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相続税の納税(物納) |
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相続税を延納制度を利用しても、現金で納付することが困難な場合、
一定の要件のもと、物納制度があります。
1.物納が認められる場合
物納制度は、相続した財産で相続税を納付する方法であり、要件を満たした場合に認められる制度です。
・相続税を納期限までに、現金納付、および延納によっても現金で納付することが困難であること
・納期限までに、物納申請書、登記事項証明書、測量図、境界確認書などを提出すること
※平成18年4月1日より、資力の状況変化等により、延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、物納へ切り替えることができます。
2.物納できる財産について
物納できる財産は、納税者が相続などにより取得した財産で、日本国内にあるもののうち、特定の財産に限られています。また、物納できる財産の中でも、優先順位があります。
・第1順位:国債、地力債、不動産、船舶
・第2順位:社債、株式、証券投資信託、または貸付信託の受益証券
・第3順位:動産
これらの財産でも、質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産や、所有権の帰属などについて係争中の財産など、国が管理処分するのに不適当な財産は物納が認められません。
3.物納財産の収納価額について
物納財産の収納価額(国が引き取る価額)は、原則として相続税の申告書に記載された価額(相続税評価額)です。ただし、物納財産が国に収納されるまでに財産の状況に著しい変化があった場合には、収納価額の見直しが行われ収納時の現況により収納価額が決められます。
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