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医療保障の知識(病気、ケガ、がん、特定疾病)


退職者医療制度と任意継続被保険者制度

会社などを退職した方やその扶養家族が加入する制度として、
●退職者医療制度(市町村の国民健康保険)
●任意継続被保険者制度(会社の健康保険)
があります。

会社員の方が、定年や結婚、出産、その他の都合により退職された場合、下記いずれかの公的医療保険制度に加入することになります。いずれに加入しても自己負担割合は、3割(70歳以上は1割か3割)となっています。

任意継続被保険者制度(被保険者・被扶養者)

会社の健康保険を任意継続することができます。
●退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者だった人が、退職後2年間、在職中と同じ公的医療保険に継続加入することができます。手続きは退職後20日以内に行う必要があります。
●保険料は事業主負担分(5割:5割)がなくなるため、全額自己負担となります。
※被扶養者の分の保険料は不要です。

国民健康保険(被保険者)

国民健康保険に、被保険者ごとに加入することができます。
●毎月の保険料は、世帯の収入、世帯人数、固定資産等に応じて変わります。市区町村ごとに、保険料の違いがありますが、約1,000円〜44,167円/月額となっています。

特例退職被保険者(被保険者・被扶養者)

在職中に特定健康保険組合に加入していた方は、「特例退職被保険者」になれる場合があります。
●老人保健制度の対象になるまで、退職前の公的医療保険制度を継続できます。
●保険料は、在職中の平均年収の1ヶ月分の半額以下で組合が定める額に、保険料率をかけた額となります。
※被扶養者分の保険料は不要です。

任意継続被保険者制度の保険料は、今まで会社負担分(5割)も自己負担となります。しかし、保険料には上限がありますので、国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあります。公的医療保険の選択は、負担する保険料や、受けられる給付の内容や条件など各公的医療保険の窓口へ問い合わせをして、ご自身にあった公的医療保険制度を選択するようにしてください。

 

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