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生命保険の介護保障について

日本は高齢化社会を迎えています。
 
 
総務省の統計によりますと、
日本の65歳以上の人口は、2200万人に達していて、
65歳以上の人口は、年々増加し増えていきます。

介護は、いつ必要になるか分かりません。
厚生労働省によりますと、
2000年で、介護が必要な人は、約280万人、
2010年で、約390万人、
2025年で、約520万人もの人が介護が必要になるといわれています。
上記全ての介護が必要な人は65歳以上という事では無いとおもいますが、
介護を必要とする人が増えていきます。
もし介護が必要になった場合、家族にかかる経済的負担、精神的負担は
かなり大きなものになります。
少しでも面倒をみてくれる家族の助けになるように
公的介護保険制度だけでなく、貯蓄や、
生命保険会社の介護保障を準備しておくことも大切なことです。
 
  高齢化がに伴い、要介護者の増加、介護期間も長くなってきたので、
増加する介護費用の負担を、社会全体でサポートするために
2000年4月から公的介護保険制度がスタートしました。

いままでは家族(妻や長男の嫁など)に集中しがちだった介護を、
家族以外に依頼することにより
介護をする側、介護を受ける側にも、よい環境が整えられるのが
公的介護保険の1つの特徴です。
又、以前の高齢者の介護制度は、老人福祉と老人医療に分かれていたため、
運営が非効率で利用しにくいという欠点がありましたし、
公的機関が提供する福祉サービスは、メニューが決まっていて、
利用者が自由に施設やサービスを選べないということがありました。
公的介護保険制度では、介護が必要な状況に応じて、
一定の予算内で、本人や家族に必要なサービスや施設利用を選べるのが
もう1つの特徴です。
 
  公的介護保険について
2000年4月から開始された公的介護保険は、
40歳以上の国民が全員加入することになっていて、
介護が必要な状態になった時に、在宅サービスや
施設サービスなどの介護サービスを受けることができます。
40歳以上の国民が納める保険料と、国や地方自治体からの公費の
半分ずつで公的介護保険の制度が運営されています。
公的介護保険は、被保険者の年齢により
「第1号被保険者(65歳以上)」、
「第2号被保険者(40〜64歳)」
に分けて、介護サービスを受けられる条件や保険料などに違いがあります。
 
第1号被保険者の場合、
要支援状態(日常生活に支援が必要になった状態)、
要介護状態(一定期間継続して介護が必要となった状態)
になった場合、介護サービスを受けれます。
 
第2号被保険者の場合、
痴呆(初老期の認知症)や、老化が原因の病気(脳血管障害など)になり、
要介護状態や要支援状態の状態になった場合、介護サービスが受けれます。
 
公的介護保険が開始された時点では、認定の問題が指摘されていました。
介護サービスを受けた場合、原則的に費用の一割が自己負担で、
施設入所の場合は、食費などは自己負担となります。
 
  公的介護保険の保険料
第1号被保険者と第2号被保険者により違いがあります。
また、第2号被保険者の場合は、加入している健康保険により違い、
健康保険の保険料と合わせて収めます。
65歳以上の公的年金受給者の場合、支払われる年金から引かれます。
上記以外の場合、市区町村に納めます。
保険料率は市区町村により変わります。
 
第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
所得額に応じて変わります。
所得額に対応する基準額に対し 0.5〜1.5倍の範囲で調整され、
平均 1人 約3000円/月 です。
 
第2号被保険者(40歳〜64歳までの人)の場合
健康保険の加入者は、
・給料の額によって決定されます。
・介護保険料は、事業主と半分ずつ負担します。
・被扶養者の保険料は、新たに納める必要はありません。
国民健康保険の加入者は、
・所得や資産等によって決定されます。
・世帯主が40〜64歳の世帯員分も含めて、全額負担となります。

所得が少ない方の場合、保険料や自己負担額の減額措置などがあります。
 
  公的介護サービスを受けるとき
ご自身の住む市区町村の担当窓口に申請をします。
申請した後、「要介護認定」を受ける事が出来た方が
公的介護サービスを受けられます。
「要介護認定」では、介護の状態により
<要支援>、
<要介護1>、<要介護2>、<要介護3>、
<要介護4>、<要介護5>

に分けて認定されます。
<要支援>は常に介護が必要な状態ではないが、
家事など日常生活に助けが必要な状態です。
最も重い<要介護5>は、24時間介護が必要な状態です。
ご自身がが受けたいサービスを、利用限度の範囲内で選べます。
介護の必要性が高い人ほど、より充実したサービスが受けられます。
 
  公的介護保険の自己負担額について
要介護認定を受けた方が自己負担として、
1割の利用料を支払います。
実際に支払金額は、症状が軽い<要支援>の場合、最大月6000円、
症状が重たい<要介護5>の場合、最大月36000円です。
 
 
公的介護保険4つのサービス

自宅で受ける
ホームヘルパー(訪問介護、訪問入浴、訪問介護など)や
看護婦、医師、などが自宅に来てもらう。
 
施設を利用して受ける
介護が必要な方が施設に日帰りで通所(デイサービスセンターなど)や
短期で滞在するショートステイなどがあります。
 
施設に入所して 受ける
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老人保健施設)、
介護療養型医療施設などの老人ホームやグループホームに入る。
施設に入所できるのは、要介護度1以上の方で、
症状の軽い要支援の方は入所できません。
 
介護環境の整備
自宅に手すりの取付や段差の解消など規模の小さな住宅改修費用支給。
 
 
公的介護保険と生命保険会社の介護保険
公的介護保険では、40歳未満の人は、対象外です。
要介護の認定を受けた方が 1割負担 で
介護のサービスを受けられます。
又、<要支援>・<要介護>と判定され、申請を行った段階から
公的介護保険が適応となります。
注意点は、第2号被保険者の方が、
老化にともなう病気(特定の疾病)により
要介護状態になった場合にしか適応になりません。
よって事故などで介護が必要な場合、対象外です。
 
生命保険会社の介護保障の場合、一般的には
40歳未満でも介護保障を準備することができ、
定められた要介護状態になると
保険金が給付されます。
保険金の受取に対して年齢制限がありません。
又、定められた要介護状態になると
保険金の給付対象となります。
給付対象となる保険金は

介護一時金
要介護状態と認定された時に給付対象
 
介護年金
要介護状態が続いた時に給付対象
 
などがあります。
保険金給付対象の要介護状態は、
「寝たきり」
日常生活で常に寝たきりの状態で、
ベット周辺の歩行や着替え、入浴などのいずれかが
ご自身で、できない。
又、食事の摂取、おトイレの拭き取りなどご自身で、できない
「痴呆」
器質性痴呆、見当識障害(意識障害で無い事)。
見当識障害とは、自分の居る場所や家族や友達の顔が
分からなくなったような状態。
を一般的にいいます。
(保険金の支払いなどの条件は、生命保険会社により違いがあります。)
 
 
生命保険会社の介護保障
公的介護保険は、1割の自己負担ですので、
公的介護保険で充分と思われる方が多いと思いますが、
生命保険会社の介護保障にニーズがあります。
生命保険会社の介護保障を考える場合、

公的介護保険の1割負担に備えたい
生命保険文化センターの介護費用調査によりますと
<要介護5>認定の場合、
自宅の改修費に約2万円、月々の自己負担は約35452円
又、公的介護保険の自己負担額には上限があり、
超えると全額自己負担になります。
 
公的介護保険の適応外の介護を受ける
住宅改造費や介護用品購入費などのことです。
生命保険文化センターの生命保険に関する全国実態調査では、
要介護状態になった場合、公的介護保険の自己負担額と別に、
平均 約675万円です。
介護対象外のサービスは、美容院やお墓参りの付き添い、
犬の散歩、庭の手入れなど色々ありるようです。
 
 
介護期間について
要介護状態にならずにお亡くなりになられる方もいれば、
介護が必要になり一ヵ月以内でお亡くなりになる方もいますが、。
厚生労働省「平成10年国民生活基礎調査」では、
65歳以上で「寝たきり」や、「要介護状態」が続いた期間は
平均で、「5年7ヶ月」と言われています。

 
介護が必要になってしまった場合の備えを考える必要があります。
生命保険会社の介護の保障を準備する方法があります。
又、預貯金などで資金を準備しておく方法もあります
現在では、公的介護保険が導入されましたので、
介護実質費用の一割負担で受けられます。
しかし、介護になった場合の費用は必ず必要ですし、
老後の生活資金の準備も必ず必要になります。
老後の資金は、純粋な生活費や余暇費などの費用が含まれています。
介護費用の準備も大切ですが、総合的に考えると
老後の資金を何らかの方法で準備することが大切です。

介護は、ご自身だけの問題だけでなく、
ご家族の皆さんに関わってきます。
ご両親に十分な資金や資産がなければ、
介護に必要な費用は子供が受け持つことになります。
費用だけでなく、介護をする方の肉体的、精神的な負担もとても大きくなります。
経済的な負担を免れることができれば、介護する方はとても助かります。
これが、「誰のために」という保障をもつ1つの大きな意味になります。
たとえ資産があったとしても、
ご両親が「痴呆」などで意思表示ができない場合、
ご両親の預金口座から、子供がお金を引き出すことに
問題が生じる場合があります。
又子供が二人以上の場合、親の財産を勝手に使ったことを理由に
揉める原因になることもあります。