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満期保険金にかかる贈与税 |
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契約者(保険料負担者)・被保険者が夫で、満期保険金受取人を妻にして契約している保険が満期になり、生命保険会社から400万円(配当金を含む)受け取りました。
支払う税金を計算してみます。
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
満期保険金受取人:夫
満期保険金を契約者(保険料負担者)である夫ではなく、妻が受け取ったので、夫から妻への贈与になり、贈与税の課税対象となります。
贈与税額
(満期保険金)−(基礎控除額)=(課税価格)
400万円 − 110万円 = 290万円
(課税価格)× (税率) − (速算控除額) = 贈与税額
290万円 × 15% − 10万円 = 33.5万円
【贈与税額速算表】
基礎控除後の課税価格=(A)
(A)200万円以下 → (税率)10% : (速算控除額)0円
(A)300万円以下 → (税率)15% : (速算控除額)10万円
(A)400万円以下 → (税率)20% : (速算控除額)25万円
(A)600万円以下 → (税率)30% : (速算控除額)65万円
(A)1,000万円以下 → (税率)40% : (速算控除額)125万円
(A)1,000万円以下 → (税率)50% : (速算控除額)225万円
※相続時精算課税制度について
65歳以上の親から20歳以上の子供への生前贈与については、子供の選択により、利用できます。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後、相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。特別控除が2、500万円あり、同一の親からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。よって、2、500万円までの贈与には贈与税がかからりません。贈与額が2、500万円を超えた場合、超えた金額に対し 20%の贈与税 が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合、差額が戻ります。選択制ですので、父からの贈与は選択するが、母からの贈与は選択しない(従来の贈与を適用する)ことが可能です。ただし、一度選択したら取り消しできません。
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