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生命保険の用語辞典


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免責事由(めんせきじゆ)

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保険事故に対して保険会社は保険金や給付金などを支払う責任があります。 しかし、例外としてその責任 を免れる特定の事由を免責事由とい います。免責事由のひとつとしては、 責任開始日や復活日から一定期間内 の自殺があります。この一定期間を、 3年以内から1年以内へと短縮する 傾向がありましたが、近年の自殺者 の増加で、新規契約分から2年や3 年以内に再度変更されています。

 
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