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定年後の雇用保険と在職老齢年金 |
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60歳を迎えても、まだまだ現役。
定年後も今までの会社に継続して勤務したり、
再就職したりする人の場合に受給できる雇用保険の給付や、
働きながら受け取る在職老齢年金の仕組みについて説明します。
1.定年後の雇用保険
雇用保険は、単に失業時の保障だけではなく、継続勤務や再就職の場合に対応して、継続雇用や再就職を支援する給付があります。
1−1.継続勤務や再就職した場合の高年齢雇用継続給付
継続勤務や再就職した場合、月給が60歳時や再就職前の75%未満に低下した等の要件を満たすと、高年齢雇用継続基本給付金、または高年齢再就職給付金を受給できます。
●高年齢雇用継続基本給付金
受給要件
・60歳以降も継続勤務し、60歳時の賃金の75%未満に低下
・今まで5年以上雇用保険に加入
・引き続いて雇用保険に加入
受給額(月額)
・継続勤務時の賃金の最大15%
受給期間
・60歳から65歳になるまで
●高年齢再就職給付金
受給要件
・60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下
・今まで5年以上雇用保険に加入
・再就職によって雇用保険に加入
・基本手当を受け取れる日数を100日以上残して再就職
受給額(月額)
・再就職先での賃金の最大15%
受給期間
・基本手当の残日数が100日〜200日未満 → 再就職時より1年間
・基本手当の残日数が200日以上 → 再就職時より2年間
※受給期間内でも、65歳になる月までで打ち切り。
1−2.失業した場合の給付と年金
定年後、失業状態の場合は、雇用保険から失業給付(基本手当)を受給できます。その基本的な要件は次のとおりです。
●受給要件
・雇用保険の加入期間が退職以前2年間に12ヵ月以上ある。(平成19年10月1日以降に離職した場合)
・労働の意思と能力があっても職に就けない。
・ハローワークヘ出向き、退職についての手続きが済んでいる。
基本手当の日額は、退職直前の賃金の日額をもとに計算します。このような基本手当を受け取れる日数は、それまでの雇用保険の加入期同等によって決まります。原則として、退職後1年間において受給できます。この失業給付を受給しようとする場合、失業給付が優先されて、60歳台前半の老齢厚生年金は、全額支給停止となります。
●基本手当の日額の計算式
基本手当の日額 = 賃金日額 × ( 45% 〜 80% )
賃金日額 = (賞与を除く退職直前6ヵ月間の賃金総額)÷ 180
2.在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳以降も在職して厚生年金の被保険者になっている人が受け取れる老齢厚生年金です。年金額と月給・賞与に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止となります。60歳から65歳になるまでと、65歳以降とでは計算の仕組みが違います。
なお、失業給付(基本手当)を受給して全額支給停止される以外にも、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整が行われます。具体的には、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金を受給する場合、在職老齢年金は、さらに月給(標準報酬月額)の6%を限度として減額される仕組みです。
2−1.60歳〜65歳になるまでの在職老齢年金
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合に、年金額が減額されます。
※「基本月額」とは加給年金を除く、老齢厚生年金(年額)を12で割った額です。
※「総報酬月額相当額」とは、月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。
2−2.65歳以降の在職老齢年金
・「老齢基礎年金」は支給停止されず、全額支給されます。
・「老齢厚生年金の年金月額(加給年金を除く)」と「総報酬月額相当額」の合計額が48万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。48万円を超える場合は、48万円を超えた額の1/2の年金が支給停止になります。
※平成14年3月までに65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人には、年金は全額支給されます。
※平成19年3月までに70歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人には、70歳以降の年金は全額支給されます。
※老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額加算さ れます。
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