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相続税の納税(延納) |
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相続税の納税は、納期限までに現金で一時に納付するのが原則です。
しかし、現金一時 納付が困難な場合には、一定の要件のもとに、延納制度があります。
1.適用要件について
延納制度は、相続税を分割により納付する方法です。
一定の要件を満たした場合に、認められる制度です。
・納付額が10万円を超えること
・納期限までに現金一時納付が困難であること
・担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要
・納期限までに延納申請書を提出すること
2.延納期間と利子税について
延納が認められた場合には、その納税者の取得した相続財産のうち、不動産等の占める割合により、延納期間が決まっています。また、相続税を分割払いすることによる利息相当額として、利子税を相続税と合わせて納付することになります。
●課税相続財産のうち、不動産等の占める割合:75%以上
・不動産等の価額に対応する税額
延納期間(最高):20年、利子税(年利):3.6%
・その他の財産の価額に対応する税額
延納期間(最高):10年、利子税(年利):5.4%
●課税相続財産のうち、不動産等の占める割合:50%以上75%未満
・不動産等の価額に対応する税額
延納期間(最高):15年、利子税(年利):3.60%
・その他の財産の価額に対応する税額
延納期間(最高):10年、利子税(年利):5.4%
●課税相続財産のうち、不動産等の占める割合:50%未満
・一般の延納相続税額
延納期間(最高):5年、利子税(年利):6.0%
※公定歩合が3.3%未満の場合、利子税の割合の特例が適用さます。
利子税率 = 通常の利子税(年利)×(( 公定歩合 + 年4% )/ 年7.3% )
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