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公的介護保険のサービス |
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1.受けられるサービス
公的介護保険で受けられる介護サービスは、
1.自宅で生活しながら受けるサービス
2.施設などを利用して受けるサービス
3.介護の環境を整えるためのサービス
4.施設に入所して受けるサービス
があります。
1〜3は在宅サービスで、公的介護保険では4人中3人程度が利用している中心的なサービスです。
2.在宅サービスの種類
在宅サービスは、自宅に住んでいる人や、有料老人ホームなどにいる人が自宅や、通所・短期入所で施設を利用して受けられるサービスです。小規模多機能型居宅介護や地域密着型特定施設入居者生活介護は、2006年4月から始まった地域密着型サービスです。2006年4月からは、要支援1〜2と認定された人が要介護状態に悪化するのを防ぐためのサービス(介護予防サービス)も見直しされています。新しい介護予防サービスでは、デイケアやデイサービスを通じて筋力の向上や栄養改善、口腔機能の向上などの目的に合わせたサービスを選択することができます。
●在宅サービスとして利用できる地域密着型サービス〉
地域密着型サービスは、介護が必要な人が往み慣れた地域で暮らしながら、地域特性に応じた多様で柔軟なサービスを受けられるよう制度化されました。小規模多機能型居住介護、地域密着型特定施設入居者生活介護以外には、従来からある短期入所生活介護認知症の対応型共同生活介護が、地域密着型サービスになりました。その他に、夜間の定期的な巡回や通報に応じてホームヘルパーが家庭を訪ねて入浴や排泄、食事等の世話をする夜間対応型の訪問介護などもあります。 いずれのサービスも原則的にその市町村在往者の利用が基本です。
●「自立できる」と判定された人も予防サービスを受けられる場合もあります。
要支援1〜2にも該当せず、「自立できる」と判定された人は、要支援1〜2の人向けの「介護予防サービス」とは別の、市町村の「予防サービス」を利用できることがあります。
●サービス内容には、転倒骨折予防の教室や栄養指導などがあります。
これらは介護保険の給付対象になる可能性が高い虚弱な高齢者に対して新設された「地域支援事業」として行われます。地域密着型サービスと地域支援事業のマネジメントは、2005年の介護保険制度改正で新たに設置されることになった「地域包括支援センター」が行います。(参考:公的介護保険で受けられる主な在宅サービス)
●自宅で受けるサービス
1.訪問介護 ホームヘルパーの訪問
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄などの身体介護や調理・先濯などの生活援助をしてくれる。
2.訪問入浴介護 入浴チームの訪問
浴槽を積んだ巡回車などが家庭を訪問し、家庭で入浴をさせてくれる。
3.訪問看護 看護師などの訪問
病状が安定したあと、医師の指示のもと、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助などをしてくれる。
4.訪問リハビリテーション リハビリの専門家の訪問
病状が安定したあと、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリの指導をしてくれる。
5.居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などによる指導
医師や歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理、ケアプランの作成に必要な情報提供をしてくれる。
●施設などを利用して受けるサービス
6.通所介護(デイサーピス) 日帰り介護施設などへの通所
デイサービスセンターなどで、生活指導・日常生活訓練・健康チェック・入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。
7.老人保健施設や病院・診療所などに通って、理学療法士や作業療法士などから、入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。
8.短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどへの短期入所
介護する人が病気や冠婚葬祭などで介護できない場合、特別養護老人ホームなどに短期入所し、介護や看護・機能訓練を受けられる。
9.短期入所療養介護 (医療施設でのショートステイ)
老人保健施設・病院・診療所の療養病床などに短期入所し、医学的管理のもとに日常生活の介護や看護・機能訓練を受けられる。
10.小規模多機能型居宅介護 多機能なサービスを提供
馴染んだスタッフや環境の中で、通所サービスを中心に、訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて受けられる。
11.認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム
認知症のため介護を必要とする人が5〜9人で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練などを受けられる。
12.特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどでの介護
有料老人ホームやケアハウスで行われる介護も在宅サービスとして公的介護保険の給付を受けられる。
13.地域密着型特定施設入居者生活介護
住み慣れた地域で暮らせるよう設けられた定員30人未満の小規模型特定施設(有料老人ホーム)に入居し、その施設で日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられる。
●介護環境を整えるサービス
14.福祉用具の貸与
車いすや特殊寝台・リフト・歩行支援具など、自立を支援するための用具がレンタルできる。
15.福祉用具購入費・住宅改修費の支給
レンタルになじまない特殊尿器など、入浴・排泄に使用する用具の購入費が年間10万円を限度に支給される。また、手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修の費用が、原則1回だけ20万円を限度に支給される。
16.ケアマネジャーによる介護サービス 利用計画(ケアプラン)の作成
本人や家族と相談しながらケアプランを作成してもらい、また、介護サービス提供機関などとの連絡調整をしてもらえる。
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