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相続と贈与の税金知識


相続と相続人

相続人は、被相続人の配偶者、および一定の血族関係者がなります。

1.相続について

相続とは、人の死亡により、その死亡者(被相続人)が所有していた不動産などの財産や、借入金などの債務を、相続人に承継することです。

2.相続人について

相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。

1.配偶者相続人とは被相続人の配偶者は、血族相続人が いる・いない に関わらずず、常に相続人になります。配偶者は、法律上の婚姻をしている者で、内縁関係にある者は含まれません。

2.血族相続人
血族相続人は、子供や父母などを、被相続人といいます。

●子供(血族相続人の第1順位)
被相続人に子供がいる場合、まず子供と配偶者が相続人になります。たとえ父母や祖父母、兄弟姉妹がいたとしても、子供と配偶者だけが相続人になります。相続人となる子供には、実子だけでなく養子も含まれ、正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子供も、認知されていれば相続人になります。被相続人の死亡時点で胎児であった子供も、その後に出生したときは、被相続人の死亡時点で既に生まれていたものとみなし、相続人になります。被相続人よりも先に子が死亡している場合は、その子供の子供(孫)が相続人になります。さらに、孫も被相続人よりも先に死亡している場合、その孫の子供(曾孫)が相続人になります。これらの孫や曾孫を、代襲相続人といいます。

●父母や祖父母、
被相続人に子供がいない場合、父母や祖父母と配偶者が相続人になります。祖父母が相続人になれるのは、父母の両方が既に死亡しているときです。

●兄弟姉妹
被相続人に子供、父母や祖父母がいない場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子供(甥や姪)が代襲相続人になります。しかし、甥や姪も被相続人よりも先に死亡している場合、その甥や姪の子は、代襲相続人になれません。
 

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