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医療保障の知識(病気、ケガ、がん、特定疾病)


公的医療保険制度改正のポイント

新しい高齢者医療制度の創設

これまで健康保険組合の拠出金などをもとに運営されてきた老人保健制度および退職者医療制度が見直され、平成20年4月から、後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度が創設されます。
 
後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および65歳以上の寝たきりの人がすべて加入する独立した医療制度です。広域連合の区域内に住む75歳以上および65歳以上の寝たきりの人が被保険者となります。

新制度の対象者になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険の対象から外れて、都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が保険者になり、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。

保険料の額は原則として都道府県内均一で、応益割(頭割)と応能割(所得比例)で算定される予定です。厚生年金の平均的な年金額受給者の場合、平成20年度における保険料は月額6,200円と推計されています。徴収方法は介護保険料と同様、年金からの天引きが原則となる予定です。医療費の1割が自己負担となりますが、現役並の所得がある場合は医療費の3割を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額を自己負担します。なお、入院にかかる医療費は、老人保健制度と同様に医療機関での支払いが自己負担限度額までで済むようになる予定です。

前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、65〜74歳の高齢者の約8割が国民健康保険に加入していることにより生じる保険者間の負担の不均衡を、各医療保険者の74歳以下の加入音数に応じて調整(財政調整)する制度です。患者負担を除き、公費約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者自身の保険料1割でまかなわれる予定です。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。
  
70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。 また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、医療の必要性が高い場合を除き、食費・居住費を自己負担します。

各保険者の前期高齢者の加入率が、全国平均に比べて上回る場合は調整金を受給し、下回る場合は調整金を拠出することになる予定です。

退職者医療制度は経過的に存続

新しい高齢者医療制度の創設とともに、老人保健制度および退職者医療制度は廃止の方向となりまが、退職者医療制度については、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、経過的に存続する予定です。


高額医療・高額介護合算制度の創設

高額な自己負担を軽減するしくみとして、平成20年4月から医療保険と介護保険による自己負担額の年間合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に、「高額介護合算療養費」を支給する制度が設けられます。 


乳幼児の自己負担軽減措置の拡大

3歳未満の乳幼児は通院・入院とも2割が自己負担ですが、平成20年4月からは、自己負担割合が2割で済む乳幼児の対象年齢が、義務教育就学前まで拡大されます。

保険料算出の基礎となる「月給・賞与」金額幅の見直し

健康保険と共済組合・制度、船員保険では、人により異なる月収を一定の等級(区分)にあてはめて捉えます。標準報酬月額は毎月負担する保険料算出の基礎などに用います。平成19年4月からは、現在の39等級に上限、下限とも4等級加えた47等級になり,賞与に対する保険料の計算の基礎となる標準賞与額の上限は、1回当たり200万円から、年度の賞り・の累計額540万円に変更となります。保険料の算出基礎の変更は下記のようになります。

(平成19年3月まで)
  標準報酬等級 → 1から39等級
  標準報酬月額下限 → 1等級 98,000円(月収101,000円未満)
  標準報酬月額上限 → 39等級980,000円(月収955,000円以上)
  標準賞与額上限 → 賞与1回当たり200万円

(平成19年4月から)
  標準報酬等級 → 1から47等級
  標準報酬月額下限 → 1等級 58,000円(月収63,000円未満)
  標準報酬月額上限 → 47等級 1,210,000円(月収1,175,000円以上)
  標準賞与額上限 → 年度の賞与の累計額540万円

 

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