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贈与税の配偶者控除 |
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婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産や居住用不動産の購入資金を贈与
した場合、基礎控除を含め2,110万円までは、贈与税は対象となりません。
(登録免許税、不動産取得税などはかかります)
1.適用要件について
贈与税の配偶者控除は、
・同一世代間の贈与であること
・贈与の認識が概して希薄であること
・夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われること
などの理由から、課税価格から2,000万円を、配偶者控除として控除することができます。
1.婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
2.居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)または、居住用不動産の購入のための金銭の贈与であること
3.前年以前に、この特例を受けていないこと
※同一の配偶者からの贈与については、一生に一度に限り適用を受けられます。
4.居住用不動産は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みであること
5.居住用不動産の購入のための金銭の場合は、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産の取得に充て、その取得した居住用不動産に3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みであること
6.配偶者控除の適用を受ける旨、およびその控除額の明細書を記載した贈与税の申告書に、所定の書類を添付して提出すること
●課税価格の計算式
課税価格 = 贈与財産合計額 − 配偶者控除額(最高2,000万円)− 基礎控除額(110万円)
2.手続きについて
この特例は贈与税が0であっても、配偶者控除の適用を受ける旨、およびその控除額の明細等を記載した贈与税の申告書に、書類を添付して提出する必要があります。
1.贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本、または抄本の写し、および戸籍の付票の写し
2.居住用不動産の登記簿謄本または抄本
3.居住用不動産に、居住した日以後に作成された住民票の写し
3.建物より土地のほうが有利
贈与税の評価額が、同じ居住用の土地と居住用の建物の贈与の場合には、通常、土地の贈与のほうが有利です。それは、贈与したときの評価額が同じでも、その後、長期的に建物はだんだん実質的な価値が下がるからです。ただし、将来売却するような場合を考えると、建物も一部贈与したほうが有利です。これは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除が、夫と妻の両者で使えるからです。
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