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介護保障の知識


介護保障の知識Q&A

Q1
Q2
Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用
介護費用が生じた場合などで、税制面での支援
介護が必要になったときに、公的介護保険の手続や生命保険会社の介護保険の請求手続が難しい。
公的介護保険の要介護の認定は公正なのでしょうか
公的介護保険で認定された要介護度の区分は、変更されないのですか
公的介護保険の「高額介護サービス費」制度
ケアマネジャーとは
公的介護保険 要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日
地域包括支援センターとは
家事援助の見直しや筋カトレーニングについて
要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付
公的介護保険の給付として受けるサービスや現金の税金
生命保険から支払われる介護一時金や介護年金の税金について
生命保険の介護保の税金控除

Q1 要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用

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主な介護用品やサービス利用の価格を挙げてみます。住居や家族の状況などに応じて、必要と思われる項目や金額を考えてください。なお、車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度があります。また、住宅の改修については同じく公的介護保険の対象となる場合があります。

●車イス
自走用:50,000〜150,000円
電動式:300,000〜500,000円
●特殊寝台
150,000〜500,000円
※モーターの数や機能(水洗トイレや浴槽付きなど)によって価格差があります。
●ポータプルドイレ
水洗式:10,000〜30,000円
シャワー式:100,000〜250,000円
木製家具調:30,000〜60,000円
※機能によって価格差があります。
●ホームエレベーター
200万円〜300万円
※2〜3人用。電気・建物工事費は別。メンテナンス費用は、約4〜6万円/年。
●階段昇降機
イス式直線階段用:50万円〜 ※工事費は別。
●リフト
据置式:20万〜50万円
レール走行式:50万円〜
※工事費は別。エレベーターよりも工事が簡単。
●紙おむつ
12,000円
※施設で1人/1ヵ月に使用する平均量。
●配色サービス
1食当り:600円程度
3食セット:2,000円程度
※自治体の補助がある場合があります。
●有料老人ホーム(「介護付き終身利用型」の場合)
入居金:0〜4,000万円前後
1月利用料(1人):10〜30万円
※上記価格はあくまでも目安です。


Q2 介護費用が生じた場合などで、税制面での支援

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介護保険で受けられる看護や療養・治療、リハビリなどの一定のサービスに対して 支払った自己負担分か、医療費と合わせて年間10万円 (所得金額が200万円以下の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができます(医療費控除)。 これにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。医師発行の「おむつ使用証明書」などがあれば、おむつ代も対象になることがあります。なお、医療費控除を受けるには、税務署への確定申告が必要ですので、サービス事業者や施設が発行する領収証を、忘れずに保管しておいてください。


Q3 介護が必要になったときに、公的介護保険の手続や生命保険会社の介護保険の請求手続が難しい。

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介護保険の請求などに限らず、生活全般での意思決定について困ったことが おきた場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)や地域福祉権利擁護事業を 行っている「市町村の社会福祉協議会」に相談することができます。また、各都道府県の高齢者総合相談センターなどでも、高齢者の介護や日常生活の悩みなどについてのさまざまな相談に応じてくれます。「地域包括支援センター」が住んでいる地域にあれば、まずそちらに相談してください。認知症や精神障害などで判断能力の低下した人を支える「成年後見制度」があります 。さらに、同制度には資産管理などについて、白身の判断力が衰える前に「後見人」を選んで契約する「任意後見制度」もあります。 いずれも、弁護士や司法書士などに相談し、公証役場・法務局・家庭裁判所などへの手続きをとります。 一方、生命保険の場合、被保険者本人が受取人の契約では、あらかじめ定めた「指定代理請求人」が請求できるという取り扱いや、「一定の親族」が請求できるという取り扱いがあり、被保険者と生計を同じくする3親等以内の親族などと範囲が決まっています。身寄りのない被保険者や、配偶者などが受取人になっている場合で請求が困難なときは、前述の成年後見制度を利用することも考えられます。


Q4 公的介護保険の要介護の認定は公正なのでしょうか

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要介護認定については専門知識をもった市町村の職員(または市町村から委託された宅介護支援専門員など)が訪問調査し、82項目の質問によって、介護が必要かどうかの基礎的データを集めます。これをもとにコンピュータによる1次判定をし、さらにかかりつけの医師の意見書などを参考に「介護認定審査会」による 2次判定を経て、要介湿度が決められます。介護認定審査会の委員は、保健、医療、福祉の専門家で構成されています。判定に不服がある場合には、まず市町村の窓口に申し立てをします。その結果にも不服がある場合には、認定の通知を受けた日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求することができます。介護保険審査会の決定にも納得できない場合には、行政訴訟によって、最終的な判断を仰ぐことになります。


Q5 公的介護保険で認定された要介護度の区分は、変更されないのですか

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要介護認定の有効期間は原則として12ヵ月(初回認定の有効期間は6ヵ月)となっています。しかし、お年寄りや病気をもっか方の心身状態は安定していることは少なく、時には急変する場合も考えられます。このような危な変化があった場合には有効期間内であっても 要介護度の変更を申請できます。なお、「自立」と判定された後に介護が必要になった場合にも再申請できます。


Q6 公的介護保険の「高額介護サービス費」制度

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利用者の負担軽減を目的に、「高額介護サービス費」制度があります。 これは、自己負担額(居住費・食費や福祉用具購入費、住宅改修費などを除く)が 所得の段階区分に応じた一定の限度額を超えた場合に、超えた分を含めて利用者がいったん全額を支払い、その後、申請により払い戻しを受けるものです。
(参考:所得の段階区分世帯の限度額/月額)
1.2〜4以外の人
37,200円
2.市町村民税世帯非課税で、課税年金収入が80万円超〜266万円未満の人など
24,600円
3.市町村民税世帯非課税で課税年金収入などが80万円以下の人
個人15,000円
4.生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者など
個人15,000円
※2,4は「個人」で15,000円超は、高額介護サービス費として払戻を受けられます。ただし、この15,000円の減額で生活保護の被保護世帯にならない場合は、世帯で15,000円が限度額となります。


Q7 ケアマネジャーとは

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保健・医療・福祉サービスに関する一定の実務経験を受験資格とする国家試験に合格し、所定の実務研修を修了した人で、介護支援専門員ともいいます。2006年4月からは5年ごとの更新制になり、更新時の研修が義務づけられました。介護の知識を幅広くもち、介護サービスを利用する時の相談や、市町村・在宅サービス事業者・介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設ほか) などとの連絡・調整を行うのが仕事です。指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーは、利用者本位の立場に立ち、利用者の希望や状態にそった介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者が支障な<サービスを受けられるよう、調整・手配し、継続的に支援するという大切な役割を担っています。

※指定居宅介護支援事業所
都道府県の指定を受け、介護サービス計画を作成する事業所。法人格をもち、常勤の介護支援専門員がいることなどが指定の要件となっています。


Q8 公的介護保険 要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日

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要介護認定申請から要介護度の決定までは約30日かかりますが、要介護・要支援と認定された場合には、申請した日にさかのぼって給付の対象となります。申請日から認定日までに介護サービスを受けた場合は、いったん全額を自分で支払い、後日、保険者(市町村)に請求し、還付してもらいます。還付を受けるには、請求することと、介護のために必要な支出であったことが 保険者に認められることが必要です。ただし、認定を受けた要介護度の限度額を超えていた分や、通所介護の際に使ったタクシー代など、還付対象とならないものもあります。


Q9 地域包括支援センターとは

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地域包括支援センターは、2008年3月までに準備が整った市町村から 順次新設されるもので、大半の市町村ではすでに設置済みです。その活動内容は、高齢者の生活を総合的に支えるために幅広いものになっています。

1.総合相談・支援事業(社会福祉士による高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、高齢者の人権・財産を守る権利擁護、虐待早期発見・防止など)
2.介護予防ケアマネジメント(要支援1〜2の人への介護予防ケアプラン作成など)
3.地域ケア支援事業(要支援状態や、要介護状態には該当せず、自立と判定された虚弱な高齢者に対する介護予防施策の策定など)

なお、従来の要支援と要介護1という2区分については、2006年4月から要支援1〜2と要介護1の3区分になりましたが、要支援1〜2の人の介護予防ケアプラン作成などを担う地域包括支援センターが 未設置の市町村では、当面、従来どおリ「要支援」「要介護1」の 2区分という場合があります。


Q10 家事援助の見直しや筋カトレーニングについて

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公的介護保険は、要介護状態の悪化を防いだり、要介護状態の軽減を図ることによって、各人が自立した、尊厳ある暮らしができるように支える制度です。そうした趣旨が2005年の制度改正でさらに強まり、2006年4月からは要支援1〜2の人を対象とした介護予防サービスの内容などが 見直されています。例えば、予防訪問介護で家事などを支援するサービスは、できるだけ本人が自立して家事を行えるよう、ホームヘルパーなどと本人との共同作業になります。また 、予防訪問介護のサービス利用料は現在、週1回程度、週2回程度など 介護が必要な程度(回数)に応じた月単位の定額制です。 利用時間で利用料が決まる従来の仕組みと比べ、実際のサービス回数・時間が少ない こともあるかもしれません。また、介護予防の通所介護サービスなどでは新たに筋カトレーニング(運動器機能向上) が導入されています。筋力トレーニングは利用者の「選択的サービス」という位置付けで、本人の意思に反して強制されるものではありません。


Q11 要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付

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要介護認定を受けた後、他の市町村に転居した場合は、引越し先の市町村に介護保険の保険証を提出します。要介護認定の基準は原則として全国一律なので、 以前の住所地で受けた認定がそのまま適用されます(原則12ヵ月ごとの更新まで)。 しかし、保険料や市町村が独白に用意しているサービスは変わります。事前に現在依頼しているケアマネジャーと相談し、転居先のケアマネジャーと連携してもらうのがよい方法です。


Q12 公的介護保険の給付として受けるサービスや現金の税金

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的介護保険の給付として受けた介護サービスについて、所得税や住民税の課税はありません。また、国税滞納処分による差し押さえができないなど、受給権は保護されています。


Q13 生命保険から支払われる介護一時金や介護年金の税金について

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被保険者が要介護状態に該当したときに支払われる介護一時金や介護年金は 全額非課税となりますが、受取人が被保険者および被保険者の 配偶者・直系血族ならびに被保険者と生計を一に する親族の場合に限ります。被保険者死亡時の死亡保険金(給付金)の税全面 での取り扱いは、契約形態によって右上の表のよ うに異なります。 また健康祝金については、その給付のっと、受 取人である契約者(保険料負担者)の一時所得とし て所得税の対象となりますが、受け取った健康祝 金よりも支払った保険料の方が多い場合は税金は かかりません。

●契約者・被保険者が同一 → 相続税
●契約者と死亡保険金受取人が同一 →  所得税(一時所得)・住民税
●契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人 → 贈与税


Q14 生命保険の介護保の税金控除

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毎年、払い込んだ保険料の一定額が所得控除の対象となり、払込金額に応じて所得税と住 民税の負担が軽減される、「生命保険料控除制度」 があります。 生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」 と「個人年金保険料控除」の2種類があります。介護保険は「一般の生命保険料控除」の対象と され、他の生命保険の保険料と合算した金額が控 除の対象となります。
 
●所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)
一般の生命保険料の場合(死亡保険や学資保険など)
25,000円以下のとき → 払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下のとき → (払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下のとき → (払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円を超えるとき → 一律50,000円
 
●住民税の生命保険料控除額(地方税去第34条)
一般の生命保険料の場合 → (死亡保険や学資保険など)
15,000円以下のとき → 払込保険料全額
15,000円を超え40,000円以下のとき → (払込保険料×1/2)+7,500円

 

介護は誰にでも起こりうる「万が一」
「万が一」を考えることが重要
介護は生活設計上の重大なリスク
公的介護保険の概要
公的介護保険のサービス
在宅サービスの限度や自己負担
施設サービスの内容や自己負担
公的介護保険の保険料について
公的介護保障の介護サービスを受ける流れ
生命保険会社の介護保険の概要
生命保険会社の介護保険の契約について
生命保険会社の介護保険の契約について
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