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満期保険金にかかる所得税 |
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契約者(保険料負担者)、被保険者、満期保険金受取人が夫の保険が満期になり、
生命保険会社から500万円(配当金を含む)受け取りました。
所得税を計算してみます。
(支払保険料の合計)200万円
源泉徴収票の金額
(支払金額)670万円
(給与所得控除後の金額)483万円
(源泉徴収税額)11.34万円
(社会保険料)85.1万円
(生命保険料控除額)10万円
(扶養家族)妻と子供2人
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:夫
契約者(保険料負担者)である夫自身が満期保険金を受け取る為、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。
1.一時所得の金額
(満期保険金)−(払込保険料)− 一時所得の特別控除額)=(一時所得の金額)
500万円 − 200万円 − 50万円 = 250万円
2.総所得金額
(給与所得控除後の金額)+(一時所得の金額)×(2分の1)=(総所得金額)
483万円 + 250万円 × (2分の1) = 608万円
3.課税所得金額
(鰻所得金額)−(所得控除額)=(課税所謂金額)
608万円 − 272.1万円 = 335.9万円
【所得控除額】
(社会保険料控除) 85.1万円
(生命保険料控除) 10万円
(配偶者控除) 38万円
(扶養控除2人) 101万円 = 高校生63万円 + 中学生38万円
(基礎控除) 38万円
(合計所得控除額)272.1万円
※主な所得控除
●基礎控除 → 38万円
●配偶者控除 → 38万円
●配偶者特別控除(最高) → 38万円
●扶養控除 一般の扶養親族(1人) → 38万円
●扶養控除 16廬以上23歳未瀦の扶聾親族(1人) → 63万円
●社会保険料控除 → 支払額
●生命保険料控除(最高) → 10万円
●地震保険料控除(最高) → 5万円
上記以外に 障害者控除、寡婦(寡夫)控除 などがあります。
4.算出税額
(課税所得金額)×(税率)−(速算控除額)=(算出税額)
335.9万円 × 20% − 42.75万円 = 24.43万円
【所得税額速算表】
(A)=課税される所得金額
(A)が195万円以下 → (税率)= 5%、(速算控除額)= 0円
(A)が195万円超330万円以下 → (税率)= 10%、(速算控除額)= 9.75万円
(A)が330万円超695万円以下 → (税率)= 20%、(速算控除額)= 42.75万円
(A)が695万円超900万円以下 → (税率)= 23%、(速算控除額)= 63.6万円
(A)が900万円超1,800万円以下 → (税率)= 33%、(速算控除額)= 153.6万円
(A)が1,800万円超 → (税率)= 40%、(速算控除額)= 279.6万円
(簒出税額)−(源泉徴収税額)=(納付税顛)
24.43万円 − 11.34万円 = 13.09万円(100円未満は切り捨て)
上記の例は、満期保険金500万円の収入増加に対して、13.09万円の所得税額を申告納付します。この他に住民税がかかります。
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