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相続と贈与の税金知識


相続のスケジュール

被相続人の死亡日から相続税の申告期限まで10ヵ月のです。 相続税の申告期限までにする手続きや、相続人間で検討する事柄があります。

1.相続発生後の申告手続きスケジュール

被相続人の死亡から相続税の申告納税までのスケジュール
  
1.被相続人の死亡(相続開始)
    ↓
1-1.関係者への連絡、葬儀の準備
    ↓
1-2.通夜
    ↓
1-3.死亡届の提出
死亡届は7日以内に死亡診断書を添付し、市区町村に提出。
    ↓
1-4.葬儀
    ↓
1-5.葬儀費用の領収書等の整理と保管
    ↓
1-6.初七日法要
    ↓
1-7.遺言書の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封。
    ↓
1-8.香典返し
三十五日忌か四十九日忌法要の頃に行います。葬儀費用には含まれません。
    ↓
1-9.遺産や債務の概要把握
相続を放棄するかどうか決めます。
    ↓
1-10.相続の放棄または限定承認
家庭裁判所に申述します。
    ↓
1-11.相続の放棄または限定承認
家庭裁判所に申述します。
    ↓
※1-1〜1-12までの期間は、3ヶ月以内です。
    ↓
2-1.相続人の確認
被相続人と相続人の本箱地から戸籍読本を収り寄せます。
    ↓
3-1.所得税の申告と納付
被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します。準確定申告といいます。
    ↓
※1-1〜3-1までの期間は、4ヶ月以内です。
    ↓
3-2.遺産や債務の調査
    ↓
3-3.遺産評価・鑑定
    ↓
3-4.遺産分割協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
    ↓
3-5.相続税の申告書の作成
納税資金の準備、延納または物納にするか検討します。
    ↓
4-1.相続税の申告と納税
披相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税。延納、物納の申請も同時にします。
    ↓
※1-1〜4-1までの期間は、10ヶ月以内です。
    ↓
4-2.遺産の名義変更手続き
不動産の相続登記や預貯金、有価証券の実意義書換えをします。

2.相続の放棄と限定承認

相続人の相続に関する選択肢としては、単純承認、限定承認、相続放棄があります。
1.単純承認
単純承認は、被相続人のすべての財産・債務を相続することです。相続人が何も手続きをとらない場合は、自動的に単純承認することになります。
2.限定承認
限定承認は、被相続人から相続により取得した財産を限度として、債務を相続することです。これは相続人全員で、被相続人の死亡後3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
3.相続放棄
相続放棄は、被相続人の財産・債務をいっさい相続しないことをです。相続人が、被相続人の死亡後3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人1人でも、手続き可能です。

3.所得税の申告と納税(準確定申告)

被相続人の死亡した年の、1月1日〜死亡日までに得た所得について、死亡日から4ヵ月以内に税務署へ、所得税の申告および納税をする必要があります。これを準確定申告といいます。

4.相続税の申告と納税

被相続人の死亡日から10ヵ月以内に税務署へ相続税の申告および納税をする必要があります。また、納税の特例(延納、物納)申請手続きも同日までにします。
 

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