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生命保険で備える特定疾病の保障 |
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特定の病気に備える保障として がん保険や、がん、急性心筋梗塞、脳卒中などの三大疾病で所定の状態になった場合、保険金が対象となるもの(特定疾病保障保険)が各生命保険会社にあります。
がん保険の特徴
●保障対象となる疾病をがんに特定したもので、がんによる入院や、所定の手術を
受けたとき、又は死亡したときに保障が対象となります。
●入院給付金の支払日数は無制限です。
●がん保険は契約日から90日経過後に保障が開始されます。
契約日から90日以内にがんと診断された場合、保険契約は無効となります。
●妻や子供の保障も同時に確保する「家族型」を取り扱っている場合もあります。
●各保険会社により取り扱っている内容が違います。
●保険期間は5年・10年などの年数で決めたものを更新していく「年満了(更新)タイプ」、60歳満期・80歳満期など一定の年齢で決める「歳満了タイプ」、一生涯医療保障が継続する「終身タイプ」の3つがあります。年満了(更新)タイプは、一定の年齢(80歳、90歳など)の範囲内であれば、健康状態にかかわらず、無告知、無診査等で自動的に契約を更新できます。(更新の手続きは不要の場合が一般的です)更新時の年齢で保険料を再計算しますので、更新ごとに保険料が上がります。
※各保険会社で、保障が開始となる日をきちんと確認してください。
※がんの種類によっては一部支払いの対象とならない場合もありますので、パンフレットやご契約のしおり、約款などで、ご確認ください。
がん保険の主な給付内容
がんの診断、入院、手術給付金など、各保険会社ともに組み込まれていますが、各保険会社によって給付内容が違う場合がありますので、注意してください。
●がん診断給付金
がんと診断されたときに受け取れる給付金。初めて診断されたときの1回だけ対象となるタイプや、一定の期間をあけて再度診断された場合、複数回対象となるタイプがあります。
●がん入院給付金
がんで入院したとき、入院日数に応じて対象となる給付金です。支払限度日数はなく、入退院を繰り返しても、長期入院した場合でも、入院日数分の給付金が対象となるものが一般的です。
●がん手術給付金
がんで所定の手術を受けたときに、手術の種類に応じて対象となる給付金です。金額は入院給付金日額の10・20・40倍や一律の場合など、各保険会社により異なります。
●がん死亡保険金
がんを原因として死亡した場合に対象となる保険金です。がん以外で死亡しても一般的には死亡保険金が対象となるものがありますが、がん以外の死亡の場合よりも保険金が低く設定されているものが一般的です。
●がん高度障害保険金
がんを原因として所定の高度障害状態に該当した場合に対象となる保険金です。がんを原因とせずに高度障害状態に該当した場合は、高度障害保険金が対象となるタイプや、以降の保険料払込が免除となるタイプもがあります。
特定疾病(三大疾病)保障保険の特徴
●がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったとき、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。
●特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取っていないときは、死亡時に死亡保険金が受け取れます。
●特定疾病保障保険は「主契約」として加入できるタイプと、「特約」として終身保険などに付加して加入できるタイプがあります。
●特定疾病保障保険には保険期間が一定の「特定疾病保障定期保険」と、一生涯保障する「特定疾病保障終身保険」があります。
●「特定疾病保障定期保険」の保険期間には、10年・15年など年数で決めたものを更新していく「年満了(更新)タイプ」と、60歳満期、80歳満開など一定の年齢で決める「歳満了タイプ」があります。
●「年満了(更新)タイプ」は更新時の年齢で保険料を再計算しますので、更新ごとに保険料が高くなります。
●「がん」について医師から本人に対して病名を知らされていないケースなどがあるため、受取人とは別に「指定代理請求制度」あり、あらかじめ指定された配偶者や3親等内の親族が本人の代理人として保険金を請求することもできます(法人契約はこの取扱いをしていません)。
●被保険者や指定代理詰求人が受け取った特定疾病保険金は、税法上非課税となります。ただし、特定疾病保険金を受け取った後、全額使いきらないうちに死亡し、現金として残れば現金財産として相続税の対象になります。また残額に死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用はありません。
特定疾病(三大疾病)保障保険の主な給付内容
特定疾病保障保険金
●悪性新生物(がん)
契約後、初めて悪性新生物(がん)と医師により診断された場合に対象となります。(上皮内がん、皮膚がんは対象外。ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象)
●急性心筋梗塞
契約後に急性心筋梗塞と医師の診断を受けた初診日から60日以上労働が制限をされる状態が継続したと医師によって診断されたとき対象となります。労働が制限をされる状態とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態をいいます。(狭心症などは含まれません)
●脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓など)
契約後、脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害、運動失調、まひなどの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたときに対象となります。
死亡保険金
死亡したときに対象となります。
高度障害保険金
契約後に傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になったとき対象となります。
生命保険会社によって、給付金の名称や保障内容などが異なります。また、これらの保障を取り扱ってない保険会社や、これら以外の保障を取り扱っている保険会社もあります。
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