 + 配当金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円 ) × 1/2
・受取額(満期保険金 + 配当金 )と、払込保険料総額の差額が50万円以内であれば、所得税はかかりません。
・差額が50万円超の場合、50万円を超えた部分の 1/2 が、一時所得の課税対象額として、給与所得など他の所得と合算され、総合課税。
※受取人が契約者自身で、5年満期の一時払養老保険のように、金融類似商品に該当する場合は、満期時受取額と払込保険料との差額に対して、20%の源泉分離課税。
※契約者と受取人が別の方の場合、贈与税。
※贈与税の課税対象額の計算方法
課税対象額 = 満期保険金 + 配当金 − 基礎控除110万円
※受取額(満期保険金 + 配当金 )が、110万円を超えた場合、超えた額を課税対象額として贈与税。
●死亡保険金にかかる税金について
1.契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻 の場合、税金の種類は、相続税。
2.契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫 の場合、税金の種類は、所得税(一時所得)+住民税。
3.契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:子供 の場合、税金の種類は、贈与税。
※契約者と被保険者が同一の方の場合、相続税。
※死亡保険金受取人が相続人であれば、死亡保険金に対する「相続税の非課税金額」があります。
※相続税の課税価格に算入する死亡保険金額
課税価格に算入する額 = 死亡保険金 + 配当金 − 相続税の非課税金額(500万円 × 法定相続人数 )
※(500万円 × 法定相続人数)を超える受取額(死亡保険金 + 配当金 )の部分を課税価格に算入します。
※課税価格から、基礎控除として(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数)を差し引いた金額が、課税対象の遺産総額になります。課税価格が、基礎控除額以下の場合は、相続税がかかりません。
(例)
法定相続人が3人(妻と子供2人)、妻が死亡保険金2、000万円を受け取る場合。
・死亡保険金から非課税金額 1、500万円(500万円 × 3人 )を差し引いた500万円が課税対象になり、これを相続財産と合計するなどして課税価格を計算。
・基礎控除は、8,000万円(5,000万円 + 1,000万円 × 3人 )になるので、課税価格が 8,000万円以下なら、相続税の税額は0になります。
※8,000万円を超えていても、配偶者の税額軽滅などにより、税額が0になることもあります。
※契約者と受取人が同一の方の場合、所得税(一時所得)+ 住民税。
※契約者と被保険者、受取人が別の方の場合、贈与税。
※どの課税対象になるのかは、「実際に保険料を負担した人」を契約者とみなして判断されます。保険証券に記載されている契約者とは限りません。
生命保険会社は、一般閲覧用にディスクロージャー誌などを作成しています。「企業の経営内容の公開」=ディスクロージャー。生命保険会社では、毎年ディスクロージャー誌を作成し、業務の内容や財務状況などの情報を開示しています。また、決算の概要については、各生命保険会社のホームページ上でも公開しています。
●ディスクロージャー誌の主な項目は次のとおりとなっています。
・会社の概況
沿革、組織、店舗網、株式・株主の状況(株式会社)、総代(相互会社)、役員・従業員関係などについて。
・業務の内容
主要な業務の内容、経営方針。
・事業の概況
営業職員・代理店教育、商品一覧、公共福祉活動などについて。
・財産の状況
計算書類、不良債権の状況、ソルベンシー・マージン比率、時価情報などについて。
・業務の状況
決算業績の概況、契約増加率等の指標、資産運用の概況などについて。
・会社の運営
リスク管理の体制、法令遵守の体制、個人データ保護などについて。
生命保険会社の健全性を判断する基準として、支払余力を示す「ソルベンシー・マージン比率」と、収益力を示す「基礎利益」があります。ディスクロージャー誌に掲載されており、各生命保険会社のホームベージなどで見ることが可能です。「ソルベンシー・マージン比率」が、200%を下回った場合、監督当局(金融庁長官)によって、早急に経営の健全性回復を図るための措置がとられます。
各保険会社に対する早期是正措置の概要について
1.非対象区分:ソルベンシー・マージン比率200%以上の場合、措置なし。
2.第一区分:ソルベンシー・マージン比率100%以上200%未満の場合、経営の健全性を確保するための改善計画の提出、およびその実行の命令。
3.第二区分:ソルベンシー・マージン比率0%以上100%未満の場合、保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令。
・保険金等の支払能力の充実に係る計画の提出、およびその実行。
・配当、または役員賞与の禁止、またはその額の抑制。
・契約者配当、または社員に対する剰余金の分配の禁止、またはその額の抑制。
・新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算方法の変更。
・事業費の抑制等
4.第三区分:ソルベンシー・マージン比率0%未満の場合、期限を付した業務の全部、または一部の停止命令。
ソルベンシー・マージン比率や基礎利益だけをとらえて、経営の健全性のすべてを判断することは適当ではありません。生命保険会社が作成するディスクロージャー誌で、資産状況や業績の推移などの経営情報を得たりし、総合的な判断が必要です。
※ソルベンシー・マージン(支払余力)について
生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて、責任準備金を 積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こった場合、「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を 有しているかどうかを判断するための、行政監督上の指標の1つが、「ソルベンシー・マージン比率」です。
※基礎利益
1年間の保険本業の収益力を示す指標のーつです。一般事業会社の営業利益や、銀行の業務純益によくにたものです。基礎利益に「有価証券売却損益」「臨時損益」などを加えたものが「経常利益」。
生命保険契約者保護機構により、契約者保護が図られます。ただし、死亡保険金や満期保険金などが減額される可能性かあります。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、一定の契約者保護が図られます。生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入しており、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社、あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。 ※運用実績連動型保険契約の特別勘定にかかわる部分を除きます。
●保険契約の継続について
1.救済保険会社が現れた場合
救済保険会社が、保険契約の移転、合併、株式を取得し、破綻後も保険契約を継続。
2.救済保険会社が現れなかった場合
承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継、または、保護機構で引き受し、破綻後も保険契約を継続。
●責任準備金の削減
生命保険会社の破綻後も、契約を継続することができますが、責任準備金の削減が行われることがあります。ただし、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%までは、保険業法等に基づき、保護機構によって補償されます。残りの10%については、更生計画などにより決定されることとなります。
※保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。
※運用実績連動型保険契約について
特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約のことです。
※責任準備金について
保険会社が、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金のことです。
※高予定利率契約について
破綻時に、過去5年間で常に予定利率が基準利率を超えていた契約のことです。契約の責任準備金等の補償限度は、高予定利率契約の補償率 = 90% −{( 過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率 )の総和 ÷ 2 }
※基準利率について
全生命保険会社の過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることになっています。平成19年4月現在の基準利率は3%で、この基準利率は、全生命保険会社の年平均運用利回りの状況により見直しされます。
●契約条件変更
救済保険会社などへの保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われることがあります。責任準備金の削減や予定利率の引き下げにより、保険金額が減少することがありますが、契約への影響は、保険種類や契約時期などにより違いがあります。
1.保険種類別
・保障性の高い保険(定期保険等)の場合、保険金額などの減少幅は小さい。
・貯蓄性が高く保険期間が長期の保険(終身、養老、個人年金保険等)の場合、保険金額などの減少幅が大きい。
2.契約時期別
一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど、保険金額などの減少幅が大きくなります。
3.保険期間別
加入の時期が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど減少幅が大きくなります。
※払込が完了している契約(一時払契約を含む)や、年金の支払いが開始されている契約も、同じ影響を受けます。
●その他
保険契約を有効に継続させていくために、一定の保険契約数を維持する必要があることから、生命保険会社の破綻後、早期に解約等を行った場合には、一定期間、解約返戻金等が削減される措置が行われる場合があります。
責任準備金の扱いや、予定利率変更の下限などに違いがあります。破綻前の既契約の予定利率変更は、現時点では破綻に至らないが、将来、保険業の継続が困難となる可能性がある場合に、保険契約者の利益を守るために申し出ができます。
●責任準備金
・破綻前の既契約の予定利率変更:削減禁止
・破綻:90%を最低補償(高予定利率契約は90%を下回る場合もあります)
●予定利率
・破綻前の既契約の予定利率変更:政令により下限3%
・破綻:下限なし
予定利率が引き下げられると、保険金額等が減額になる場合がありますが、破綻前の変更では、引き下げの下限が3%に設定されていますので、これより低い予定利率の契約は、引き下げの対象となりません。破綻時の予定利率の引き下げには、下限が設けられていないので、3%より低くなる可能性があります。過去の破綻では、1.0〜2.75%で予定利率が変更されました。破綻時の場合は、責任準備金が最大で10%削減、高予定利率契約については更に削減の可能性もあるため、破綻した場合は、契約への影響が大きくなるといえます。
「既契約の予定利率変更」の際の契約への影響は、破綻のときと同じく、保険種類や契約時期などによって興なります。
積み立て機能を持つ保険に、死亡保障や医療保障などの保険を自由に組み合わせることができる生命保険です。「利率変動型積立終身保険」「利率変動型積立保険」などの名前で販売されています。貯蓄機能を持つ保険(主契約)に、死亡保障の特約や医療保障の特約を組み合わせる保険です。積立金を活用することにより、契約後の保障の見直しや、払込保険料の調整ができる仕組みです。特約ではなく、単体の保険を組み合わせる保険会社もあります。
●積立機能を持つ保険(主契約)
・「利率変動型積立終身保険」や「利率変動型積立保険」が主契約です。
・積立金を途中で引き出したり、保険料に充てることが可能です。積立金を途中引き出す場合、手数料がかかる場合があります。
・予定利率は、一定期間ごとに見直され変動します。
3年ごと、毎年、毎月、など、保険会社により違います。
・保険料払込期間満了後に、そのときの積立金をもとにして、所定の金額までの範囲で、健康状態にかかわらず、終身保険に移行できます。積立機能が一生涯続く商品もあります。
・積み立て期間中に死亡した場合は、主契約の部分からは、積立金相当額の死亡給付金が支払われるのが一般的です。
●保障機能を持つ保険(特約など)
・定期保険特約、医療関係特約、介護保障特約などの特約を付加するのが一般的です。
定期保険、医療保険、介護保険などの、単体の保険を組み合わせる保険会社もあります。
・契約後、必要に応じて保障部分の変更が可能です。
1.新たな種類の特約や保険を追加。
2.今までの特約や保険を、別の種類に変更。
3.保障額や保険期間を変更。
などです。
保障の範囲や金額が大きくなる場合、新たに診査や告知が必要です。その時の年齢や保険料率により、保険料が計算されます。
●保険料について
・払込保険料の額は、積立部分の保険料と保障部分の保険料からなっていますが、保障を減らしてその分の保険料を積立に回したり、保障を増やして積立に回す保険料を減らすなど、保険会社の定める範囲内で、自由に設定することができます。
・積立部分がある程度蓄積されていれば、積立金を取り崩して保障部分の保険料に充当することにより、払込み保険料の負担を軽くすることや保険料の払みを中止することも可能です。
・会社の定める範囲内で、積立部分に一時金を投入することも可能です。
(参考:利率変動型保険とは)
予定利率を契約時の利率に固定せず、経済環境の変化にあわせて、一定期間ごとに見直す保険です。適用される予定利率には、最低保証があります。
医療保険を考える時、保険期間や保険料払込期間、何日目から入院給付金が給付されるタイプかなどをよく理解する大切です。医療保険は、医療に対する保障を主目的とし、主契約として単独で加入できる保険です。病気やケガの入院費や、手術費を給付金として受け取れます。医療に対する保障を主な目的としているため、死亡保険金は一般的に少額で、死亡保険金がない商品もあります。
●医療保険選択について
1.保険期間と保険料払込期間を考えます。
・定期タイプ
(A)更新型
5年・10年などの満期で更新していきます。
保険会社の定める年齢まで更新できます。
80歳〜90歳までが一般的です。
(B)全期型
契約当初に定めた年齢まで保障されます。
60歳〜80歳までが多くなっています。
・終身タイプ
ー生涯保障が続きます。
保険料の支払いは、払込期間が60歳までなどと決まっている「有期払」と一生涯支払う「終身払」があります。
2.入院給付金は何日目から支払われるのかを考えます。
・給付金の主なタイプ
(A)1泊2日型
病気やケガで継続して2日以上入院したとき、1日目から給付されます。
日帰り入院でも給付される商品もあります。
(B)5日型(4日間は支払い対象外)
病気やケガで5日以上継続して入院したとき、5日目から給付されます。
(C)8日型
ケガで通算して5日以上、病気で継続して8日以上入院したとき、1日目から給付されます。
3.支払限度日数と通算限度日数を考えます。
・支払限度日数
1入院あたり、最大何日まで保障されるかという限度日数のことです。
60日、120日、180日、360日、730日、1000日、1095日限度などがあり、支払限度日数が少ないほど、保険料は安くなります。
・通算支払限度日数
保険期間を通じての疾病入院給付金・災害入院給付金ごとの支払限度日数のことです。700日、730日、1000日、1095日限度などがあります。
4.特約や払戻金などについて考えます。
・特約を付加するかどうか。
成人病(生活習慣病)入院特約、女性疾病入院特約、がん入院特約、通院特約などで、あらかじめ、特約が付加されている商品もあります。
・解約返戻金の有無について(終身タイプの場合)。
解約返戻金が無い商品や解約返戻金がある商品
※解約返戻金を無くすことなどにより、保険料が安くなっています。
・死亡保険金の有無について。
死亡保険金がついている商品やついていない商品。
※死亡保険金を無くすことにより、保険料が安くなっています。
※ご自身に合った保障を選んでください。
「無選択型」の保険があります。通常、生命保険に加入する場合、健康状態などに関する告知や、医師による診査が必要です。「無選択型」保険は、告知や医師による診査は必要ありません。無選択型の商品は、現在「終身保険」と「医療保険」があります。一般的な告知や診査が必要な商品と比べ、違いがあります。
●終身保険
契約後2年間など、一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく 既に払込んだ保険料相当額が支払われます。なお、災害死亡の場合は、加入当初から死亡保険金が支払われます。加入できる死亡保険金額は比較的少額で、加入できる年齢も、各保険会社によって違いがあります。保険料の払込期間を一生涯としている商品が多くなっています。医療関係の特約を付加することはできません。
●医療保険
契約後90日間など、一定期間内に病気により入院・手術した場合は、給付金支払いの対象になりません。契約前から発病していた病気などで、入院・手術をした場合も、支払いの対象とならないことがあります。加入の時は、給付条件をよく確認してください。加入できる年齢は、50代からなど、比較的高くなっています。保険期間は5年・10年など定期タイプになっています。また、1入院の給付限度日数は、比較的短くなっています。
※告知が必要な保険に比べ、保険料は高く設定されているのが一般的です。
※一般的な商品へは、健康状態を理由に加入できない人などが、保険会社が定める一定の基準を満たすことにり、加入できる商品もあります。
がん保険は、がんで入院や手術をしたときに、入院給付金や手術給付金が受け取れます。がん保険では、入院給付金の支払日数が無制限となっています。がんと診断された場合、診断給付金を、がんで死亡した場合、がん死亡保険金を、がん以外で死亡した場合は、死亡保険金(給付金)を受け取れるのが一般的です。契約日から90日、または3か月などの 待ち期間 があります。この期間中に、がんと診断されたとしても、保障の対象にはなりません。
●主な給付金・保険金の種類
がん保険で受け取る給付金・保険金の種類
・がん診断(治療)給付金
がんと診断されたときに受け取れます。
保険期間を通じて1回のみ受け取れる商品と、複数回受け取れる商品があります。
・給付金を受け取れる時期は、がん診断確定時、入院開始時、治療開始時など、保険会社によって違います。
・がん入院給付金
がんの治療のために入院したとき、入院日数に応じて受け取れます。
入院給付日数に制限がないため、何日間入院しても、何回入院しても、入院日数分の入院給付金を受け取れます。
・がん手術給付金
がんで所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて受け取れます。
一般的に、受け取る給付金額は手術の種類により、入院給付金日額の10倍・20倍・40倍となっています。
・がん死亡保険金、死亡保険金
死亡したときに受け取れます。がんで死亡したとき受け取れる保険金額は、がん入院給付金日額の100倍などです。がん以外で死亡したときに受け取れる保険金額は、がん入院給付金日額の10倍、既に払込んだ保険料相当額などと少額になっています。
※がんで所定の期間入院し、退院後通院したときに受け取れる「がん通院給付金」や、がんで所定の期間入院し、その後退院したときに受け取れる「がん退院給付金」を(在宅療養給付金)取扱っている生命保険会社もあります。
※上皮内がんなど、がんの種類によっては、一部支払いの対象とならない場合や、給付金額を低くしているものもあります。
所定の要介護状態になり、その状態が所定の期間継続した場合に、一時金や年金が受け取れます。生命保険会社が契約に定める要介護状態には、所定の「寝たきり」状態と、所定の「認知症」状態があります。その状態が所定の期間継続していることが給付の要件です。また、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられる保険を取扱う保険会社もあります。
●介護保険の契約について
1.主契約として契約
介護保障を主な目的とする主契約に、単独で加入する方法です。保障期間は、有期型(一定期間または一定年齢)と、終身型があり、給付には、一時金や年金、または一時金+年金が受け取れるものがあります。死亡保険金(給付金)は、介護保障を主な目的としているので、一般的には少額です。介護一時金・年金を受け取ったあとに死亡した場合は、死亡保険金(給付金)が受け取れないものもあります。
2.主契約に「介護の特約」を付加する方法
一般的には、終身保険などに付加できます。医療保険やがん保険にも付加できる保険会社もあります。保障期間は、主契約の保険期間や特約により違いがあります、一定期間のものと終身のものがあります。
※介護の特約について
1.介護のみを保障
所定の要介護状態になった場合に、「介護特約」の部分から、介護給付金が受け取れます。(一時金、年金、一時金+年金)。死亡保障は、主契約や他の特約から支払われます。
2.介護と死亡を保障
所定の要介護状態になった場合、または死亡した場合に、同額の保険金(年金)が受け取れます。介護保険金と死亡保険金は、重複しては受け取れません。
●介護年金の受取時期について
一般的には、所定の要介護状態が継続していることが、年金受け取りの要件となります。介護年金の支払要件に一度でも該当すれば、継続して受け取れるものもあります。
・有期(受取期間が一定期間、または保険期間満了まで)
一定期間として10年(10回)としているものが一般的です。保険期間満了までの場合は、残りの保険期間分の年(回数)となります。最低保証期間があるものが多くなっています。
・終身
一般的には、所定の要介護状態が継続している限り、一生涯年金が受け取れます。
●いろいろな商品について
・健康祝金が受け取れる
要介護状態にならずに、所定の時期に生存していた場合、健康祝金として一時金が受け取れるものがあります。
・軽度の介護状態から保障されるタイプ
比較的軽度の要介護状態から保障されるものもあります。
※寝たきりでなくても、日常生活動作に一部介助か必要な状態。
※所定の「寝たきり」状態とは、一般的に、常時寝たきり状態で、1に該当し、かつ2〜5のうち2項目以上が、自分ではできず、他人の介護を要する状態をいいます。
1.ベッド周辺の歩行が自分ではできない
2.衣服の着脱
3.入浴
4.食物の摂取
5.大小便の排泄後の拭き取り始末
※所定の期間とは、「180日以上継続」としている会社が一般的です。
払込保険料を運用し、運用実績により年金額や、解約返戻金の額が増減する保険を、変額個人年金保険といいます。変額個人年金保険は、株式や債券を中心とする特別勘定で資産を運用し、運用の実績により、年金額や解約返戻金の額が増減します。特別勘定は、他の種類の保険契約にかかわる資産とは区別して管理・運用されており、その損益はすべて契約者に帰属します。
●変額個人年金保険
・年金額
最低保証がある商品とない商品とがあります。
・解約返戻金
一般的には、最低保証はありません。
・死亡給付金
年金開始前に被保険者が死亡した場合には、死亡給付金が受け取れます。死亡給付金の額には、通常最低保証がありますが、最低保証のない商品もあります。
・年金受取期間
保証期間付終身年金や確定年金が一般的です。
・年金受取開始後の年金額
年金開始時に確定しているものと、年金開始後の運用実績により年金額が変動するものがあります。
・保険料の払込方法
一時払と積立(月払、年払等)があります。
・資産運用
据置期間中(保険料払込期間中)は、定額保険とは区別し、変額個人年金保険の特別勘定で資産運用が行われます。年金受取開始後の積立金は、一般勘定に移るのが一般的ですが、そのまま特別勘定で運用するものもあります。
・特別勘定の選択
運用対象の異なる複数の特別勘定(ファンド)の中から、契約者が選択します。商品によっては、契約者が選択できない場合もあります。契約後も一定の範囲内で、特別勘定の変更などを指示することができます。
・諸費用
ファンドの管理、運用にかかる運用関係費用のほか、保険契約の管理、死亡給付金などの支払のための費用がかかります。また、解約時に解約控除がかかる場合もあります。
※特別勘定(ファンド)の数や種類、運用方針等は、商品によって違います。
●変額個人年金保険の税制上取扱いについて
・運用収益に対する課税は、年金受取時や解約時まで繰り延べられます。
・払込保険料は、その年の生命保険料控除の対象になります。個人年金保険料控除の対象にはなりません。
・死亡給付金の受取人が、法定相続人であれば、一定の金額(500万円 × 法定相続人数 )が、非課税となります。
※変額個人年金保険に加入する場合、資産の連用方法や商品の仕組みについて生命保険会社は書面を用いて説明することになっています。また、元本割れが生じるおそれがあることについても説明することになっています。十分理解したうえで契約することが大切です。契約後、連用実績などについて、1年ごとに書面を交付する仕組みになっています。
払込保険料や、保険金などが、外貨となります。円と外貨の換算で、為替相場の影響を受けます。
現在、終身保険や養老保険、個人年金保険などが、外貨建て生命保険商品として取扱われています。生命保険会社によっては、比較的高めの予定利率が設定された商品があります。
この商品は、外貨(主に米ドルやユーロ)で保険料を支払い、外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっています。受け取った外貨を円に換算する時、為替変動の影響を受け、場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが、円ベースでの払込保険料の総額を下回る可能性もあります。
為替相場の変動により、影響を受けることを「為替リスク(為替相場の変動リスク)」といいます。為替リスクは、契約者または受取人に帰属します。
通常、外貨と円の換算の際に為替手数料がかかります。保険料を支払う場合に、円から外貨へ換算するときは、為替リスクに加えて、為替手数料が発生します。
外貨建て生命保険を契約する場合、商品の仕組み(為替の変動によって将来受け取る保険金などの額がどのように変動するのか等)について、生命保険会社は書面を用いて説明することになっています。