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相続分と遺産分割 |
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遺産分割は、相続人全員の話し合いで自由に決めることができます。
その遺産分割を行う場合の目安になるのが相続分です。
相続人の相続すべき割合です。
1.遺言書がある場合
被相続人の残した遺言書に基づき、遺産分割をする場合、公正証書遺言以外の遺言書は、封印のあるものでも封印のないものでも、すべて家庭裁判所に提出し、検認という手続きをとります。封印のあるものについては、家庭裁判所に出頭した相続人などのもとで開封をすることになります。遺言書の検認、開封手続きを終えると、遺言の内容に従って遺産分割を行います。遺言書に、遺言執行者が指定されている場合や、相続人が遺言執行者を選任した場合は、遺言執行者が遺産分割の手続きをとります。
2.協議分割
遺言書がない場合や、遺言書があったとしても、その遺言書の内容に納得できない場合は、相続人の全員で協議をし、遺産分割をします。この協議分割の1つの目安になるのが相続分です。相続分は、あくまでも目安ですので、相続分に従わなくても問題ありません。
2-1.相続分
●配偶者がいる場合
・子供がいる場合
法定相続分 配偶者:1/2
法定相続分 子供:1/2
法定相続分 父母:0
法定相続分 兄弟姉妹:0
・父母(子供がいない場合)
法定相続分 配偶者:2/3
法定相続分 子供:−
法定相続分 父母:1/3
法定相続分 兄弟姉妹:0
・兄弟姉妹(子供、孫、父母、祖父母がいない場合)
法定相続分 配偶者:3/4
法定相続分 子供:−
法定相続分 父母:−
法定相続分 兄弟姉妹:1/4
・配偶者だけ
法定相続分 配偶者:1
法定相続分 子供:−
法定相続分 父母:−
法定相続分 兄弟姉妹:−
●配偶者がいない場合
・子供がいる場合
法定相続分 配偶者:1
法定相続分 子供:−
法定相続分 父母:−
法定相続分 兄弟姉妹:−
・父母(子供がいない場合)
法定相続分 配偶者:−
法定相続分 子供:1
法定相続分 父母:0
法定相続分 兄弟姉妹:0
・兄弟姉妹(子供、孫、父母、祖父母がいない場合)
法定相続分 配偶者:−
法定相続分 子供:−
法定相続分 父母:−
法定相続分 兄弟姉妹:1
※子供、父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は均等割。
※非嫡出子は同一順位の者の2分の1。
2-2.遺産分割の方法について
・現物分割
現物分割は、たとえば長男には土地と建物を、長女には預貯金と株式をなどというように、個々の財産を各相続人に配分する方法です。
・換価分割
換価分割は、現物分割が困難な場合や遺産を分割することによって遺産の価値が減少するような場合に、遺産を売却してその売却代金を相続人に配分する方法です。
・代償分割
代償分割は、現物分割が困難な場合や遺産を分割することによって遺産の価値が減少するような場合に、遺産の全部または大部分を特定の相続人が取得し、その相続人が他の相続人に代償金を支払う
分割の方法です。
2-3.遺産分割協議書について
遺産分割協議が調った場合、後のトラブル防止のためにも、その内容を文書化しておく方がよいと思われます。その遺産分割協議書に、相続人全員で署名押印すれば、協議が成立したことになり、遺産分割協議書は完成します。
3.協議分割ができない場合
遺産分割の協議が、相続人の間でまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停または審判で分割することになります。
4.遺留分
被相続人が、兄弟姉妹以外の相続人に、残すべき最少限度の財産を、遺留分といいます。遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合には、相続財産の3分の1、その他の場合には、相続財産の2分の1となっています。
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