 |
年金記録もれの問題 |
 |

1.現状の問題
1−1.基礎年金番号へ統合されなかった加入歴
国民年金や厚生年金の保険料納付等の加入歴は、1人で1つの基礎年金番号で記録管理されています。基礎年金番号がスタートした平成9年1月から、以前の加入歴も基礎年金番号に統合され、保険料の金納付期同等が記録管理されています。しかし、この番号に統合できなかった加入歴が約5、000万件あります。また、過去のマイクロフィルムで保管されていた記録で、基礎年金番号に未統合のものが1、430万件、船員保険でも36万件あります。
1−2.本人の加人歴との違い
本人が年金制度に加入して保険料を支払ったのに、年金の加人歴には記録されていない場合があります。
2.政府の対策
2−1.基礎年金番号へ統合されなかった加入歴などへの主な対応予定内容
平成20年3月まで5,000万件の照合を完了。
平成20年5月まで1,430万件と36万件の照合・結果通知を完了。
平成19年12月〜平成20年3月
5,000万件の照合の結果、記録が結びつくと思われる受給者・加入者へ保険料納付履歴を通知。
平成20年10月まですべての受給者・加入者へ通知を完了。
※これらの通知のことを、「ねんきん特別便」といいます。
2−2.コンピュータ上の記録と台帳等の突き合わせは、進捗状況を半年毎に公表。
2−3・総務省に年金記録確認第三者委員会を発足させて、記録確認を行う。
3.私たちの対策
1.年金加入履歴を確認します。
・社会保険事務所で確認。
・「ねんきん特別便」で確認。
2.今までの職歴をもとに、自分が認識する年金加入歴を整理します。
3.社会保険庁の年金加入歴と自分が認識する年金加入歴を比較します。
4.加入歴のもれがあった場合
●保険料の領収書がある場合、保険料の領収書を持参のうえ社会保険事務所へ申告します。
●保険料の領収書がない場合、各地の年金記録確認第三者委員会へ申し出ます。
5.保険料をおさめたにもかかわらず、領収書がない場合国民年金については、基本的に保険料の領収書が必要です。しかし、領収書等がなくても各地の年金記録確認第三者委員会への申し出により、診査のうえ認められます。
●国民年金
預貯金口座から保険料相当が出金されている未納とされる期開か短い確定申告書の控えに保険料相当額が記載されている同居している親族に未納者がいない家計簿に日付や保険料相当額が記載されている過去の未納分を納付できた「特例納付」後は、未納がない
※厚生年金も含め、納付したと認められるための関連資料やその他の事情
給与明細や賃金台帳で保険料控除が確認できる人事記録、勤務先の証言により、加入実態が確認できる健康保険、雇用保険、厚生年金基金等の関連制度の記録により加入実態が確認できる委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳により加入実態が確認できる
|
|
|
 |
|