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年金の知識


国民年金と厚生年金の保険料について

1.国民年金保険料は、一律に定額を負担

自営業、専業主婦、学生の方など、一律の保険料14,100円を納めます。
・国から送られてくる納付書で納付する。
・銀行などの口座からの自動引き落とし可能。
・金融機関(インターネット含む)や一部のコンビニで納付可能。
・毎月の保険料は翌月の末日まで。
・前納すると割引があります。
・納付しないで2年が経つと、滞納期間となる。

2.厚生年金保険料は月給・賞与に比例。

・月給(標準報酬月額、上限62万円)と賞与(標準賞与額、上限150万円)に7.498%(平成19年9月以降)をかけたのが、本人負担分の保険料。勤務先も同額を負担する。
・専業主婦は国民年金保険料の負担はなく、厚生年金全体で負担しています。但し、専業主婦でも、年収130万円以上なら14,100円を負担となります。
・本人負担分は月給と賞与から天引きされる。
・サラリーマンに扶養される妻として、夫の勤務先経由で国民年金の第3号被保険者の該当届が必要。
・やむをえない理由で過去に未届けの期間がある人は、社会保険事務所で手続きをすると、昭和61年4月までさかのぼって被保険者になれる。
国民年金

3.国民年金・厚生年金には、保険料免除の制度があります。

●国民年金
対象者
【法定免除】
生活保護法の生活扶助を受けている人など
免除額:全額
※免除期間分は部分的に年金額に反映される
【申請免除】
所得が一定額以下などで申請が認められた人
免除額:所得に応じて1/4、半額、3/4、全額の多段階
※免除期間分は部分的に年金額に反映される
追納
10年以内の免除分は遡って納付できる
その他
【学生の納付特例】
20歳以上の学生が所得要件を満たせば全額免除される
【若年者納付猶予制度】
30歳未満で所得要件を満たせば全額免除される
※どちらの免除期間も年金額には反映されない。
免除には申請が必要。上記と同様に迫納できる
 
●厚生年金
対象者
育児休業等をしている被保険者で、子供が3歳になるまで
(勤務先が申し出をする)
免除額
月給分・賞与分ともに全額。会社負担分も免除
追納
追納の必要なし
その他
【養育期間中の従前標準報酬月額の保障】
3歳未満の子供を養育中の人は、勤務時間の短縮などで標準報酬月額が養育前よりも下がった場合、下がった額にもとづく保険料を負担するが、申し出により年金額の計算上は養育前の標準報酬月額が保障される
 

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