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個人年金保険でかかる場合がある贈与税 |
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契約者(保険料負担者)は夫、被保険者・年金受取人は妻(現在55歳)という形で
個人年金保険(10年保証期間付終身年金<定額型>)に加入しています。
年金受け取り開始となりました。
支払う税金を計算してみます。
(年金年額)45万円<基本年金40万円+増額年金5万円>
(保険料払込合計額)950万円
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
年金受取人:妻
年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の課税対象です。
それに、毎年受け取る年金が所得税(雑所得)と住民税の課税対象です。
1.年金受給権の権利評価額
贈与税の課税対象となる年金受給権の権利評価額を計算します。証期間(確定年金)の権利評価額か、終身年金の権利評価額のいすれか高い方の金額が権利評価額です。
(A)保証期間の権利評価額
(年金年額)×(保証期間)×(評価割合)=(評価額)
45万円 x 10年 × 60% = 270万円
(B)終身年金の権利評価額
(年金年額)×(評価倍率)=(評価額)
45万円×4倍=180万
(A)か(B)のいずれか高い方 → (権利評価額)270万円
【年金受給権の評価額】
●確定年金の評価割合
残存期間 5年以下 → 70%
残存期間 5年〜10年以下 → 60%
残存期間 10年〜15年以下 → 50%
残存期間 15年〜25年以下 → 40%
残存期間 25年〜35年以下 → 30%
残存期間 35年超える → 20%
●確定年金の評価倍率
権利取得時の年齢 25歳以下 → 11倍
権利取得時の年齢 25歳超〜40歳以下 → 8倍
権利取得時の年齢 40歳超〜50歳以下 → 6倍
権利取得時の年齢 50歳超〜60歳以下 → 4倍
権利取得時の年齢 60歳超〜70歳以下 → 2倍
権利取得時の年齢 70歳超 → 1倍
2.基礎控除後の課税価格
(権利評価額)−(基礎控除)=(基礎控除後の課税価格)
270万円 − 110万円 = 160万円
3.贈与税額
(基礎控除後の課税価格)×(税率)=(贈与税額)
160万円 × 10% = 16万円
※相続時精算課税制度を選択しない場合。
【贈与税額速算表】
基礎控除後の課税価格=(A)
(A)200万円以下 → (税率)10% : (速算控除額)0円
(A)300万円以下 → (税率)15% : (速算控除額)10万円
(A)400万円以下 → (税率)20% : (速算控除額)25万円
(A)600万円以下 → (税率)30% : (速算控除額)65万円
(A)1,000万円以下 → (税率)40% : (速算控除額)125万円
(A)1,000万円以下 → (税率)50% : (速算控除額)225万円
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