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死亡保険金にかかる所得税 |
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妻が被保険者で、契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が夫の保険です。
妻の死亡により生命保険会社から死亡保険金1、000万円を受け取りました。
いままでに支払った保険料の合計は150万円です。
この場合の納付税額を計算してみます。
(死亡保険金)1,000万円
(払込保険料)150万円
勤務先から渡された源泉徴収票の金額
(支払金額)670万円
(給与所得控除後の給与の金額)483万円
(源泉徴収税額)11.34万円
(社会保険料)85.1万円
(生命保険料控除額)10万円
(扶養家族)妻、子供は高校生・中学生の2人
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
死亡保険金受取人:夫
死亡保険金は相続税になると思われる方が多いと思いますが、契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人なので、所得税になります。
夫が受け取った生命保険金1、000万円は、一時所得になります。
他の所得(この場合は給与所得)と合算して、総合課税になります。
なお、所得税以外に、道府県民税、市町村民税などの住民税がさらに課税されます。
1.一時所得の金額
(総収入金額)−(払込保険料)−(一時所得の特別控除額 = (一時所得の金額)
1,000万円 − 150万円 − 50万円 = 800万円
2.総所得金額
(給与所得)+(一時所得)=(総所得金額)
483万円 + 800万円 × (2分の1) = 883万円
3.所得控除額
(社会保険料控除) 85.1万円
(生命保険料控除) 10万円
(配偶者控除) 38万円
(扶養控除2人) 101万円 = 高校生63万円 + 中学生38万円
(基礎控除) 38万円
(合計所得控除額)272.1万円
※主な所得控除
●基礎控除 → 38万円
●配偶者控除 → 38万円
●配偶者特別控除(最高) → 38万円
●扶養控除 一般の扶養親族(1人) → 38万円
●扶養控除 16廬以上23歳未瀦の扶聾親族(1人) → 63万円
●社会保険料控除 → 支払額
●生命保険料控除(最高) → 10万円
●地震保険料控除(最高) → 5万円
上記以外に 障害者控除、寡婦(寡夫)控除 などがあります。
4.課税所得金額
(総所得金額)−(所得控除合計)=(課税所得金額)
883万円 − 272.1万円 = 610.9万円
5.算出税額
5−1.(算出税額)
(課税所得金額)×(税率)−(速算控除額)=(算出税額)
610.9万円 × 20% − 42.75万円 = 79.43万円
【所得税額速算表】
(A)=課税される所得金額
(A)が195万円以下 → (税率)= 5%、(速算控除額)= 0円
(A)が195万円超330万円以下 → (税率)= 10%、(速算控除額)= 9.75万円
(A)が330万円超695万円以下 → (税率)= 20%、(速算控除額)= 42.75万円
(A)が695万円超900万円以下 → (税率)= 23%、(速算控除額)= 63.6万円
(A)が900万円超1,800万円以下 → (税率)= 33%、(速算控除額)= 153.6万円
(A)が1,800万円超 → (税率)= 40%、(速算控除額)= 279.6万円
5−2.(納付税額)
(算出税額)−(源泉徴収税額)=(納付税額)※100万円未満切捨て
79.43万円 − 11.34万円 = 68.09万円 ※100万円未満切捨て
※算出税額から源泉徴収税額(納付済の税額)を差し引くことにより、税額の調整を行います。上記の例では、保険金1,000万円の収入増加に対し、68.09万円の所得税を申告納付することになります。
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