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相続と遺言 |
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推定される相続人が複数いて、財産の分割が難しい場合は、
元気なうちに遺言を書くほうがようと思われます。
遺言にはいくつか種類ありますが、専門家である公証人に作成してもらう公正証書遺言が
よいと思われます。
1.遺言について
推定される相続人が配偶者と子供1人というような場合には、遺産分割でトラブルになるということはあまりありませんが、子供が2人以上いて、それなりの財産がある場合には、元気なうちに遺言を書いておくことをおすすめします。
兄弟が弁護士を入れて裁判をするという場合があります。「遺言があれば、違った結果になったのに……」ということがよくあります。「相続」が「争族」にならないようにしたいものです。遺言があれば、遺言に従って分割する、または遺言をベースに相続人の協議により分割することができます。
1-1.法定相続人以外の人に財産を遺贈したいとき
遺言書を書いていない場合には、相続財産が法定相続人以外の人に渡りません。例えば、息子の嫁、娘婿、内縁の妻に財産を渡したくても、法律上は相続人にかならず、遺言がないと財産を渡せません。相続人がいない場合には、遺言がないと国のものになってしまいます。
1-2.特定の相続人に、特定の相続財産を渡したいとき
例えば、配偶者に自宅を渡したい、同族会社の株を会社の代表取締役である長男に渡したい、アパートは長女と次女に渡したいというような場合には、遺言に書いておきます。
1-3.特定の相続人の相続分を、他の相続人よりも多くしたい、少なくしたいとき
例えば、長男は家を継いで親の面倒をよくみてくれたから余分に財産を渡したい長女は独身で病弱だから余分に財産を渡したい、というような場合には、遺言に書いておきます。また、子供や父母がいない夫婦の夫が、マイホームのロ−ン返済がやっと終わったというときに、遺言をしないで亡くなった場合には、夫の兄弟姉妹に4分の1の相続分を要求されることも考えられますので、遺言を書いたほうがよいと思われます。
2.遺言の種類について
遺言は、大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。特別方式の遺言は、死亡が危急に迫っているなどの普通方式の遺言ができない場合の遺言です。普通方式の遺言には、3種類あります。遺言には法律的に厳格な要件が定められており、国の公的機関であり専門家である公証人に作成・保管してもらう、公正証書遺言ですることをおすすめします。
●自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き押印します。この方式は手軽に書けるという利点がありますが、その半面、遺言作成の厳格な要件を満たしてないために法律的に無効となる可能性があります。
●公正証書遺言
遺言者が、公証人に遺言の内容を口授して作成してもらい、署名押印して、公証人役場に原本を保管してもらいます。この方式は、費用がかかり、証人2人以上が立ち会うため、内容を秘密にできませんが、専門家が作成し保管するため正確で安心です。
●秘密証書遺言
遺言者が、自筆証書遺言と同じような方式で、遺言書を書き封筒に入れ封印し、公証人に証明してもらいます。自筆、作成日の記載は必要はないですが、なるべく自筆証書遺言の要件も満たすほうがいいでしょう。この方式は遺言の内容を秘密にしたまま確実な保管ができます。
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