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カテゴリ:基礎知識

火災保険・地震保険について

基礎知識

火災保険

火災保険では、「火災のほか、一定の災害による損害」に対する「損害保険金」と「それに伴い発生した費用」に対する「費用保険金」が支払われます。もともと火災による損害のみを補償する保険が火災保険でしたが、住宅総合保険の誕生をきっかけに補償範囲が広がり、風水害総合補償へと進化してきました。

●メリット
住宅総合保険に加入していれば、台風による水害、家財の物損や盗難等も補償を受けられる。
●デメリット
  • 契約時に保険金額を時価いっぱいに設定しないと、完全な補償を受けられません(価額協定保険特約を付帯することにより、原則として、再調達価格(新価)基準で損害額の実損払いが可能)。
  • 火災保険では、地震・噴火・戦争・その他の変乱等による火災損害等は免責とされています。(地震保険とあわせて契約するのが原則)。
●補償範囲
火災、落雷、爆発、風災雪災等による損害、持出し家財の損害、盗難など補償範囲に含まれます。
また、臨時費用、地震火災費用、残存物の取り片付け費用なども付加することができます。
●期間
一般的に1年更新の掛捨タイプが多いです。
●中途解約
保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ、解約することはできません。
●保険料の支払
一時払いが原則ですが、分割払いなどもあります。
●税金
個人が建物や家財の損害に対して損害保険金を受け取った場合、非課税です。
本人あるいは本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する家屋、生活用動産が災害で損害を受け、その損害額が受け取った保険金を上回った場合は、その上回った損害額を基準に計算した次の1、2のうち、いずれか多いほうの金額を所得から控除することができます(所得税法の雑損控除)。
  1. 上回った損害額 - (総所得金額等の合計額×10%)
  2. 上回った損害額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
●注意
  • 火災保険は、建物と家財等の保険がそれぞれあります。別々に保険金額を設定して加入します。
  • 住宅火災保険や住宅総合保険は、店舗併用住宅建物にはかけられません(普通火災保険が対象となります)。
  • 住まいの保険(住宅火災保険や住宅総合保険)は、保険価額が保険金額を上回る一部保険であっても、保険金額か保険価額の80%以上の場合は、保険金額を限度として実際の損害額が保険金として支払われます。また、80%未満の場合には、比例てん補となり、下記の式により損害保険金が支払われます。
    損害保険金=損害額×保険金額÷(保険価格×80%)
  • 家財のうち、貴金属・宝石・骨とう等美術品などは、1個または1組の価値が30万円を超えるものに関しては「明記物件」といい、契約時に申込書に明記しないと保険の目的に含まれません。
●損害の対象
住宅火災保険
  • 火災・落雷
  • 破裂・爆風
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 消防による水濡れ
  • 災害時の臨時費用
住宅総合保険
  • 火災・落雷
  • 破裂・爆風
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 建物外部からの物体の飛来・衝突等
  • 水災(台風・集中豪雨による洪水等)
  • 消防による水濡れ
  • 給排水設備の事故による水漏れ
  • 持出家財の損害・盗難
  • 災害時の臨時費用
団地保険
  • 火災・落雷
  • 破裂・爆風
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 建物外部からの物体の飛来・衝突等
  • 消防による水濡れ
  • 給排水設備の事故による水漏れ
  • 持出家財の損害・盗難
  • 災害時の臨時費用
普通火災保険
  • 火災・落雷
  • 破裂・爆風
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 消防による水濡れ
  • 災害時の臨時費用

※現在、上記をもとに各保険会社が補償範囲やサービスを拡大した独自の商品を発売しています。

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

地震保険

地震・津波・噴火等を原因とする建物の倒壊等に加えて、火災による焼失や延焼は火災保険の補償対象とはなりません。地震による火災で、半焼以上の損害を受けた等の場合、火災保険では地震火災費用保険金が支払われますが、緊急に必要な諸費用の一部に充てる見舞金程度の額でしかありません。そのため、地震リスクに備えるためには地震保険に加入することが必要があります。

●メリット
  • 火災保険では対象とはならない、地震による被害をカバーできます。
  • 保険料の割引制度かあります。
  • 損害認定を細分せず損害の程度で3区分(全損、半損、一部損)に分けることにより、保険金請求に対して保険金が迅速に支払われるようになっています。
●デメリット
  • 地震保険単独で加入することはできません。火災保険とセットで加入することになります。
  • 保険金額は主契約の火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内での設定となります(限度額:建物5,000万円、家財1,000万円)。
  • 保険料が地域によって異なり、地震りスクの大きい地域では割高の保険料となります。
●補償範囲
地震・津波・噴火を原因とする火災、損壊、埋没、流失により居住用建物および家財が「全損」「半損」「一部損」の損害を披った場合の補償となります。
●期間
一般的に1年です。
●中途解約
いつでも解約できます。
●保険料の支払
一時払いが原則ですが、分割払いもできます。
●税金
個人が保険金を受け取った場合は非課税です。保険料は、地震保険料控除の対象となります。
●注意
自賠責保険と同様、法律に基づく国の保険制度であるが、強制保険ではありません。原則として、火災保険にセットした形での契約となりますが、地震保険に加入するか否かは契約者が決めることとなります。

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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