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相続時精算課税制度 |
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相続時精算課税制度の適用を受けた場合、
2,500万円(住宅取得資金は3,500万円)までの贈与は、贈与税がかかりません。
(相続時に精算することになります。)
1.適用対象者について
贈与者は、65歳以上の親、受贈者は、20歳以上の子供(代襲相続人を含む)です。
2.適用手続について
「相続時精算課税制度」を選択する受贈者(子供)は、その選択する最初の贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告書に添付します。この選択は、受贈者である子供が、各々贈与者である父や母ごとに選択できます。ただし、最初の贈与の時に届出すると、相続時までこの制度が継続し、適用されることになります。
3.適用対象財産等について
贈与財産の種類、金額、贈与回数に、制限はありません。
4.税額の計算について
(A)贈与税額の計算
相続時精算課税制度の選択をした受贈者(子供)は、この制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について、贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの贈与財産の合計額をもとに計算した贈与税を支払います。この「贈与税」は、選択をした年以後については、基礎控除額110万円を控除せず、贈与財産の合計額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。相続時精算課税制度を選択した受贈者(子供)が、この制度に係る贈与者(親)以外の者から贈与を受けた場合、その贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の通常の税率を乗じて贈与税額を計算します。
(B)相続税額の計算について
相続時精算課税制度の選択をした受贈者(子供)は、この制度に係る贈与者(親)の相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して、それにかかる相続税額を計算し、その相続税額から、既に支払った贈与税額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額の還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の評価額は、贈与時の時価とされます。住宅取得資金、取引相場のない株式等の贈与については、非課税枠が上乗せされる特例があります。
5.相続時精算課税制度の特例(取引相場のない株式等)
推定相続人の一人が、平成19年1月1日~平成20年12月31日までの間に、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、要件を満たす場合に限り、贈与者の年齢制限が60歳以上に緩和され、非課税枠が500万円上乗せされて、3、000万円となります。
※受贈者は、原則どおり20歳以上の推定相続人に限ります。
1.その会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。
2.すべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること
・その受贈者が、その会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
・その受贈者が、その会社の代表者として、その会社の経営に従事していること。
3.その他所定の要件を満たすこと。
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