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相続と贈与の税金知識


生命保険の活用

死亡保険金の非課税枠を有効に使います。 生命保険は、契約内容をきちんと理解し、ご自身の合った生命保険に加入することが 大切です。

生命保険の死亡保険金は、現金で受け取れますので、遺族の生活保障のほかに、
遺産分割の調整に使うことができます。

1.生命保険の効果

1-1.生活の保障について
生命保険は、一家の大黒柱を失った遺族の生活の保障となります。残された配偶者が子供を抱えて働きに出るのは大変です。小さな子供がいる場合には、教育費も考えておく必要があります。生活の保障のために生命保険に加入するという場合には、例えば子供が大学を卒業するまでの教育費、生活費、配偶者の生涯の生活費などを計算します。また、子供が大きくなると、その必要額は年々減ることになります。生活の保障という意味では、積立預金をしておくのもよいのですが、昨今の金利状況では、預金残高の増加を望むことは困難となっています。その点、生命保険は保障が付きます。

1-2.非課税枠の活用
相続財産として生命保険金を受け取った場合には、(法定相続人 × 500万円 )の非課税限度額があります。つまり相続人が配偶者と子供2人であれば、1,500万円までは非課税です。

1-3.納税財源、分割の調整
生命保険金は、相続税の納税資金に活用することができます。なお、納税資金用の為に生命保険へ加入する場合には、保障が一生涯続く終身保険になります。定期的に相続税額の概算を出し納税の検討をします。また、生命保険は遺産分割の調整として活用することができます。例えば、兄弟で2分の1ずつ遺産を分割しようと思っても、相続財産は色んな種類で多くありますので、なかなかうまく分割できないことがあります。そんな中、生命保険金は現金で受け取れますので、その調整に使うことができます。

2.生命保険と税金

生命保険金を受け取った場合には、保険料の負担者(契約者)と被保険者、受取人との関係から、それぞれに税金がかかります。

2-1.保険料負担者と被保険者が同じ場合
被保険者が保険料を負担する保険です。例えば、夫が死亡したら、遺族に保険金が支払われる保険に加入して、夫が保険料を支払うというものです。この場合、遺族が受け取った保険金は、相続財産とみなされて相続税の対象になります。
※(法定相続人 × 500万円 の非課税限度額があります)
生命保険金を指定受取人以外が受け取ると、指定受取人が保険金を実際の受取人に贈与したものとされます。

2-2.保険料負担者と受取人が同じ場合
保険金の受取人が保険料を負担している保険です。例えば、夫が死亡したら、妻に保険金が支払われる保険に加入し、妻が保険料を支払うというものです。この場合には、妻が受け取った保険金は、所得税や住民税の対象になり、一時所得として、保険金から保険料と特別控除(50万円)を控除した2分の1に税金がかかります。相続税の税率が高い場合、一時所得の課税のほうが有利になります。

2-3.上記以外
保険金の受取人以外の人が保険料を負担している保険です。例えば、夫が死亡したら、子供に保険金が支払われる保険に加入して、妻が保険料を支払うというものです。この場合には、子供が受け取った保険金は、贈与税の対象になります。
 

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