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生命保険の税金知識


個人年金保険の年金受取時にかかる税金

【被保険者が生存している場合の税金】

●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:本人 年金受取人:本人
年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:本人 年金受取人:配偶者
年金受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価に贈与税がかかり、
毎年受け取る年金に所得税(雑所得)もかかります。

【年金受け取り開始後に被保険者が死亡した場合の税金】
(確定年金・保障期間付年金の場合)
●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:本人 年金受取人:本人
(一括受取の場合)
法定相続人が受け取る未払年金の現価に対し、相続税がかかります。
(年金受け取りの場合)
年金継続受取人が受ける年金の権利評価額に対し、相続税がかかります。
毎年受け取る年金には、所得税(雑所得)がかかります。
●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:本人 年金受取人:配偶者
(一括受取の場合)
年金受取開始時点に権利評価額が贈与税の対象になっているので、年金受取人と未払年金の現価に対して、所得税(一時所得)がかかります。
(年金受け取りの場合)
年金受取開始時点に年金の権利評価額が贈与税の対象になっているので、年金受取人に対して、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:配偶者 年金受取人:本人
(一括受取の場合)
年金受取人が受け取る未払年金の現価に対し、所得税(一時所得)がかかります。
(年金受け取りの場合)
年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
●契約者(保険料負担者):本人、被保険者:配偶者 年金受取人:配偶者
(一括受取の場合)
・契約者が受け取る場合、未払年金の現価に対し所得税(一時所得)がかかります。
・契約者以外の人が受け取る場合、未払年金の現価に対し、贈与税(年金受け取りの場合)がかかります。

※年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、一時金で死亡給付合が支払われます。
※所得税の課税対象になる場合、住民税の課税対象にもなります。

契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人が妻(現在55歳)の個人年金保険(10年保証期間付終身年金〈定額型〉)から、年金年額45万円の受け取りが開始となります。

支払う税金を計算してみます。

(年金年額)45万円<基本年金40万円+増額年金5万円>
(保険料払込合計額)950万円
 
契約者(保険料負担者):妻
被保険者:妻
年金受取人:妻
 
1.雑所得金額
(総収入金額)=(基本年金)+(増額年金)+(年金受取開始後の配当金による増加年金)
45万円 = 40万円 + 5万円
※1年目の総収入金額は、(基本年金)+(増額年金)で45万円です。
2年目以降、年金受取開始後の配当金による増加年金がある場合、加算します。
  
(年金年額)=(基本年金)+(増額年金)
45万円 = 40万円 + 5万円
  
(年金の総支給見込額)=(年金年額)×(余命年数)
1,215万円 = 45万円 × 27年
  
(必要経費)=(年金年額)×((払込保険料の合計額)÷(年金の総支給見込額))
35.55万円 = 45万円 ×( 950万円 ÷ 1,215万円 )
※小数点第3位以下切り上げ
  
(雑所得の金額)=(総収入金額)−(必要経費)
9.45万円 = 9.45万円 − 35.55万円
  
※基本年金
運用成果に関係なく受け取れる年金額(契約年金)。
  
※増額年金
年金受取開始時点までの積立配当金による増加分の年金。運用結果により配当率が変動すると、増額年金額も変動。
  
※増加年金
年金受取開始後の配当金による増加分の年金。
配当率が変動すると、増加年金額も変動。
  
※年金の総支給見込額は、年金の種類によって違います。
●終身年金
年金年額 × 余命年数
●確定年金
年金年額 × 支給期間
●保証期間付終身年金
年金年額 ×(余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数)
●有期年金
年金年額 ×(支給期間と余命年数のいずれか短い年数)
  
※個人年金保険契約に基づく年金は、年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した残額(雑所得金額)が25万円以上の場合、雑所得金額の10%が所得税として源泉徴収されます。年間25万円に満たない場合は、その年については源泉徴収されません。源泉徴収された金額は確定申告で精算します。
  
※年金受給権の評価額
●保証期間付終身年金の場合
保障期間(確定年金)の権利評価額・終身年金の権利評価額のいすれか高い方の金額で計算します.
●有期年金の場合
確定年金の権利評価額・終身年金の権利評価額のいずれか低い方の金額で計算します。  
  
【余命年数表】参考抜粋
年齢55歳 → 男性:23年 女性:27年
年齢60歳 → 男性:19年 女性:23年
年齢61歳 → 男性:18年 女性:22年
年齢62歳 → 男性:17年 女性:21年
年齢63歳 → 男性:16年 女性:20年
年齢64歳 → 男性:15年 女性:19年
年齢65歳 → 男性:14年 女性:18年
年齢70歳 → 男性:12年 女性:14年
  
【年金受給権の評価額】
●確定年金の評価割合
残存期間 5年以下 → 70%
残存期間 5年〜10年以下 → 60%
残存期間 10年〜15年以下 → 50%
残存期間 15年〜25年以下 → 40%
残存期間 25年〜35年以下 → 30%
残存期間 35年超える → 20%

●終身年金の評価倍率
権利取得時の年齢 25歳以下 → 11倍
権利取得時の年齢 25歳超〜40歳以下 → 8倍
権利取得時の年齢 40歳超〜50歳以下 → 6倍
権利取得時の年齢 50歳超〜60歳以下 → 4倍
権利取得時の年齢 60歳超〜70歳以下 → 2倍
権利取得時の年齢 70歳超 → 1倍

2.納付税額
納付税額は、その年の他の所得と合算します。
(雑所得)+(その他の所得)−(所得控除額<基礎控除など>)=(課税所得金額)
  
この課税所得金額に所得税率を適用して計算します。
  
(課税所得金額)×(税率)−(速算控除額)=(算出税額)
  
【所得税額速算表】
(A)=課税所得金額
(A)が195万円以下 → (税率)= 5%、(速算控除額)= 0円
(A)が195万円超330万円以下 → (税率)= 10%、(速算控除額)= 9.75万円
(A)が330万円超695万円以下 → (税率)= 20%、(速算控除額)= 42.75万円
(A)が695万円超900万円以下 → (税率)= 23%、(速算控除額)= 63.6万円
(A)が900万円超1,800万円以下 → (税率)= 33%、(速算控除額)= 153.6万円
(A)が1,800万円超 → (税率)= 40%、(速算控除額)= 279.6万円
 

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