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夫婦年金にかかる税金 |
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10年保証期間付の夫婦年金を夫60歳(妻55歳)から受け取る予定です。
1.毎年受け取る年金の税金と
2.途中で夫が71歳で死亡した場合の税金
について計算してみます。
※夫婦年金とは、夫婦のいずれか一方が生きている限り年金が受け取れます。
夫婦年金は、
・はじめから夫婦年金として加入
・通常の個人年金保険から移行
・終身保険などから移行
のものがあります。
商品としては、通常の個人年金保険と同じような形態で、税金の取扱いも同じ考え方ですが、雑所得の必要経費の計算上、夫と妻の余命年数のうちか長い方を選ぶことになります。
雑所得の必要経費の計算は支払調書の作成時に生命保険会社が行います。
(年金年額)45万円<基本年金40万円+増額年金5万円>
(保険料払込合計額)890万円
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:第1=夫・第2=妻
年金受取人:第1=夫・第2=妻
60歳から毎年受け取る年金は、年金受取人である夫の
所得税(雑所得)住民税の課税対象です。
年金受取期間中に夫が死亡(例71歳の時)した場合、
年金受給権の評価額が相続税の課税対象です。
その後、夫に代わって妻が受け取る年金は、
妻の所得税(雑所得)住民税の課税対象です。
1.毎年受け取る年金の税金
税金は雑所得です。
1−1.年金支給開始日の余命年数
夫(60歳) → 19年
妻(55歳) → 27年
年金支給開始日の余命年数は、いずれか長い年数となるので、27年。
【余命年数表】参考抜粋
年齢55歳 → 男性:23年 女性:27年
年齢60歳 → 男性:19年 女性:23年
年齢61歳 → 男性:18年 女性:22年
年齢62歳 → 男性:17年 女性:21年
年齢63歳 → 男性:16年 女性:20年
年齢64歳 → 男性:15年 女性:19年
年齢65歳 → 男性:14年 女性:18年
年齢70歳 → 男性:12年 女性:14年
1−2.必要経費
(年金年額)=(基本年金)+(増額年金)
45万円 = 40万円 + 5万円
(年金の総支給見込額)=(年金年額)×(余命年数)
1,215万円 = 45万円 × 27年
(必要経費)=(年金年額)×((払込保険料の合計額)÷(年金の総支給見込額))
33.3万円 = 45万円 ×( 890万円 ÷ 1,215万円 )
※小数点第3位以下切り上げ
(雑所得の金額)=(総収入金額)−(必要経費)
11.7万円 = 45万円 − 33.3万円
所得税の納付税額は、その年の他の所得と合算して計算します。
2.途中で夫が71歳で死亡した場合の税金
年金受給権の評価額が相続税の課税対象です。
2−1.年金受給権の評価額
(年金年額)×(評価倍率)=(相続税の課税価格に算入)
45万円 × 2倍 = 90万円
※66歳なので2倍
【終身年金の評価倍率】
権利取得時の年齢 25歳以下 → 11倍
権利取得時の年齢 25歳超〜40歳以下 → 8倍
権利取得時の年齢 40歳超〜50歳以下 → 6倍
権利取得時の年齢 50歳超〜60歳以下 → 4倍
権利取得時の年齢 60歳超〜70歳以下 → 2倍
権利取得時の年齢 70歳超 → 1倍
2−2.相続税額は他の相続財産と合算して計算。
2−3.夫に代わって妻が受け取る年金は、妻の所得税(雑所得)・住民税の対象。
必要経費の見積り方等は、1−2必要経費と同じです。
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