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公的介護保険の概要 |
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介護を社会全体で支える仕組みとして2000年4月「公的介護保険」が開始しました。
市町村が運営主体です。介護が必要になった場合、公的介護保険から介護サービスを受けられます。
まず、公的介護保険の仕組みと内容を理解することが、
介護の「万が一」に備える第一歩です。
1.公的介護保険
介護が必要になった時に、介護サービスを受けれます。40歳以上の人が全員加入します。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40〜64歳の人を「第2号被保険者」といわれ、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが違います。
2.サービスを受けるには要介護認定が必要
サービスを受けるには、要介護認定が必要です。
「介護を要する状態にある」との認定(要介護認定)を受ける必要があります。
●本人または家族などからの申請により、市町村の「介護認定審査会」が要介護認定の審査・判定を行ないます。
●要介護認定は、介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階に分けられます。
●要介護認定は、初回は原則6ヵ月で、その後原則12ヵ月ごとに見直れます。
※納得できない場合、介護認定審査会に不服を申し立てることができます。
●審査・判定の結果、介護の必要がないと判定された場合、公的介護保険のサービスは受けられません。
※市町村の予防サービスを受けることができます。
(参考:要介護認定の身体状態のめやす)
●要支援:1 要介護認定等基準時間:25分以上32分未満
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
●要支援:2 要介護認定等基準時間:32分以上50分未満
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。
●要介護:1 要介護認定等基準時間:32分以上50分未満
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
●要介護:2 要介護認定等基準時間:50分以上70分未満
軽度の介護を必要とする状態。
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。
●要介護:3 要介護認定等基準時間:70分以上90分未満
中等度の介護を必要とする状態。
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などが一人でできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。
●要介護:4 要介護認定等基準時間:90分以上110分未満
重度の介護を必要とする状態。
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。 立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
●要介護:5 要介護認定等基準時間:110分以上
最重度の介護を必要とする状態。
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
※要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日あたりの時間を推計したものです。
3.40歳〜64歳の人は、特定の病気で要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます
65歳以上の「第1号被保険者」は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを利用することができますが、40〜64歳の第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます。したがって、それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険のサービスを受けられません。2006年4月からは、回復が見込めない状態の「末期がん」も加わっています。
(参考:40歳〜64歳でも介護サービスが利用できる特定疾病)
・初老期認知症
・脳血管疾患
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病間遠疾患
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・糖尿病性疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症
・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・早老症(ウェルナー症候群)
・末期がん
※アルツハイマー病、脳血管性認知症、神経変性疾患(ピック病、パーキンソン病末期など)、感染症によるもの(クロイツフェルト・ヤコブ病、AIDSなど)
※脳出血、脳こうそく、くも謨下出血、硬頷下血腫など
※糖尿病性の腎症、網膜症、及び神経障害
※肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎絨気管支炎
※両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴うもの
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