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所得税・住民税の軽減
生命保険料をお支払いいただいた後、一定の要件を満たしている場合、
お支払いただいた保険料に応じて一定額が課税所得から控除され、
所得税・住民税を軽減することが可能です。 |
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相続税の納税準備資金の確保
死亡保険金は現金で受け取れます。
その保険金で相続税を支払えば、相続財産を減らすことなく相続が可能です。 |
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相続税の保険金非課税枠の活用
ご契約者様と被保険者様が同一の場合、
死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、
保険金受取人が「法定相続人」の場合には、
「法定相続人数×500万円」までの金額が非課税となり、
相続税の対象となりません。 |
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相続財産の評価を引き下げる効果
ご契約者様と被保険者様が異なる場合、
ご契約者様が死亡した時、生命保険に関する権利を相続することになりますが、
その生命保険の評価額は「払込保険料の総額×70%−保険金額×2%」となり、
支払った保険料の約7割の額が「相続財産」となります。 |
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贈与のために活用
お子様に保険料を毎年贈与し、その資金でお子様が契約者となって、
ご契約いただきますと、相続財産の事前移転ができます。
(注意 贈与契約書などが必要となります。) |