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年金の知識


生命保険会社の個人年金の概要

個人年金の加入目的は一般的に「老後の生活資金の準備」です。 個人年金には、いろんな種類があります。 個人年金の種類や内容などをよく理解し、ご自身あった商品を選んでください。

1.生命保険会社の個人年金

個人年金は、「保険型」と「貯蓄型」の2種類で、「保険型」には、「個人年金保険」と「変額個人年金保険」があります。
 
●個人年金
保険型
・個人年金保険
・変額個人年金保険
貯蓄型(年金型の貯金など)
 
※保険型は、生命保険会社のほか、損害保険会社やJA(農協)などで取り扱っています。貯蓄型は、銀行、信託銀行などで取り扱っています。
 
●生命保険会社が取り扱っている商品
生命保険会社では、「個人年金保険」と「変態個人年金保険」を取り扱っています。
・「個人年金保険」は、契約時に定めた年齢から所定の年金額を受け取れる商品です。
・「変額個人年金保険」は、株式や債券を中心に資産を運用し、その運用実績によって年金額などが増減する商品です。
 
●他の金融機関による生命保険商品の窓口販売
銀行や証券会社などでも生命保険会社の「個人年金保険」や「変額個人年金保険」の販売が行われています。銀行などでは、保険の契約を申し込む人と、生命保険会社との間をとりもつ役割を担い、実際に契約を引き受けるのは生命保険会社です。つまり、加入者は生命保険会社と保険契約を結ぶのであり、銀行や証券会社の貯蓄型商品を利用するのではありません。
 
(参考:現在、準備されている個人年金 割合の多い順)
1.生命保険会社の個人年金保険・変額個人年金保険 → 68.9%
2.郵便局の年金保険 → 19.9%
3.JA(農協)の年金共済 → 9.4%
4.損害保険会社の個人年金 → 7.0%
5.全労済のねんきん共済 → 4.8%
6.その他 → 3.0%
※平成18年度「生命保険に関する全国実態調査」生命保険文化センター
 
2.「年金の受け取り期間」は、一生涯か一定期間

個人年金保険、変額個人年金保険の「年金の受取期間」は、
・一生涯受け取る(終身年金、保証期間付終身年金)公的年金や企業年金の不足を補う上乗せ資金
・一定期間受け取る(確定年金、有期年金、保証期間付有期年金)公的年金の支給開始までのつなぎ資金など。があります。
 
【個人年金保険の種類】
一生涯、年金を受け取る
●終身年金、保証期間付終身年金
年金開始後、生存している限り年金を受け取れます。年金開始後の一定期間(10年・15年など)は、死亡しても年金の支払いを保証する保証期間付終身年金が一般的です。
   
一定期間、年金を受取る
●確定年金
年金開始後、生死にかかわらず一定期間(10年・15年など)年金を受け取れます。
●有期年金、保証期間付有機年金
年金開始後、生存していることを条件に一定期間(10年・15年など)年金を受け取れます。年金開始後の一定期間(5年など)は死亡しても、年金の支払いを保証する保証期間付有期年金もあります。
   
【変額個人年金保険の種類】
●保証期間付終身年金、確定年金など受取期間の仕組みについては、個人年金保険と同じです。
   
【その他の年金種類】
●夫婦年金
夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取れます。
●介護(割増)年金
一般的には、所定の要介護状態になった場合、保証期間付終身年金に上乗せして、割増の年金を受け取れるものです。
    
※夫婦年金・介護(割増)年金は、契約時に選んだ年金種類(確定年金や保証期間付終身年金など)から、年金受取開始時に変更するのが一般的です。

3.年金の種類変更

契約者は、年金受取開始時に、契約当初に選んだ年金種類を変更することが可能です。(保証期間付)終身年金、確定年金、(保証期間付)有期年金、夫婦年金、介護(割増)年金など、生命保険会社の取扱範囲の中から選択して変更することができます。変更後の年金額は、年金受取開始時の基礎率(予定利率、予定死亡率等)を用いて計算
 されるのが一般的です。変更できる年金の種類や型(定額型や逓増型)があらかじめ決められていたり、変更できない場合もありますので、各生命保険会社に確認してください。
 
4.個人年金保険の契約時の注意事項

個人年金保険や変額個人年金保険を契約する時には、契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人を決めます。契約者と年金受取人が誰なのかによって、年金受取時の課税対象となる税金の種類が違います。
 
4−1.知っておきいたい保険用語
(契約者)
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人です。
(被保険者)
保険の対象となっている人です。例えば終身年金や保証期間付終身年金の場合、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
(年金受取人)
年金を受け取る人です。年金受取人は契約者が指定します。
(死亡給付金受取人)
年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金を受け取る人です。死亡給付金受取人は契約者が指定します。
(基本年金)
契約時に定めた年齢から受け取れる所定額の年金です。
(増額年金)
金受取開始時点までの積立配当金によって買い増しされる年金部分です。運用の結果などで配当率が変動すると、増額年金の額も変動します。
(増加年金)
年金受取開始後の配当金によって買い増しされる年金部分です。配当率が変動すると増加年金の額も変動します。
(積立配当金)
予定より運用成果がよかった場合など、予定と実際との差によって剰余金が生じることがあります。その剰余金の還元として、契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。年金の場合、配当金は積立にするのが一般的です。
(年金現価)
将来受け取る年金額を所定の率で割り引いて、現在の価格に計算しなおした金額。
(定額型)
基本年金額(契約年金額)が一定額の年金のことです。
(逓増型)
基本年金額(契約年金額)が毎年、あるいは数年毎に一定額ずつ(5%など)増えていくといった年金。
   
※増額年金や増加年金は配当金を原資にしているため、配当金がない場合は受け取れません。
 
 
4−2.年金開始前に死亡した時、「死亡給付金」が対象となります。
個人年金保険の場合、死亡時点での払込保険料累計額に応じた死亡給付金を受け取れます。変額個人年金保険の場合、通常、死亡日の積立金額(払込保険料の総額を最低保証)になります。
 
4−3.年金開始前に解約したとき、「解約返戻金」が対象となります。
個人年金保険の場合、契約後の経過年数に応じた解約返戻金を受け取れますが、多くの場合、払込保険料の総額を下回ります。経過年数が短いと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかになることがあります。変額個人年金保険の場合、運用実績などに応じた解約返戻金を受け取れます。解約返戻金には一般的に最低保証がなく、払込保険料の総額を下回って損失が生ずる場合があります。
 
※変額個人年金保険と同様、外貨建ての個人年金保険なども「投資性の強い生命保険」に該当し、これらの解約返戻金についても払込保険料の総額を下回って損失を生ずる場合があります。
 
4−4.契約時のポイント
「平均余命年数表」をみると男性60歳時の平均余命は約22年、女性は約28年です。 60歳の男性は、平均82歳まで、女性は平均88歳まで生きることになります。長期にわたる老後を見通して、生活資金の準備はきちんとしておきたいものです。個人年金に加入するときは、右記のようなポイントを検討しましょう。
  
(参考:平均余命年数表 単位:年)
30歳 男性:49.83歳、女性:56.41歳
40歳 男性:40.25歳、女性:46.66歳
50歳 男性:31.00歳、女性:37.12歳
60歳 男性:22.41歳、女性:27.92歳
70歳 男性:14.69歳、女性:19.12歳
※平成18年簡易生命表
  
●基本的な年金額などが一定のものと変動するものとどちらにするのか
●どのような年金の種類・型にするのか
●誰を被保険者にするのか
●誰が年金を受け取るのか
●何歳から何年間、年金を受け取るのか
●保険料の払込期間・払込方法(分割払・一時払)をどうするのか
●無理なく継続することができるか
  
4−5・クーリング・オフ制度(申込の撤回)について
生命保険はクーリング・オフ制度により契約の申し込みを撤回することができ、保険料は返金されます。クーリング・オフができる期間は一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日、もしくは申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内」となっています。9日以上の期間を設けている生命保険会社もありますし、生命保険会社のにでは、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。 生命保険会社が指定した医師の診査が終了した場合などには、クーリング・オフ制度による申し込みの撤回ができません。クーリング・オフの取り扱いは、各生命保険会社や保険商品によって違いがあります。
  
実際に生命保険を契約する際には、
・商品内容を理解するために必要な事項を記載した「契約概要」
・契約にあたって特に注意すべき事項を記載した「注意喚起情報」、
約款の重要な事項・諸手続きなどを、解説した「ご契約のしおり」などで、きちんと確認してください。
 
4−6.「投資性の強い生命保険」の契約について
生命保険会社は、変額個人年金保険などの「投資性の強い生命保険」を勧める場合、消費者の知識や経験、財産、契約締結の目的を確認したうえで、これらに適合するものを販売・勧誘することになっています。販売・勧誘にあたっては、契約締結前交付書面(「契約概要」「注意喚起情報」など)に、損失が生ずるおそれがあることやその理由、諸費用に関することなどを記載して、交付・説明することが義務づけられています。
 

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