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相続と贈与の税金知識


贈与と相続税

住宅を新築して資金は父親が出したのに、息子の名前で登記した場合や、 息子が父親からお金を借りて「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」にした というようなときは、贈与の意思がなくても贈与税の対象になる場合があります。

1.贈与

個人が、個人から財産の贈与を受けた場合、財産の贈与を受けた個人に贈与税がかかります。 贈与税は、財産の贈与を受けた場合に限らず、いろんな場合で課税されます。

1.借金を免除や肩代わりしてもらった場合
2.著しく低い金額で財産を取得した場合
3.保険料を自分以外の人が負担していた生命保険の満期金をもらった場合
4.保険料を被相続人や自分以外の人が負担していた生命保険の死亡保険金をもらった場合
5.その他経済的な利益を受けた場合

2.贈与税がかからない場合

贈与により財産を取得しても、贈与税が課税されない場合があります。

1.扶養義務者から、生活費や教育費として贈与されたうち、通常必要なもの
2.社交上必要な香典、祝金、見舞金等
3.離婚に際しての財産分与その他
4.法人から贈与された場合(一時所得として所得税が課税されます)

3.注意点

1.相続税の申告のとき、子供や配偶者の名義の預金が、亡くなった父親(夫)のものではないかとトラブルになることがあります。子供名義の預金でも、それが父親から以前に贈与されたものなのか、それとも単なる子供の名義を借りただけのものなのかということです。単なる名義を借りただけということであれば、その子供名義の預金は亡くなった父親のものとして相続税の対象となります。贈与した預金の通帳も印鑑も父親が持っているというのでは、贈与したことになりません。父親の通帳から子供の通帳へ贈与する金額を振り込み、通帳も印鑑も子供が管理するか、なるべく110万円を超える贈与をして贈与税の申告を税務署に提出しておきます。

2.「現金1,100万円の贈与を、10年に分けてする」のと、「1年目110万円を贈与、2年目110万円の贈与、3年目110万円の贈与、・・・10年たったら1,100万円贈与していた」というのとは話が違ってしまいます。つまり前者のケースでは、「最初の年に1,100万円の贈与があった」と認定され、高い贈与税を納めることになります。贈与することが、その年に決まったということが説明できるように、毎年贈与の時期をずらすか、金額を変える、贈与する物を変えるなどしておくと、トラブルを避けられます。

3.住宅新築資金を父親が出しだのに、子供の名前で登記した場合や、子供名義で登記された家屋に、父親が増改築をしたような場合には、贈与とされ、贈与税が課税されます。マイホームの購入に充てるために、子供が父親からお金を借りた場合際、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」にしたというような場合は、贈与とみられます。親子間でも、金銭消費貸借契約書を取り交わし、きちんと毎月返済し、返済を銀行振込みにするなどしておくと、トラブルを回避できます。

4.相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の対象となります。

5.親子間で土地の貸し借りをする場合に、通常は権利金を支払う地域で権利金のやり取りがなくても、地代が無償または固定資産税相当額以下(使用貸借の場合)のときは贈与にはなりません。しかし、権利金を支払わずに、通常の地代を支払っていると、借地権が贈与されたとして贈与税が課税されます。
 

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