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生命保険の税金知識


死亡保険金の相続税について

契約者(保険料負担者)で、被保険者の夫が死亡し、死亡保険金5、000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。

この保険金のほかに相続する財産が1億7、000万円あり、その財産は妻1億3、000万円、2人の子供がそれぞれ2、000万円ずつ受け取りました。

なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。

この場合の税金はどうなるでしょうか?

契約者(保険料負担者):夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:妻
 
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象です。受け取った生命保険金5、000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。
 
(法定相続人数:妻+子供2人=3人) 500万円×3人=1500万円
 
相続税の課税価格に算入するのは、5000万円−1500万円=3500万円。
 
※生命保険金の非課税金額
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合にかぎり、「500万円 × 法定相続人の人数」 が非課税金額となります。
 
※非課税金額計算上の法定相続人数には、相続を放棄した者も含みます。
この事例では、子供が相続放棄しても、妻が受け取る死亡保険金から1,500万円を控除できます。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合、妻には非課税金額が適用されません。

相続税額の計算
 
1.課税価格の計算

相続財産
(妻)13,000万円、(子)2,000万円、(子)2,000万円、(合計)17,000万円
生命保険金非課税金額
(妻)5,000万円−1,500万円、(子)なし、(子)なし、(合計)3,500万円
債務控除・葬式費用
(妻)300万円−200万円、(子)なし、(子)なし、(合計)500万円
課税価格
(妻)16,000万円、(子)2,000万円、(子)2,000万円、(合計)2,000万円
 
※債務控除
被相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から差し引きます。借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。
 
※葬式費用
遺産相続人が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。
 
2.課税遺産総額

基礎控除額を差し引きます。
(課税価格の合計額)20,000万円
(基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人3人=8,000万円
  
(課税価格の合計額)−(基礎控除額)= 12,000万円
  
3.相続税の総額

課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算。
3−1.法定相続分に応じた仮の取得金額
(課税遺産総額) 12,000万円
(妻の仮の取得金額) 12,000万円×2分の1=6,000万円
(子の仮の取得金額) 12,000万円×2分の1×2分の1=3,000万円
(子の仮の取得金額) 12,000万円×2分の1×2分の1=3,000万円
3−2.仮の取得金額にもとづく相続税の総額
3−1取得金額にもとづき、税額速算表により計算。
(妻)6,000万円×30%−700万 = 1,100万円
(子)3,000万円×15%− 50万 = 400万円 
(子)3,000万円×15%− 50万 = 400万円 
(相続税の総額)1,900万円
  
※法定相続分
法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続分をいいます。
   
【相続の順位と相続分】
(第1順位)
法定相続人(配偶者):2分の1
法定相続人(子<孫>):2分の1
(第2順位)
法定相続人(配偶者):3分の2
法定相続人(父母<祖父母>):3分の1
(第3順位)
法定相続人(配偶者):4分の3
法定相続人(兄弟姉妹):4分の1
   
※子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等に配分します。
●配偶者は常に相続人になります。
●子供のある場合、配偶者と子供が相続人になります。
●子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。
●子供、孫、父母、祖父母のいすれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
●子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)しますので、当該代襲相続人が、法定相続人となります。
●遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、その者の算出税額に2割を加算します。
   
【相続税の税額速算表】
各法定相続人の取得金額=(A)
税率=(B)
速算控除額=(C)
    
<相続税額速算表>
(A)1,000万円以下 → (B)10% : (C)0万円
(A)3,000万円以下 → (B)10% : (C)0万円
(A)5,000万円以下 → (B)10% : (C)0万円
(A)10,000万円以下 → (B)10% : (C)0万円
(A)30,000万円以下 → (B)10% : (C)0万円
※例えば法定相続人の取得金額3、000万円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円。3000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円。

相続税の税額=(A)×(B)−(C)
 
4.各人の相続税額

相続税の総額を実際に相続した割合で按分。
  
【各人の税額】

(相続税の総額)1,900万円
   
(妻の課税価格の合計額:16,000万円)÷20,000万円=0.8
(子の課税価格の合計額:2,000万円)÷20,000万円=0.1
(子の課税価格の合計額:2,000万円)÷20,000万円=0.1
   
(相続税の総額)×(妻の課税価格の合計額)=(妻の相続税総額)1,520万円
(相続税の総額)×(子の課税価格の合計額)=(妻の相続税総額)190万円
(相続税の総額)×(子の課税価格の合計額)=(妻の相続税総額)190万円
   
【配偶者の税額軽減】

配偶者の相続税額から、控除します。
     
配偶者の税額軽減=(相続税の総額)×((A)÷(課税価格の合計額))
(A)は、(B)と(C)のいずれか少ない金額
(B)=(課税価格の合計額)×(法定相続分)と1億6、000万円のどちらか多い金額
(C)=配偶者が実際に取得した課税価格
   
配偶者については1億6、000万円までは実質非課税です。
※16,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税。
   
(課税価格の合計額)20,000万円
(相続税の総額)1,900万円
(妻の課税価格)16,000万円
(D)10,000万円=(課税価格の合計額)20,000万円×(法定相続分)2分の1
(C)配偶者の課税価格=16,000万円
(B)16,000万円=(D)の10,000万円と16,000万円のいずれか多い金額
(A)=(E)16,000万円と(C)16,000万円のいずれか少ない方
    
(配偶者の税額軽減)1,520万円=(1,900万円)×(16,000万円÷(20,000万円))
   
【納付税額】
税務署に納付する相続税額は、190万円+190万円=380万円となります。
(妻)1,520万円−1,520万円=0
(子)190万円
(子)190万円
   
この事例の場合、配偶者(妻)は相続税を納めなくてよく、子供2人が、それぞれ190万円ずつ、計380万円の相続税を納めればいいわけです。なお、子供が20歳未満の場合は、「未成年者控除」も受けられます。また、このほかに、「障害者控除」、「贈与税額控除」などがあります。
   
●未成年者控除
遺産相続した人のうち未成年者がいるとき、その未成年者が法定相続人の場合、満20歳に達するまで、1年に6万円の税額控除があります。
●障害者控除
遺産相続人が障害者である場合、その障害者の方が法定相続人であれば満70歳に達するまで、1年に6万円(特別障害者の場合は12万円)の税額控除があります。
●贈与税額控除
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されますが、その財産についてすでに課税された贈与税の金額は差し引かれます。
 

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