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こども保険にかかる税金 |
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子供が0歳のときに18歳満期の育英年金付こども保険に加入。
こども保険にかかる税金について考えて見ます。
(年払保険料)12万円
(祝金:小学校入学時)20万円
(祝金:中学校入学時)30万円
(祝金:高校入学時)30万円
(祝金:満期の大学入学時)130万円
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:子供
年金受取人:夫
1.祝金、満期保険金の課税
祝金などは、受け取るたびに受取人である契約者(夫)の一時所得として所得税と、住民税の課税対象となります。
(A) = 一時所得の特別控除額で50万円
(祝金)−((既払込保険料)−(すでに受け取った祝金の合計額))−(A)= 一時所得
※(一時所得) X (2分の1) が 課税一時所得です。他の所得と合算し、総合課税となります。
1−1.1回目の祝金(小学校入学時)を受け取る場合
(既払込保険料)=(年払い保険料)×(年数)
72万円 = 12万円 × 6年間
(祝金)−(既払込保険料)−(A)
20万円 − (72万円)− 50万円 は、マイナスになるので、非課税です。
1−2.2回目の祝金(中学校入学時)を受け取る場合
(既払込保険料)=(年払い保険料)×(年数)
144万円 = 12万円 × 12年間
(祝金)−((既払込保険料)−(すでに受け取った祝金の合計額))−(A)
30万円 − (144万円 − 20万円)− 50万円 は、マイナスになるので、非課税です。
祝金を受け取っても、既払込保険料の方が多いケースが多く、税金がかかりません。満期を迎えて満期保険金を受け取った場合は、所得税の計算になります。
2.契約者が死亡した時
2−1.新しい保険契約者(妻)に対し、相続税。
約款に定める新しい保険契約者(妻)に対して、その後も継続するこども保険の「契約の権利」に対して相続税が課税されます。
契約者(保険料負担者):夫 → 妻
被保険者:子供
年金受取人:夫 → 妻
2−2.契約者の死亡により、育英年金などを受け取る場合は、相続税。
契約者の死亡により、育英年金などを受け取る場合「将来受け取る育英年金の受給権」のに対して相続税が課税されます。
2−3.育英年金受取時
妻が実際に受け取る育英年金は、所得税(雑所得)と住民税が課税されます。
2−4.祝金受取時
新しい契約者(妻)が受け取る祝金は、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。契約者の死亡により保険料払込免除となっている場合は、一時所得の計算で、受け取る祝金や育英年金から払込免除となった保険料を差し引くことができません。
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