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相続税の計算 |
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相続税の課税価格合計額が、基礎控除額を超えた場合に、相続税がかかります。
相続税は、まず全体でいくらになるのかを計算し、
その後、財産取得者ごとに納付税額を計算します。
1.相続税の課税対象について
各財産収得者ごとに計算した課税価格を合計し、その金額(課税価格合計額)が基礎控除額以下のときは、相続税はかかりません。課税価格合計額が基礎控除額を超える場合には、相続税がかかります。
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
基礎控除額の算式の「法定相続人の数」とは、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。この相続人の数のなかに、被相続人の養子がいる場合には、養子の数を数えます。
・実子がいるとき、1人まで
・実子がいないとき、2人まで
2.相続税の総額
相続税の総額は、相続などにより財産を取得した人全員で負担する合計税額です。課税価格合計額から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を求め、その課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して各人の税金を計算し、それを合計した金額が、相続税の総額となります。ここでいう相続人や相続分とは、生命保険金の非課税枠や、基礎控除額と同様に相続の養子の取扱いを考慮したものです。
3.各財産取得者の納付税額
3-1.各人の相続税額
相続税の総額を、各財産取得者に対して、その取得した財産の割合に応じて配分します。
各人の相続税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 / 課税価格合計額
3-2.相続税額の加算・減算
各人の相続税額に、相続税の納税者ごとの個別事情などを考慮し、相続税額の加算・減算をして、税務署に納める相続税額が決まります。
●相続税の2割加算
被相続人の配偶者、子供(代襲相続人を含む)、父母以外の人は相続税を20%割増で納めます。なお、平成15年度の税制改正により、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人を除く)も、20%割増の対象に追加されました。
●贈与税額控除
相続開始前3年以内の生前贈与財産を、相続財産に加算された人について、その贈与財産に、贈与税が課税されているときは、その課税された贈与税を相続税の計算上控除します。なお、「相続時精算課税制」度を選択した場合には、取扱いが違います。
●配偶者の特例
被相続人の配偶者は、実際の取得額が限度まで相続財産を取得しても相続税が課されません。
・課税価格合計額×配偶者の法定相続分}いずれか多い金額
・1億6,000万円
この特例では、たとえ配偶者の税金が0でも、相続税の申告をしなければなりません。また、相続税の申告期限までに、配偶者の取得する財産が決まっていない場合には、配偶者もいったん相続税を納めることになります。ただし、相続税の申告期限から3年以内に、配偶者の取得する財産が決まった場合この特例を受けて納めた相続税を返してもらうことができます。
●未成年者控除
法定相続人である未成年者は、計算した額が相続税から控除されます。
6万円 ×( 20歳 − 未成年者の年齢)
●障害者控除
法定相続人である障害者は、計算した額が相続税から控除されます。
6万円( 特別障害者は12万円 )×( 70歳 − 障害者の年齢)
●相次相続控除
被相続人の死亡前10年以内に開始した相続により、今回の被相続人が財産を取得して相続税を納めている場合には、その相続税のうち、一定の金額を今回の相続税から控除します。
●外国税額控除
相続などにより外国にある財産を取得した人で、その外国にある財産について、外国の相続税に相当する税金が課されている場合には、その金額を日本の相続税から控除します。
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