プライバシーポリシー利用規約企業情報

相互リンク募集中

特集記事 保険ニュース メディア協力 リンク集

保険ほっとラインホーム生命保険のクチコミュニティ(口コミ)生命保険の相談窓口生命保険を考える生命保険ガイド  


介護保障の知識


生命保険会社の介護保険の概要

公的介護保険を補完し、要介護状態になった場合のリスクに備える方法のひとつとして、 生命保険会社の介護保険の利用があります。 生命保険会社では、さまざまなタイプの介護保険が取り扱われています。 自分や家族のニーズに合わせて上手に利用するためには、 基本的な仕組みや内容を理解することが大切です。

1.所定の要介護状態になった時に、給付対象となります。

公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用具を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」ですが、生命保険会社の介護保険は「現金給付」です。保険契約に定める所定の要介護状態に該当すると、契約時に定めた金額を受取人が受け取ることになります。また、公的介護保険と異なり、生命保険会社の介護保険の場合は40織未満でも契約することができますが、何歳から介護保険を契約できるかは、生命保険会社によって異なります。公的介護保険のように、「65歳未満の人は、老化に伴う特定の病気で要介護状態になった場合に限り、給付を受けられる」というような、年齢制限もありません。
 
●一時金(介護一時金)としてまとまった金額を受け取る。
●年金(介護年金)として毎年受け取る。
●一時金で受け取り、その後年金として受け取る(一時金と年金の併用)
※生命保険会社によって、取り扱うタイプが異なります。
 
これらの給付内容は、保険契約に定める所定の要介護状態に該当したときに希望に応じて選択できるわけではなく、契約時に定めた給付内容を受け取ることになります。したがって、契約時には、ご自身に合った商品を選ぶ必要があります。自分か要介護状態になった場合、どのような「万が一」が生じるかを考え、ご自身にあった給付内容を選択することが大切です。
 
●「一時金」は、自分が要介護状態になったことにより生ずる初期費用など、一時的にまとまった資金が必要になるような場合に備えることができます。
※ベッドなどの介護用品の購入(買い換え)、住宅や浴槽・手すりなど付属設備の改修、転居、有料老人ホームヘの入居など。
  
●「年金」は、自分か要介護状態になったことにより、継続的に資金が必要になるような場合に備えることができます。
※公的介護保険の自己負担1割部分
※公的介護保険の利用限度額を超えるサービス
※公的介護保険の利用対象外のサービス
※自分や家族の収入減少・途絶への補填 など

2.所定の「寝たきり」「認知症」の状態になった時に受け取れます

被保険者が保険契約に定める所定の「要介護状態」になり、その状態が[一定期間継続した]と「医師により診断確定された」場合に、一時金や年金が受け取れます。
 
所定の「寝たきり」状態とは、一般的には、「常時寝たきり状態で、1に該当し、かつ2〜5のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態」をいいます。
 
支払対象となる要介護状態とは、
1.ベッド周辺の歩行が自分ではできない
2.衣服の着脱が自分ではできない
3.入浴が自分ではできない
4.食物の摂取が自分ではできない
5.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
のような所定の「寝たきり」または「認知症」の状態をいいます。
 
※ここでいう要介護状態は、公的介護保険の要介護状態とは認定基準が異なります。
※1〜5の項目において、上記と異なる項目の数や組み合わせによって、要介護状態とする保険会社もあります。
 
「寝たきり」の概念とは異なり、日常生活の動作のうち 食事・排泄・衣服の着脱・入浴・(屋外)歩行・寝返り・清潔整容などに関する介助が必要な程度を、要介護状態の判定に取り入れている会社もあります。
 
所定の「認知症」状態とは、「器質性認知症」と医師によリ診断確定され、意識障害(意識混濁・意識変容)のない状態において「見当識障害」があり、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
※「認知症」状態に、所定の「寝たきり」の要件となっている項目や、上記の日常生活動作に介助が必要な状態を組み合わせて、要介護状態とする保険会社もあります。
 
所定の「要介護状態」が「一定期間継続」とは、一定期間が「180日継続」としている保険会社が一般的です。
 
継続期間を寝たきりの場合には「6ヵ月継続」「90日継続」としている保険会社や認知症の場合には「3ヵ月継続」「90日継続」としている保険会社もあります。
 
180日継続しなくても要介護状態になった場合に、介護初期費用として一時金が受け取れる保険会社もあります。 
 
※ 「器質性認知症」とは
1.脳に後天的に起こった器質的な病変あるいは損傷を有すること
2.正常に成熟した脳が、1による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであることのすぺてに該当する状態をいいます。 具体的には、老年痴呆、初老期痴呆、動脈硬化性痴呆、アルツハイマー病の痴呆、脳血管性痴呆などが「基質性痴呆」に該当します。 (厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」)

3.公的介護保険の要介護認定に連動して受け取れるタイプがあります

公的介護保険制度で「要介護4・要介護5と認定されたとき」や「要介護3以上と認定されたとき」など、公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金が受け取れるタイプです。この公的介護保険連動型と「寝たきり」「認知症」による判定の仕組みを併用している介護保険もあります。

支払対象となる要介護状態について、保険商品のパンフレットなどでは、「公的介護保険の要介護2以上に相当」と表現されていることがあります。これは、あくまでも「所定の要介護状態」のめやすを表しているもので、公的介護保険の認定に連動しているわけではありません.
 
以上のように生命保険会社や商品によって、様々な違いがありますので、契約の際によ<確認することが大切です.
 
※「見当繊障害」とは次のいずれかに該省
1.時間の見当障害
常時、季節または朝。真昼・夜のいずれかの認識ができない。
2.場所の見当識障害
今住んでいる自分の家または今いる場斯の認識ができない。
3.人物の見当障害
日ごろ接している周囲の認識ができない。

 

介護は誰にでも起こりうる「万が一」
「万が一」を考えることが重要
介護は生活設計上の重大なリスク
公的介護保険の概要
公的介護保険のサービス
在宅サービスの限度や自己負担
施設サービスの内容や自己負担
公的介護保険の保険料について
公的介護保障の介護サービスを受ける流れ
生命保険会社の介護保険の概要
生命保険会社の介護保険の契約について
生命保険会社の介護保険の契約について
介護保障の知識Q&A