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介護保障の知識


生命保険会社の介護保険の契約について

保障期間と、介護年金受取期間には、それぞれいろいろなタイプがあり、 またその組み合わせも様々です。 保障期間は終身でも介護年金の受取期間が一定のものもありますし、 保障期間が一定でも介護年金受取期間は終身のものもあります。

1.保障期間

保障期間は「有期」(一定期間、または一定年齢まで)と「終身」(一生涯)の2つのタイプがあります。
 
1−1.「有期」の場合
保障期間内に所定の要介護状態になり、その状態が一定開園継続したと医師により診断確定された場合に、一時金や年金を受け取ることができます。保障期間満了後の場合、受け取ることができません。保障期間は生命保険会社によって異なり、また、契約年齢によっても異なります。
  
例えば、最長で85歳までの取り扱いをする会社や、最短で5年からの取り扱いをする会社もあります。また、医師の診査等なしに所定の年齢まで自動更新の取り扱いをする会社や、所定の時期に申し出ることによって、保障期間を「終身」に変更できる生命保険会社会社もあります。
  
1−2.「終身」の場合
文字通り、保障期間は一生涯です。保険料の払込期間は一定年齢までのタイプと終身のタイプがあります。

2.介護年金受取期間

年金受取期間にも、「有期」(一定期間、または保険期間満了まで)と「終身」(一生涯)の2つのタイプがあります。一般的には所定の要介護状態が継続していることが、継続して年金を受け取るための要件となります。請求には医師による診断確定が必要です。なお、所定の要介護状態が一定期間継続し、年金の支払い要件に一度でも該当すれば、その後の要介護状態が継続しているかどうかを問わず、継続して年金を受け取ることができるものもあります。

2−1.「有期」の場合
年金の受取期間は一定期間とするタイプと、保険期間満了までとするタイプがあります。
  
一定期間としているものの多くは年金の受取期間の上限を10年間(または10回) としていますが、最長で30年としている保険会社もあります。また、保険期間満了までとしているものについては、例えば、保険期間満了の20年前に支払い事由に該当した場合は20年間に渡って年金を受け取ることができますが、それが1年前であれば原則として1年間しか年金を受け取ることができません。ただし、一般的には受取年数の最低保証があり、保険会社会社によって10年などと定められています。
 
2−2.「終身」の場合
一般的には所定の要介護状態が継続している限り、年金を受け取ることができます。

3.生命保険会社の取り扱っている「介護保険」や「介護の特約」の種類。

生命保険会社の取り扱っている「介護保険」や「介護の特約」の種類は数多くあります。
 
3−1.一つの主契約や特約の中に、介護保障以外の保障が組み込まれている
●介護保障以外に、死亡・高度障害や特定疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)などの保障が組み込まれており、そのいずれかの保険金(一時金)や年金が  支払われた時点で、契約(特約)が消滅するタイプ年金は所定の期間支払われます。
●介護保障以外に、死亡・高度障害や入院などの保障が組み込まれており、死亡・高度障害状態の場合以外は、保険金(一時金)や給付金、年金が支払われても契約は消滅せず、その後に新たな支払事由が生じた場合にも所定の支払が行われるタイプ支払限度額が通算されたり、既に支払われた金額に応じて、後の支払事由による支払額が減額されたりします。
 
3−2.保険期間の途中で、保障内容が変わる
●保険料払込満了後よりも保険料払込期間中の介護保障を重視するタイプ
●保険料払込満了後に介護保障が開始するタイプ
(死亡・高度障害保障も保険料払込満了後の保障を重視)や、契約時に指定する60歳、65歳など一定の年齢から介護保障が開始するタイプ
 
3−3.その他
●所定の要介護状態になった場合に、主契約もしくは特約の終身部分の死亡保険金の全部または一部の前払いを受けられるタイプ
●保険料払込満了時など所定の時期に申し出ることによって、以後の保障の内容を公的介護保険制度の要介護認定や要支援認定を受けた場合に年金を受け取れる仕組みに変更することができるタイプ
●所定の要介護状態や特定疾病、所定の障害状態などの場合に以後の保険料の払込が免除されるタイプ
●保障期間中に要介護状態にならなかった場合に健慶祝金が受け取れるタイプ
●介護特約で主契約の被保険者の親や妻を被保険者とすることができるタイプ
●保険料払込期間など一定期間中の解約返戻金を通常の「7割または0にして、保険料を割安にしたタイプ。特約では、いつ解約しても解約返戻金がないタイプもあります。

 

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