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入院給付金は非課税 |
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事故でケガをし、病院に2ヵ月程入院。
生命保険会社から、入院1日/5、000円(総額30万円)が給付された
入院給付金は、課税対象になりません。
不慮の事故や疾病により受け取れる
障害給付金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、
介護給付金の一時金や年金などは、非課税です。
高度障害保険金(給付金)も非課税です。
※医療費控除を申告して税金の還付を受ける場合生命保険会社から受け取った入院給付合等については非課税ですが、医療費が高額となり、確定申告して医療費控除を受ける場合は、医療費の金額からその入院給付金額を差し引いて申告します。入院給付金などを差し引くのは、受け取った給付等の原因となった傷病の医療費からだけです。引ききれない場合、他の医療費から差し引く必要はありません。
※医療費控除
一年間の医療費総額が10万円(または合計所得金額の5%の低い方)を超えた場合、超えた金額(200万円を限度)を確定申告をすることにより、その年の所得から差し引くことが可能です。
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