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生命保険会社の変額個人年金保険について |
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変額個人年金保険の据置期間(保険料払込期間中)は、
個人年金保険の資産とは区別して、変額個人年金保険の特別勘定で資産運用が行われます。
1.特別勘定(ファンド)の数と仕組み
1−1.特別勘定(ファンド)の数
運用対象の異なる複数の特別勘定のなかから契約者が選択します。特別勘定の数は、生命保険会社・商品ごとに異なり、契約者が選択できないものもあります。特別勘定を選択できるタイプの場合、契約後も一定の範囲内で特別勘定の変更や、生命保険会社によっては各特別勘定に繰り入れる資金の割合の指定や変更ができます。
※特別勘定(ファンド)の数や種類、運用方針等は、生命保険会社・商品ごとに違いがあります。
1−2.特別勘定(ファンド)指定の仕組み
・ファンドは、日本橋式型、日本債券型、世界株式型、世界債券型など複数のなかから選択します。
・ファンドの種類や運用方針等は、生命保険会社・商品ごとに違います。
・ファンドの選択ができない場合もあります。
・ファンド間の資金を移動(スイッチング)するときに、手数料がかかる場合があります。
1−3.年金受取開始後の運用
・一般的には、年金受取開始後の積立金は、一般勘定に移ります。この場合、毎年受け取る年金額は年金受取開始時に確定し、変動することはありません。
・年金受取開始後も特別勘定で運用するものもあります。毎年受け取る年金額は、資産運用の実績により増減するために確定せず、変動することになります。
2・変額個人年金保険の税制上取扱い
2−1.運用収益に対する課税繰り延べ
ファンドの分配金の受取時や、ファンド間の資金を移動(スイッチング)するときには源泉課税されません。年金受取時や解約時まで課税が繰り延べられ、全額再投資されるので、長期の運用では複利の運用効果が得られます。
2−2.生命保険金の非課税
契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人がその法定相続人であれば、個人年金保険と同様に、死亡給付金のうち一定の金額(500万円 × 法定相続人数 )が生命保険金の非課税金額となります。
2−3.生命保険料控除
払込保険料は、払い込んだ年の一般の生命保険料控除の対象となり、個人年金保険料控除の対象にはなりません。
3.変額個人年金保険などの「投資性の強い生命保険」の注意事項
3−1.商品の特徴と市場リスクに関する注意点
●変額個人年金保険
(特徴)
株式や債券を中心とする「特別勘定」で資産を運用し、その運用実績によって年金や解約返戻金が増減する個人年金保険です。
(市場リスクに関する注意点)
「特別勘定」の資産は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。
●外個貨人建年て金の保険
(特徴)
保険料の払い込みや年金等の受け取りを、外貨建てで行う仕組みを取り入れた個人年金保険です。
(市場リスクに関する注意点)
為替レートの変動により、受け取る円換算後の基本年金額が契約時における円換算後の基本年金額を下回ることや、円換算後の受取年金総額等が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。
●市場価格調整を利用した個人年金保険
(特徴)
市場価格調整により解約返戻金が変動する仕組みを取り入れた個人年金保険です。一般的に、中途解約時に、積立金額に所定の「市場価格調整率」を用いて、解約時点の運用資産(債券等)の価値を解約返戻金に反映(控除・加算)します。
(市場リスクに関する注意点)
市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により、解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利が契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は滅少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
3−2.負担費用について
●保険契約関係費
契約時の初期費用や、据置期間中(保険料払込期間中)・年金受取期間中の費用等、契約の締結・維持・管理に必要な経費です。
●資産運用関係費
投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
●解約控除
契約日から一定期間内の解約の場合に特別勘定から控除される金額です。(解約時のみ発生します)。
※リスクの内容や、負担する諸費用やその料率は、商品によって違います。
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