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遺族年金について |
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遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります
どの遺族年金を受け取れるかは、亡<なった人の職業によって違います。
また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類により異なります。
1.遺族年金の受給と年金額
●自営業世帯(国民年金)
<遺族年金の対象者>
自営業など、国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族。
・子供のいる妻。
・子供。
※子供のいない妻はもらえません。子供がいる場合も、全員が18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)とともらえなくなります。
<もらえる年金>
遺族基礎年金。
<年金の受け取りケース>
・遺族となった妻に子供(18歳到達年度の末日までにある子供をいう、以下同様)がいれば受け取れますが、子供がいなければ受け取れません。
<こどものいる妻>
・子供2人の期間 → 年額1,247,900円。
・子供1人の期間 → 年額1,020,000円。
<こどものいない妻>
・妻が40歳未満の期間 → なし。
・妻が40〜64歳の期間 → なし。
・妻が65歳以降の期間 → 年額792,100円 (老齢基礎年金)。
●会社員世帯(厚生年金)
<遺族年金の対象者>
会社員など、厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族。
・妻、夫、子供。
・父母。
・孫。
・祖父母。
※子供のいない妻ももらえます。妻を除いて年齢条件があります。
<もらえる年金>
遺族基礎年金、遺族厚生年金。
<年金の受け取りケース>
・遺族基礎年金の受給可否は自営業世帯と同じです。
・遺族厚生年金は、子供の有無に関係なく、妻は一生涯受け取ることができます。(ただし、子供のいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
<こどものいる妻>
・子供2人の期間 → 年額1,847,700円(遺族基礎年金を含む)。
・子供1人の期間 → 年額1,619,800円(遺族基礎年金を含む)。
※子供が全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになります。
<こどものいない妻>
・妻が40歳未満の期間 → 年額599,800円。
・妻が40〜64歳の期間 → 年額1,194,000円(中高齢寡婦加算を含む)。
・妻が65歳以降の期間 → 年額1,391,900円(妻の老齢基礎年金を含む)。
●公務員世帯(共済年金)
<遺族年金の対象者>
公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族。
・妻、夫、子供。
・父母。
・孫。
・祖父母。
※子供のいない妻ももらえます。妻を除いて年齢条件があります。
<もらえる年金>
遺族基礎年金、遺族共済年金。
<年金の受け取りケース>
・厚生年金の場合と同様だが、遺族共済年金は職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金よりおよそ2割程度年金額が多くなります。
<こどものいる妻>
・子供2人の期間 →年額1,967,700円(遺族基礎年金を含む)。
・子供1人の期間 → 年額1,739,800円(遺族基礎年金を含む)。
※子供が全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになります。
<こどものいない妻>
・妻が40歳未満の期間 → 年額719,800円。
・妻が40〜64歳の期間 → 年額1,314,000円(中高齢寡婦加算を含む)。
・妻が65歳以降の期間 → 年額1,511,900円(妻の老齢基礎年金を含む)。
※子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
※計算条件
1.死亡したサラリーマン(公務員)の央の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算しています。
2・平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるますが、賞与総額が全月給の30%として計算しえいます。
3.妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
4.経過的寡婦加算は含んでいません。
2.遺族年金の金額
2−1.遺族基礎年金
・遺族基礁年金の金額は定額です。 墓本額 792,100円。
・加算額は、子供がいると加算がつきます。
2人まで → 1人につき 227,900円。
3人目以降 → 1人につき 75,900円。
2−2.遺族厚生(共済)年金
遺族厚生年金の計算式。
A=加入月数(H15.3以前)
B=加入月数(H15.4以降)
{ 平均標準報酬月額 × (7.5/1000)× A + 平均標準報酬額 × (5.796/1000) ×B }
× 1.031 × 0.985 × (3/4)
・遺族共済年金には、職域年金相当分の4分の3が加算されます。
・加入月数が300月に満たないときは300月で計算されます
・昭和21年4月1日以前生まれの人が亡くなり、加入期間が300月以上の場合、(7.5/1000)、(5.796/1000)の乗率は別の乗率になります。
3.遺族年金の受給期間と加算
妻が遺族厚生(共済)年金を受け取る場合、子供の有無などで受給期間が違います。また、遺族基礎年金の子供の加算とは別の加算がつくことがあります。
●こどものいない妻
・夫の死亡時に妻が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金です。
・夫の死亡時に妻が30歳〜39歳の場合、遺族厚生年金を一生涯受け取れます。
・夫の死亡時に妻が40歳以上の場合、一生涯の遺族厚生年金を受け取れます。その年金額には、夫の死亡時〜64歳まで、中高齢寡婦加算が、65歳以降は経過的寡婦加算がつきます。
●こどものいる妻
・末の子の18歳到達年度の末日まで、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取れます。
・末の子の18歳到達年度の末日を迎えると、妻は遺族基礎年金を受け取れません。このとき妻が40歳以上であれば、64歳まで中高齢寡婦加算が、65歳以降は、経過的寡婦加算が遺族厚生年金につきます。
・公務員世帯の場合もこれと同じの仕組みです。
(参考:中高齢寡婦加算)
・遺族基礎年金を受け取れない一定の妻の遺族厚生年金につく加算です。
・金額は一律594,200円。
・妻が65歳になると、妻の老齢基礎年金が始まるので、この加算は64歳で終了します。
(参考:経過的寡婦加算)
・妻の老齢基礎年金が始まっても、カラ期間により少なく、65歳前よりも年金額が減るのを防ぐための加算です。65歳以降、一生涯加算されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に加算されます。
・加算額は妻の生年月日によります。
(参考:遺族年金の支給要件)
遺族年金は、生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円未満であることが必要です。
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