 |
保険金にかかる税金の種類 |
 |

生命保険を契約するとき、契約者、被保険者、保険金受取人により、受け取った保険金に、相続税・贈与税・所得税・住民税のいずれかが課税対象になります。
「死亡保険金」と「満期保険金」、契約形態の違いにより、税金の種類が違います。
●死亡保険金にかかる税金
契約者(夫):被保険者(夫):受取人(妻)→(相続税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(夫)→(所得税・住民税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(子)→(贈与税)
●満期保険金にかかる税金
契約者(夫):被保険者(夫):受取人(夫)→(所得税・住民税又は20%源泉分離課税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(夫)→(所得税・住民税又は20%源泉分離課税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(妻)→(贈与税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(妻)→(贈与税)
契約者(夫):被保険者(妻):受取人(子)→(贈与税)
※課税関係をみるときの注意点
契約者と保険料負担者は同―人であるとの前提としています。課税関係をみるときは、名義上の契約者にかかわりなく、実際に誰が保険料を負担していたかで判断されます。
|
|
|
 |
|