1.介護保険料
公的介護保険の財源は、自己負担を除いて被保険者の負担する介護保険料と公費とで半分ずつまかなわれます。
●65歳以上の第1号被保険者の保険料
住んでいる市町村と本人および世帯の所得の状況によって異なります。まず、市町村がそれぞれの実状に応じて基準額を定め、本人および世帯の所得の状況に応じて、通常は基準額の0.5倍から1.5倍の間で6段階に区分されます。3年ごとに行なわれる基準額の見直しは、直近では2006年4月にありました。これにより、基準額の全国平均は月額約4、090円となりました。夫婦の場合、生計を維持する人が配偶者の保険料も払います。納付の方法は、公的年金からの年金額が年間18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は、市町村からの納付通知書により、個別に納付します。
●40〜64歳の第2号被保険者の保険料
加入している健康保険制度と本人の所得によって異なります。健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合等の加入者の介護保険料は月給(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に、それぞれの医療保険者が定めた保険料率をかけた額となります。この保険料の半額は健康保険と同様に事業主の負担になり、健康保険の保険料と一緒に、毎月の給料や賞与から天引きされます。なお、健康保険の被扶養者(専業主婦であるサラリーマンの妻)も、公的介護保険の被保険者となりますが、保険料については、健康保険の被保険者の保険料算定の中に織込み済みであるために別途納付する必要は原則としてありません。国民健康保険の加入者の介護保険料は、本人の所得等に応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。
(参考:公的介護保険の保険料)
●第1号被保険者(65歳以上の人)
市町村ごとに基準額を設定し、所得に応じた6段階の保険料が決められます。
市町村によっては倍率を変えたり、7段階以上にしているところもあります。
■第1段階
生活保護の受給者。世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者。
基準額×0.5=2,050円
規準額を4,100円とした場合の保険料(1ヶ月あたりの目安)
■第2段階
世帯全員が市町村民税非課税。本人の年金収入が80万円以下で年金以外に収入がない人。
基準額×0.5=2,050円
■第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない人。
基準額×0.75=3,075円
■第4段階
本人が市町村民税課税。
基準額=4,100円
■第5段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額200万円未満。
基準額×1.25=5,125円
■第6段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額200万円以上。
基準額×1.5=6,150円
※基準額は保険者(市町村・特別区)が決定しますので、各地で差があり ます。また、保険料は3年ごとに改定されます。
※「合計所得金額」は、収入金額から税法上の控除額を差引いた額をいいます。
※2005年度の税制改正に伴って段階区分が上がる人については、2006年度・2007年度において激変緩和措置が適用されます。
●第2号被保険者(40〜64歳以下の人)
各医療保険者が、加入する第2号被保険者の数に応じ、社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない額に基づいて算出します。各医療保険ごとに異なりますが、所帯に応じたものになります。
■健康保険組合・政府管掌健康保険・共済組合等の加入者
・保険料ば標準報酬月額および標準賞与額に応じIで異なります。
・保険料の半分1は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の保験料は、被保険者め保険料に含まれていまあすので、新たに保険料を納める必要はありません。
・健康保険組合によっては別途、規定がある場合があります。
・健康保険組合の平均保険料(本人負担月額):約2,000円(2005年度推計値)
※上記毎月の保険料のほかに賞与からも平均して0.5%程度の保険料が徴収されます。
■国民健康保険加入者
・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります.
・世帯主が世帯員の分も負担くします。
・国民健康保険の平均保険料(本人負担額月額):約1,300円(2005年度推計値)
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