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| 健康保険について |
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医療保険に関しては『国民皆保険』の理念のもと、
国民全員が何らかの医療保険に加入することになっています。
日本の医療保険制度は、職業により加入する保険制度の種類が違います。
大きく分けると、農業や自営業の方が加入する「国民健康保険」、
会社や工場、商店などで働く方が加入する『健康保険』があります。
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医療保険制度には、職域や年齢(高齢・老齢)などに応じて下記の種類があります。
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健康保険
健康保険の適用事業所(会社や工場など)で働く民間会社の勤労者の方が
被保険者で、政府(社会保険庁)や健康保険組合が運営しています。
健康保険は、政府管掌健康保険で、民間企業に働く人を加入対象にしています。
中には組合が運営する『組合健保』があります。
法人企業や5人以上の個人事業所は原則として強制加入です。
(5人未満の個人事業所の場合は任意加入)
事業所単位で、働く方と被扶養者(配偶者や子供など)が
加入対象者となります。
ただし、臨時に勤務する人や短時間勤務の人は除外されています。
保険料は労使折半(会社が半分、被保険者が残り半分支払い)です。
自己負担分は3割です。(3歳未満の方は2割)
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
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船員保険
船員として船舶所有者で働く船員やその被扶養者の方が被保険者で、
政府(社会保険庁)が運営されています。。
船員保険は医療部門のほか、業務上災害部門と失業部門から構成されれいます。
自己負担分は3割です。(3歳未満の方は2割)
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円) |
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共済組合(短期給付〉
医療部門(短期給付)と年金部門(長期給付)を併せ持った制度です。
(健康保険と厚生年金保険がいっしょになったようなもの)
国家公務員、地方公務員、私学の教職員の方が被保険者で、
それぞれの共済組合が運営しています。
自己負担分は3割です。(3歳未満の方は2割)
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
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国民健康保険
各市区町村に住んでいる自営業者やその家族および
健康保険や共済組合・共済制度に加入できない、
すべての国民が加入対象となっている医療保険です。
健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民の方が
被保険者で、 各市区町村が運営しています。。
国民健康保険の加入者は、一般被保険者と退職被保険者に区分され、
退職被保険者は退職者医療の適用を受けることになります。
退職被保険者とは、年金受給者や40歳以降10年以上の厚生年金保険や
各共済組合等の加入期間を有する人です。
また、国民健康保険の加入者が70歳以上の方は、
老人保健医療制度に以降します。
保険料は、所得や固定資産、世帯人数などを基準に算出しますが、
各市区町村によって算定方法が異なります。
自己負担分は3割です。(3歳未満の方は2割)
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
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退職者医療制度と任意継続被保険者制度
会社などを退職した方やその扶養家族が加入する制度として、
退職者医療制度(市町村の国民健康保険)と、
任意継続被保険者制度(会社の健康保険)があります。 |
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退職者医療制度
退職者医療制度は、会社を退職した人とその扶養家族が加入する、
市区町村が運営する国民健康保険の中の制度です。
・老齢厚生年金の受給権者。
・厚生年金保険・共済組合に、年金加入期間が20年以上ある方、
または40歳以降10年以上加入期間のある方。
・老人保健の適用を受けていない方
に該当する方とその扶養家族の方が対象です。
退職被保険者の対象となる方は、年金証書の届いた日の翌日から14日以内に
お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きをします。
75歳になると(寝たきりの場合は65歳以上)、老人保健制度に移行されます。
保険料は、国民健康保険の保険料と同額です。
医療費の自己負担率も国民健康保険と同じく3割です。
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
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任意継続被保険者制度
会社などを退職した後、2年間、同一の健康保険を継続することができます。
任意継続被保険制度の期間は最長で2年間で、
2年を経過すると、国民健康保険・退職者医療制度など、
他の制度に移行をすることになります。
一定の条件がありますが、健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、
継続することが可能です。
・健康保険の被保険者でなくなった日までに、
継続して2か月以上の被保険者期間がある方
・被保険者でなくなった日から20日以内に
被保険者になるための届出をした方
会社を退職後、次の職場までの期間、
国民健康保険に加入するか、またはこの制度を利用するか、
いくつかの選択肢から選べます。
保険料は今まで会社が負担していた5割分も自己負担となります。
しかし、保険料に上限がありますので、国民健康保険に加入するより
保険料が安くなる場合もあります。
75歳(寝たきりの場合は65歳以上)になると、老人保健制度に移行します。
医療費の自己負担は3割。
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
※平成20年度より新たな高齢者医療制度へと変更になり、廃止される予定です。
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老人保健医療制度
老人医療費を国民が公平に負担し、
老人医療を安定的に行うことを目的としています。
健保組合・共済組合・国民健康保険など、すべての医療保険の保険者が
いっしょに費用を負担し、市区町村が運営をしています。
・ 75歳以上の方(昭和7年9月30日以前に生まれた方を含む)で、
医療保険(国民健康保険・社会保険・各種組合健康保険等)に加入している方
・65歳以上で一定の障害のある方(障がい手帳1〜3級程度の人)
自己負担する割合や上限について
・一定以上所得者の方の自己負担は3割。
外来の自己負担分の上限は、44,400円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は
80,100円+(実質医療費−267,000円)×1%。(多数該当の場合44,400円)
一定以上所得者の方とは基礎控除後の総所得金額等が
670万円を超える世帯及び所得の申告が無い世帯の人です。
所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われます。
・一般の方の自己負担割合は1割。
外来の自己負担分の上限は、12,000円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は、44,400円。
・低所得者IIの方の自己負担割合は1割。
外来の自己負担分の上限は、8,000円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は、24,600円。
・低所得者Iの方の自己負担割合は1割。
外来の自己負担分の上限は、8,000円。
入院および世帯単位の自己負担分の上限は、15,000円。
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新しい高齢者医療制度
現在の老人保健制度・退職者医療制度が見直され、
平成20年4月から始まります。
・前期高齢者制度は、 65歳から74歳までの方が対象です。
退職者医療制度や任意継続被保険者制度は廃止となる予定ですが、経過措置として、
平成26年度までの65歳未満の退職者は、退職者医療制度を適用することが可能です。
・後期高齢者制度は、75歳以上の方 が対象です。
(寝たきりなど一定の障害状態にある場合は65歳以上)
都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され、
保険料や医療費の支給などの事務手続きを行います。 |
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受けることができる給付
・療養の給付
病気やけがをしたとき医療機関の窓口で保険証を提示すれば、
自己負担割合でみてもらえます。
・療養費の支給
旅先や急病などで、保険証を持たずに診療を受けたとき、
または、海外で受診したとき、治療費の全額を支払ってから後日、
健康保険が負担する分が支給されます。
・高額療養費の支給(70歳未満の方)
健康保険で診療を受け、自己負担金が、下限度額を超えた額が支給されます。
(70歳以上、但し老人保健該当者を除きます。)
・ 出産育児一時金の支給
健康保険に加入している人が出産したとき、35万円が支給されます。
(死産でも、流産でも妊娠85日以上であれば、対象)
・ 葬祭費の支給
健康保険に加入している方がお亡くなりになった場合、葬儀を行った方に2万円が支給されます。
・ 人間ドック健診料の助成
健康保険に加入しており、保険料を完納している世帯の方(満年齢30〜70歳未満)が
人間ドック健診を受けた時、健診料が助成されます。
助成は、健診料金額の半額で、限度額は2万円です。(健診料が2万円以上に限る)
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健康保険のない方の場合
医療費は全額支払うことになります。(自費診療)
全国の国立病院は自己負担10割ですが、15割や20割の病院もあります。 |
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