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医療保障の知識(病気、ケガ、がん、特定疾病)


高額療養費の自己負担

高額の医療費の自己負担部分は、後から払い戻しができます。医療費の一部を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは、自己負担が高額になる場合があります。高額な自己負担が軽くなるように、「高額療養費制度」があります。

医療費が自己負担限度額を超えた場合、公的医療保険から払い戻しされます。

同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が本人の申請にもとづき、公的医療保険から払い戻しされます。通常、払い戻しは手続き期間など含め2〜3ヵ月後となりますので、病院への支払いは、一時的ですが、自己負担となります。自己負担限度額は、年齢や、収入の区分により違います。
 
※例えば、医療費が100万円・3割負担の場合、病院窓口での支払いは30万円ですが、自己負担限度額87、430円を超える部分の212、570円(30万−87、430円)は  後日払い戻されます。

※70歳以上で入院だけの月は、窓口で支払う医療費自体が自己負担限度額までとなり、本人の申請は必要ありません。なお、「差額ベッド代」「先進医療の技術料」などの保険外の費用や、「入院時の食事代等の一部負担」につきましては、高額療養費制度の対象外のため、全額自己負担となります。

自己負担限度額(70歳未満) ※平成18年10月以降

平成18年10月から、70歳未満の人の1ヵ月の自己負担限度額が、引き上げられました、あわせて、高所得者に該当するかを判断する月収や所得の基準も変更となりました。また、今までは医療費が高額になった場合、病院の窓口で一旦自己負担分を全額支払い、あとから自己負担限度額を超える分か高額療養費として払い戻されるしくみでしたが、平成19年4月から、70歳未満の方の入院費用は、病院ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになります。

●一般
平成18年09月まで 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※同―世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、
4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、40,200円
平成18年10月以降 72,300円+(医療費−241,000円)×1% 
※同―世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、
4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、44,400円

●高所得者(月収53万円以上)
平成18年09月まで 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
※同―世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、
4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、77,700円
平成18年10月以降 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
※同―世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、
4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、83,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
平成18年09月まで 35,400円(定額)
平成18年10月以降 35,400円(定額)
※同―世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、
4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、24,600円
  
※高所得者の基準
健康保険、共済組合、船員保険
平成18年09月まで 「標準報酬月額」56万円以上
平成18年10月以降 「標準報酬月額」53万円以上
国民健康保険
平成18年09月まで 基礎控除後の総所得金額が670万円超
平成18年10月以降 基礎控除後の総所得金額が600万円超

自己負担限度額(70歳以上)

改正前(平成18年9月まで)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒40,200円、入院および通院(世帯ごと)⇒72,300円+(医療費−361,500円)×1%

●一般
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒40,200円

●市区町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒15,000円

改正後(平成18年10月から)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒44,400円、入院および通院(世帯ごと)⇒80,100円+(医療費−267,000円)×1%

●一般
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒44,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)15,000円

改正後(平成20年4月から)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒44,400円、入院および通院(世帯ごと)⇒80,100円+(医療費−267,000円)×1%

●一般(70歳〜74歳)
通院(個人ごと)⇒24,600円、入院および通院(世帯ごと)⇒62,100円

●一般(75歳以上)
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒44,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒15,000円

※公的年金等控除の縮減など税制改正で現役並み所得者に移行する一般の人(一人暮らしで年収が383万円以上484万円未満、2人世帯で年収が520万円以上621万円未満)については、平成18年9月(国民健康保険の加入者、老人保健制度対象者は平成18年8月)から2年間、自己負担限度額を一般の人の限度額に据え置きます。
※市町村民税非課税者(低所得世帯)について、老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得世帯の限度額に据え置きます。

高額療養費に関連する注意事項

●高額療養費は、ご家族の中で他に入院中の方がいる場合、同月の自己負担額が2万1、000円以上となったものを合算することができます。合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合、公的医療保険から払い戻しされます。

※70歳以上(老人保健医療制度対象者は除く)の方は、70歳以上の世帯単位の  自己負担限度額を、適用した後に残った自己負担額全額を合算することができます。但し、ご家族でも異なる公的医療保険制度に加入している場合、合算はできません。

●高額療養(医療)費の貸付制度があります。各公的医療保険で、高額療養費の資金貸付けを行っていますので、各公的医療保険の窓口へ問い合わせてください。

 

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