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年金制度とは
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公的年金は、老後の所得保障として高齢者の生活を
現役世代が支える意図で制度化されました。
昭和36年に「国民皆年金制度」がはじまりました。
全ての国民(20歳以上60歳未満)は、何らかの年金制度に加入することになりました。
その後、昭和61年に「基礎年金制度」が導入され、
別々に機能していた「国民年金」と「厚生年金」を改め、
全国民に定額の基礎年金を支給する「国民年金制度」と
「報酬比例年金を上乗せする厚生年金制度及び共済年金」に
再編成されました。
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日本は現在、少子高齢化が進み、財源不足が騒がれています。
支える人より支えられる人の方が多くなる「逆ピラミッド」が
形成されるのではと危ぶまれています。
財源の確保と給付水準が大きなポイントです。
公的年金制度では、年金の実質価値が目減りしないように、
物価の上昇にあわせて年金額が改善される仕組みとなっており、
支える立場である現役世代が年金制度に加入することで確立しています。
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ゆとりある老後の金額は、生命保険文化センターの調べでは、
月額37万円といわれています。
実際の年金受給額は、
(例1) 国民年金のみ加入していた場合の受給額は、 13.4 万円 / 月
( 40年間夫婦共に加入されていた場合)
(例2)厚生年金に加入していた場合の受給額・・・ 24 万円 / 月
( 40年間加入されており、平均報酬月額37万円、配偶者は専業主婦)
となっており、ゆとりある老後の金額には、及んでいない状況です。
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公的年金は2段階方式です。
年金は、全ての人が同じ制度に加入しているわけではありません。
職業などによって、加入する制度が違いがあり、
将来受け取る年金額が変わってきます。
2階部分 サラリーマンが加入する「厚生年金」、
公務員などが加入する「共済年金」や、
自営業の方やフリーで働く方がサラリーマン並の年金を
受け取れるようにするための
「国民年金基金」など。
1階部分 基礎部分である「国民年金(基礎年金) 」
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公的年金の体系
現在の年金制度は、20歳以上60歳未満の全国民が、
1号から3号のいずれかの被保険者となり、
保険料を負担することで、年金を受けられる制度となっています。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があります。
65歳になるとその国民年金から共通の給付として「基礎年金」が
支給されます。
国民年金に加入する人は、職域部分により、次の3種類に分けられます。
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第1号被保険者
日本国内に住む 20歳以上60歳未満 の自営業者・学生。
(20〜59歳の自営業者とその配偶者、学生無職の方。) |
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第2号被保険者
厚生年金保険などの加入者。
(会社員、公務員の方。)
20歳未満60歳以上の人も加入。
但し、老齢基礎年金などをうけてれる65歳以上の人は除きます。 |
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第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている 20歳以上60歳未満 の配偶者。
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※日本国内に住む人で、60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)で、
60歳になり、受給資格期間を満たしてはいるが、満額の年金額に不足している場合、
65歳になるまでの間、国民年金に任意加入をすることで、
不足分を満たすことができます。
※海外に住む20歳以上65歳未満の方の場合、
日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や
(社)日本国民年金協会に依頼して保険料を納めることができます。
※老齢(退職)年金の受給者で、60歳未満の方の場合、
60歳まで保険料を納付することにより、年金額を増やすことができます。
※特例任意加入は、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、
65歳時点で年金受給権を有していない人に限り、
最高70歳まで任意加入することができます。
ただし、年金受給権がない人が受給資格を満たすようになるまで加入する制度なので、
25年の受給資格を満たした時点で加入者ではなくなります。 |
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年金の種類
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。
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老齢年金
国民年金から65歳に達したときに支給されます。
・原則65歳以上。
・公的年金の加入期間が25年以上
(納付期間が40年に満たない場合は期間に応じて減額されます)
希望により、支給開始年齢の繰り下げ、繰り上げをすることができる
(一定の率により、加算又は減額される)。
(例)年金額:保険料を40年間(20歳から60歳まで)納めた場合、
792,100円(平成19年度)が支給されます。
保険料の納付期間が足りない場合は減額されます。
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老齢厚生年金
老齢基礎年金の2階建て部分として、65歳に達したときに、
厚生年金からの支給されます。
60歳以上の方で、一定の要件に該当する場合は、65歳前でも支給される。
支給開始年齢の繰り下げにより、増額した老齢厚生年金を受けることができる。
・原則60歳以上
・老齢基礎年金の支給要件を満たしてること
厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あること
(だたし、65歳未満の方の支給に関しては、1年以上の被保険者であることが必要)
年金額は、保険料を納めていた期間の報酬に比例した額となります。 |
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共済年金からなる退職共済年金
◆特別支給(60歳から65歳になるまで)の退職共済年金
退職共済年金は、地方公務員等共済組合法の本則上は65歳から支給されますが、
特例として原則60歳から65歳に達するまで、次の要件を全て満たしているとき、
特別支給の退職共済年金が支給されます。
年金が受けられる要件は
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
・組合員期間が1年以上あること。
・60歳以上65歳未満であること。
この特別支給の退職共済年金は、受給権者が65歳に達したときには受給権が消滅し、
新たに退職共済年金の受給権が生じることになります。
◆65歳からの退職共済年金
別支給の退職共済年金を受けている人が65歳になって
国民年金から老齢基礎年金が支給されるようになると、
本来の退職共済年金を上乗せして受けるようになります。
年金が受けられる要件とは
・組合員期間が25年以上
(組合員期間と他の年金制度の加入期間を合算して25年以上ある組合員に支給)
・退職した後、65歳に達したとき
・65歳に達した日以後に退職した場合で、老齢基礎年金の受給権を取得したとき
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障害年金
年金問題が論議される時、ともすれば、「老齢年金」の問題に注目が集まる傾向にありますが、
忘れてはならないのが「障害年金」です。
私達は、いつ何時、疾病や負傷によって、不幸にも身体に障害が残るかわかりません。
そうなったとき、自分の生活設計はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を与えるでしょう。
そのような場合、各年金制度から、障害年金が支給されることになります。
公的年金加入中に病気や怪我のため、障害が残った場合、
障害の重さが1級または2級の障害基礎年金が支給されます。
・国民年金からの支給である。
・一定の保険料納付要件を満たしている者が
障害等級に該当する障害と認定された場合に支給。
・20歳未満で障害の状態となった場合、20歳に達した日から障害基礎年金が支給。
(保険料を納めていないが支給される特例措置)
・年金額は、子供の人数により加算。(平成19年度)
(例)障害等級1級:792,100円×1.25+子の加算額
(例)障害等級2級:792,100円+子の加算額
さらに、厚生年金に加入している場合は、障害の重さが
1級〜3級までの等級で障害厚生年金が支給されます。
3級より軽い場合は、障害手当金が支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、
支給額も障害の程度によって違ってきます。
・厚生年金保険からの支給。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が
身体に一定の障害が残った場合、
その程度に合わせて障害厚生年金又は障害手当金(一時金)が支給される。
・年金額は、保険料納付期間に応じて1級から3級までの年金額が決められる。
3級については、594,200円(平成19年度)が最低保障されている。
・障害手当金は、障害等級に該当しない軽度の障害の状態の場合、一時金として支給される。
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遺族年金
疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を
遺族が引き継ぐといった形で、その遺族などの生活保障として
「遺族年金」が各制度から支給されます。
あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。
つまり、家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している妻には手厚い制度であったり、
残された18歳未満の子供には加算があったりします。
また、本人が自身の老齢年金や障害年金を受給する事となった場合には、支給停止となることや、
併給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。
併給の場合には、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになっています。 |
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遺族年金
公的年金に加入している人が亡くなり、
その人に扶養している子供があった場合、
残された妻と子供に遺族基礎年金が支給されます。
・18未満の子供。
・障害等級1級または2級の20歳未満の子。
・国民年金からの支給。
・一定の要件を満たした被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に、
その人の「子供のある妻」又は子供に支給。
(例)年金額は、792,100円+子の加算額。(平成19年度)
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遺族厚生年金
厚生年金の加入者は遺族厚生年金が支給されます。
・支給の対象となる遺族( (1)子供のある妻 (2)子供 )。
・子供のない妻。
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)。
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、
または20歳未満で1・2級の障害者)。
・厚生年金保険からの支給。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった者が死亡したときに、その遺族に支給。
・遺族の範囲は、死亡した者によって、生計を維持されていた、
配偶者・子 - 父母 - 孫 - 祖父母で、先順位のものに支給。
・年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の額の4分の3相当額。
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寡婦年金
国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が
年金をもわらずに死亡したとき、その妻へ支給される年金です。
なお、故人と生計をともにしていて、かつ10年以上結婚していた妻というのが条件です。
寡婦年金は、妻が60歳〜65歳になるまでの5年間、支給されます。
年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の3/4の金額です。
また、夫が障害基礎年金を受けていた場合は支給されないので注意してください。
・民年金からの支給である。
・1号被保険者の夫が、老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、「子のない妻」(65歳未満)に支給される。
・65歳からは妻自信の老齢基礎年金が支給されるので、寡婦年金は支給されない。
・年金額は、死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
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死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、
老齢基礎年金・障害基礎年金とも貰わないまま死亡したときに、生計をともにしていた遺族へ支給されます。
手続きは、故人が死亡した日から2年以内に行います。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給する資格がある場合は、死亡一時金の支給はありません。
それは、死亡一時金と比べて遺族基礎年金や寡婦年金の方が金額的に有利なので、
有利な方をを選んでもらうようにするためです。
・国民年金からの支給。
・1号被保険者であった者が、年金を受け取ることなく死亡した場合に、遺族に支給。
・遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 - 子 - 父母 - 孫 - 祖父母 - 兄弟姉妹のなかで、先順位のものに支給。
・寡婦年金を受けることができるときは、選択により一方が支給(両方支給されることはない)。
・死亡一時金の額は、保険料の納付期間により、120,000円から320,000円の範囲で支給。 |
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国民年金の保険料
国民年金の保険料は所得などに関係なく月額14,100円です。(平成19年度)
※国民年金の保険料は、13,860円から240円引き上げられ、平成19年4月から14,100円
社会保険庁から送付される納付書でお納めください。
保険料は、1年分や半年分などをまとめて先に納める「前納制度」を利用すると、
毎月納めるより安くなりお得です。
(納付ができる場所や納付方法等について、詳しくは納付書の裏面をご覧ください)
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「社会保障制度に関するアンケート」によると、老後の生活資金準備として
「ほぼ全面的に社会保険制度に頼る」と答えた方は10%とわずかで、
「社会保障制度を中心にして、個人年金や貯蓄を組み合わせる」と
答えた方が7割近くいらっしゃるようです。
老後資金の備えを、貯蓄や生命保険の年金保障など、なんらかの準備を
考えなければならないと思います。 |