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相続と贈与の税金知識


相続税のかかる財産と債務

相続税のかかる財産には、本来の相続財産と、みなし相続財産があります。 これら財産のうち、一定のものを非課税財産として、相続税の課税対象から除きます。

1.本来の相続財産

相続税がかかる財産は、まず被相続人から相続や遺贈(遺言による財産承継)  により取得した財産です。  ここでいう財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値があるすべてのものをいいます。例えば、土地、家屋、立木、事業用財産、有価証券、家庭用財産、資金属、宝石、書画骨董、預貯金、現金などです。不動産について登記されていないものでも、本来の相続財産となります。

2.みなし相続財産

みなし相続財産は、被相続人が死亡したときに所有していた財産ではありませんが、相続税の計算上、相続財産とみなして相続税を課税します。このみなし相続財産には、いくつかの種類があります。そのなかでもよくある財産次の種類です。

2-1.生命保険金

被相続人が自分を被保険者にして生命保険をかけていた場合、保険金受取人となっている人は、保険会社から保険金をもらいます。この保険金は被相続人の財産ではありませんが、被相続人が保険会社に保険料を負担していたから保険金が支払われたものです。そこで、この生命保険金を被相続人の財産とみなして相続税の課税対象としています。

2-2.死亡退職金

遺族が被相続人の生前勤務していた会社から死亡退職により、退職金を支給されることがあります。この退職金は、被相続人が生きていれば、本人が会社から直接支給されたものです。そこで、この死亡退職金を被相続人の財産とみなして相続税の課税対象としています。相続税が課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給することが決まったものであり、3年を超えて支給が確定したものは、所得税の課税対象になります。

3.非課税財産

本来の相続財産やみなし相続財産は、原則としてすべて相続税の課税対象となります。しかし、それらの財産のなかには、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税対象とすることが適当ではない財産もあります。そこで、いくつかの財産を相続税の非課税財産とし、相続税の課税対象から除いています。

3-1.墓地、仏壇、仏具など

墓地、仏壇、仏具などは、日常礼拝の対象となっているものであり、国民感情等の観点から、相続税の非課税財産としています。

3-2.生命保険金の非課税枠

被相続人の死亡により、相続人が生命保険金を取得した場合には、非課税枠までの金額について相続税の課税対象から除いています。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

この法定相続人の数のなかに、被相続人の養子がいる場合には、養子の数をカウントします。

実子がいるとき →1人まで
実子がいないとき→2人まで

なお、法定相続人とは、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。

3-3.死亡退職金の非課税枠

生命保険金の非課税枠とは別枠で、死亡退職金の非課税枠を設けています。生命保険金の非課税枠と同じです。

3-4.相続財産の寄付

相続などにより取得した財産の全部、または一部を、相続税の申告期限(被相続人の死亡後10力月以内)までに、国、都道府県、市町村または日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人などの特定の公益法人に寄付した場合、その寄付した財産は、相続税の課税対象から除かれます。

相続税は正味財産に対して課せられるものであり、不動産や預貯金などのプラスの財産 から、借入金や未払税金などのマイナスの財産を控除して相続税を計算します。

4.債務控除について

相続税は、正味財産に対して課されるものであるため、被相続人が残した借入金などのマイナスの財産は、相続財産から差し引きます。債務として相続財産から差し引くことができるものは、被相続人の死亡時点で支払うことが確定しているものに限ります。

●控除できるもの
・銀行借入金
・不動産などを買ったときの未払金
・入院費などの未払医療費
・所得税、住民税、固定資産税などの未払税金
・個人事業を行っていた場合の事業上の債務

●控除できないもの
・お墓や仏壇などを買ったときの未払金
・保証債務(主たる債務者が弁済不能のときは控除できます)
・遺言執行費用
・税理士に対する相続税申告費用

葬式費用も相続財産から差し引くことができます。葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、相続に伴い必然的に生ずる費用で、通常、相続財産から支払われるものと考えられることから、相続財産からの控除が認められています。

●控除できるもの
・葬式、埋葬、火葬、納骨の会葬に要した費用
・お寺へのお布施、戒名料
・その他、通常葬式にかかる費用
・死体の捜査、運搬費用

●控除できないもの
・香典返しの費用
・墓碑などの買入費や借入料"
・法要費用
・死体の解剖に要した費用"

5.生前贈与財産の加算について

相続などにより財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から生前に贈与されていた場合には、その贈与財産を、相続財産に加えて相続税の計算をします。これは、あくまでも相続などにより財産を取得した人だけの取扱いです。例えば、相続人が妻と長男の2人で、遺言書もなく、その2人が遺産のすべてを取得している場合において、被相続人の死亡前3年以内に、孫が被相続人から財産を贈与されていたとしても、その孫が取得した贈与財産は、相続財産に加えることはありません。なお、相続時精算課税制度を選択している場合には、同制度選択後の贈与財産については、3年以内にかかわらず、全て加算(贈与時の時価)されます。相続財産に加える贈与財産の価額は、その贈与を受けたときの価額です。また、贈与について配偶者の特例の適用を受けているときは、贈与税の配偶者控除を受けた部分については相続財産には加えません。

6.相続税の課税価格の計算

相続税の課税価格とは、相続税のかかる財産から債務を控除した金額のことをいいます。相続した財産はもちろんですが、遺贈によって取得した場合を含めて、各人の課税価格を計算します。各人の課税価格を合計して「課税価格の合計額」を計算します。

課税価格 = 本来の相続財産 + みなし相続財産 − 非課税財産 − 債務財産 + 生前贈与財産
 

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