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申告と納税 |
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贈与税は、贈与を受けた人が、贈与のあった年の翌年2月1日~3月15日までの間に
税務署へ申告と納税をします。
1.与税の申告について
贈与を受けた場合、その年の1月1日から12月31目までの間に贈与された財産の合計額が、基礎控除の110万円を超える場合、贈与を受けた年の翌年2月1目~3月15日までの間に、贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署に、贈与税の申告書を提出します。贈与税の配偶者の特例や、相続時精算課税の適用を受けるためには、納める贈与税がない場合でも、申告の必要があります。
2.納税について
1.原則
贈与税も、所得税などと同じように、原則として金銭で一時に、贈与を受けた年の翌年3月15目までに納付します。
2.延納
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、金銭で納付することが困難な場合、延納申請書を提出し、担保を提供すると、最長5年の延納制度があります。延納する場合には、年6.6%の割合で利子税がかかります。平成12年1月1日以後は、「前年11月末日の公定歩合 + 4%」が、年7.3%未満の場合には、「年6.6% × (前年11月末日の公定歩合 + 年4%) / 年7.3% となります。贈与税に、物納は認められていません。
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