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贈与の活用 |
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生前贈与は、できるだけ多くの子息に、長期間にわたって行うことで、
節税額が大きくなります。
1.生前贈与の活用
相続税と贈与税とでは、一般的に贈与税のほうが税率が高いといわれています。しかし、贈与は計画的に、何人でも、何度でもできますので、うまく活用すれば相続税よりも少ない税金で次の世代に財産を移すことができます。例えば、夫が亡くなり(一次相続)相続人が配偶者と子供2人で課税財産が5億円の場合には、配偶者が2分の1を相続すると納める相続税は、5,850万円になり、配偶者の相続(二次相続)のときに納める相続税は4,000万円で、合計すると9,850万円になります。
この条件で2人に 110万円 ずつ10年間贈与した場合、250万円 ずつ10年間贈与した場合の節税額計算です。
1-1.子供2人に 110万円 ずつ10年間贈与した場合
・110万円 にかかる贈与税は 0円 ですので、10年間に納める贈与税は 0円です。
・当初5億円の課税財産が 4億7,800万円(3年以内の贈与はないものとする)となります。
・5億円 −( 110万円 × 2人 × 10年間 )= 4億7,800万円
・一次相続で配偶者が2分の1を相続すると,納める相続税は 5,415万円 になり二次相続で納める相続税は3,670万円で、合計すると 9,085万円 となります。
・納める贈与税・相続税の合計は 9,085万円 となります。
・節税額は765万円となります。
贈与前 9,850万円 − 贈与後 9,085万円 = 765万円
1-2.子供2人に250万円ずつ10年間贈与した場合
・250万円にかかる贈与税は14万円です。10年間に納める贈与税は 280万円 となります。( 14万円 × 2人 ) × 10年間 = 280万円
・当初5億円の課税財産が4億5,000万円(3年以内の贈与はないものとする)となります。5億円 − ( 250万円 × 2人 × 10年間 ) = 4億5,000万円
・一次相続で、配偶者が2分の1を相続すると、納める相続税は、4,925万円で、二次相続で納める相続税は、3,250万円で、合計すると 8,175万円 となります。
・納める贈与税・相続税の合計は 8,455万円 となります。
贈与税 280万円 + 相続税 8,175万円 = 8,455万円
・節税額は 1,395万円 となります。
贈与前 9,850万円 − 贈与後 8,455万円 = 1,395万円
2.注意点
贈与税は、贈与金額がふえると急カーブで高くなります。
贈与は
・長期間にわたって、
・数多くの相手に行う
ことにより、税金が安くすみます。しかし、90歳を超えた大資産家が、2人の子供に110万円ずつ贈与しても、いくらも節税になりません。相続税の税率と贈与税の税率を比較検討しながら、早くから計画的に行うことが大切です。ところで、配偶者に贈与するよりは、次の世代や孫に贈与したほうが税金の計算上は有利です。配偶者は同世代でしょうから、また配偶者の相続のときに相続税の対象となってしまいます。また、あとで税務トラブルとならないように、土地、株式等の場合にはきちんと名義を換え、金銭での贈与の場合には、贈与を受ける人の預金通帳へ振り込み、通帳と印鑑は渡しておきます。なお、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算に組み込まれます。また、連年贈与にも注意が必要です。相続時精算課税制度を選択した場合には、3年以内の贈与に限らず相続財産に組み込まれますので、前述の節税効果はありません。
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