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| 定年退職された時 |
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定年退職を迎えると、「年金」、「健康保険」、
「雇用保険」、「税金」そして「生命保険」について、
改めて考えなければいけません。
「厚生労働省統計 平均寿命の年次推移表」では、
男性の平均寿命は79歳、女性の平均寿命は86歳です。
老後の生活費は、どれくらい必要なのか。 |
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お一人お一人の環境や立場、ライフスタイル等により違いますが、
一般的には、最低日常生活費は、約24万円/月(約290万円/年)
ゆとりある老後の生活費は、約37万円/月(454万円/年)と言われています。
日常の生活費は、定年前と比べますと
ご夫婦2人の場合は、定年前の7割、夫か妻1人の場合は、定年前の5割
と一般的に言われています。
老後の収入の中心は、公的年金です。
厚生労働省が出している公的年金のモデルケースの平均支給額は、
ご夫婦で、月額233,000円です。
国民年金に40年加入していたという人の場合は、
月額66,208円/1人です。
年金以外の老後の収入は
一時退職金、企業年金、個人年金、再就職等の仕事での収入、
その他、株式など資産運用の収入などが考えられます。
老後のライフプランにより、
老後の資金が数千万円単位で変わってきます。
約1、000万円の老後資金があれば足りるかもしれません。
よとりある生活をしたいと思われている方は、
4,000万円の老後資金が必要になるかもしれません。
老後の資金準備の基本は預貯金だと思いますが、
預貯金以外にも、老後の資金を確保する方法があります。
「平成17年 総務省統計局 家計調査」のデータでは、
60歳以上の方の貯蓄額は、2,195万円となっています。
しかし、ほとんどの方は、約1,000万円の貯蓄かもしれません。
公的年金額も十分な金額が貰えない可能性があります。
老後の為に準備する資金が不足している場合は、
・働いて収入を増やす
・家計を見直したり、ローンを早めに返したり、して支出を減らす
・運用して増やす などです。
生活レベルを下げずに、いかに無駄な支出を減らし、
自分らしい生活ができるかを考える必要があります。
できる場合は、ローンなどは繰り上げ返済を利用します。
しかし、収入を増やしたり、支出を減らしたりするには、限界がありますので、
現在の資産や預貯金を運用する事で対処することもできます。
老後の大切な資金ですので、国債、投資信託、株、為替などだけでは有りません。
生命保険の中にも運用を見込めるリスクの少ない商品もあります。
老後の支出は、家賃や管理費用、ローンや税金(固定資産税、住民税など)、
生活費、「万が一」の時の費用、必要な方は相続に関する費用、などが考えられます。
「万が一」の時とは、病気やケガなどの時の費用、介護が必要になった時の費用などが
イメージできます。
高齢になると若い時に比べ、病気やケガをしやすくなり、治るのにも時間がかかります。
車をお持ちであればよいのですが、お持ちでなかった場合、病院までの交通費も
費用として必要です。
まずは、現在ご準備されている保障について、きちんと理解されることです。
今まで準備していた保障を、理解なしに全て解約してしまうような事は
するべきではありません。
今ご準備されている保障の中に、今後も「安心」としてもっておくことのできる保障が
あれるかもしれません。
終身保険などをお持ちの場合、転換などせずに、終身部分を残しておきたい所です。
きちんと理解するのと同時にしなければならないのは、
今後のライフスタイルとその中で起こりうる「万が一」のイメージです。
例えば
・ご自身が亡くなった場合、パートナーに対して、お互いに生活資金を残したい。
・自分に何かあり、亡くなった場合の葬儀費用を残したい。
・ご夫婦が2人ともご健在の間と、どちらかのパートナーが亡くなった時でも、老後の生活費が必要。
・老後になると病気にかかりやすくなるので医療費を確保したい
・病気やケガで、入院や手術に費用が必要になった時に、経済的負担を軽減したい。
・痴呆になったり、寝たきりになったりと老人特有の症状になった時の経済的負担を軽減したい。
介護費用は、最低でも200万円〜300万円を準備しておく必要があるといわれています。
・相続を行う時に相続税のことや争続になることが心配なので、対策をしておきたい。
これらの「万が一」が、現在ご準備されている保障で「安心」につながるのか
確認することが必要です。
相続税対策は、生命保険を使って対処することもできます。
生命保険の保険金は、相続の視点から見た場合、見なし相続財産と言われています。
生命保険金は、法定相続人1人に対して500万円の非課税枠があります。
生命保険で、法定相続人の1人に対して500万円の保険金を準備しておくと、
その分の相続税は対象外となり、その費用で、土地等の相続税対策資金に転用できます。
自分の子供が遺産の相続でもめそうな場合は、生命保険を利用して遺産相続を行うこともできます。
生命保険の死亡保険金は、契約者が指定した受取人へ支払われます。
よって、ご自身が指定した子供に死亡保険金を相続する事ができます。
前もって生命保険を利用し準備しておけば、遺産の相続を争続にならないように回避する事も可能です。
長男は住宅を相続し、次男は、死亡保険金で住宅と相応な金額を相続する事により
子供が争わないようにする事ができます。
贈与税は、1年間に110万円までの贈与の場合、非課税となります。
また、相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与を行った場合に
2、500万円までは、その時点で課税されず、相続時に相続財産に上乗せされる制度です。
変額年金保険を使って、この相続時精算課税制度を利用する事で、
税率が高い相続税と贈与税の負担を軽く出来ます。
65歳の父が40歳の子に2,500万円を生前贈与し、これを元手に、子供が父を被保険者に、
子供自身を受取人にした変額年金保険(最低保証付)を利用したとしますと、
運用期間中に父がなくなった場合、その時、運用成績が元本割れだったとしても
死亡給付金は最低2,500万円が払われます。
運用成績が基本保険金額を上回っている場合、その差益は
税負担の軽い一時所得(所得税)扱いとなるため、
現金で保有しているより、メリットがあるといえます。
変額年金保険は、保険商品なので、被相続人が死亡した場合、
生命保構と同じ非課税枠が使えますので、遺族が相続する際、
保険金から「500万円×法定相続人の数」控除の恩恵も受けれます。
既に保障の準備をされている場合、「安心」の準備ができているかを内容を
理解しておかなければ、対処方法が見えてきません。
また、「万が一」のイメージをしておかなければ、
「安心」の準備ができているか判断することはできません。
「万が一」をイメージすることは、保険を見直す上で、
いちばん重要であることを気づいていただきたいと思います。 |
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