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国民年金の年金額について |
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夫婦で国民年金に加入している場合。
1.国民年金の年金額について
65歳になると、国民年金から老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金【早見表】年額(万円)
(A)=生年月日(昭和)15.4.2〜16.4.1
(B)=生年月日(昭和)16.4.2以降
加入期間
40年 (A)=0 (B)=79.21
39年 (A)=79.21 (B)=77.23
38年 (A)=77.18 (B)=75.25
37年 (A)=75.15 (B)=73.27
36年 (A)=73.12 (B)=71.29
35年 (A)=71.09 (B)=69.31
34年 (A)=69.05 (B)=67.33
33年 (A)=67.02 (B)=65.35
32年 (A)=64.99 (B)=63.37
31年 (A)=62.96 (B)=61.39
30年 (A)=60.93 (B)=59.41
29年 (A)=58.90 (B)=57.43
28年 (A)=56.87 (B)=55.45
27年 (A)=54.84 (B)=53.47
26年 (A)=52.81 (B)=51.49
25年 (A)=50.78 (B)=49.51
※平成19年度価格
2.国民年金の任意加入
自営業者等の国民年金加入者は、国内に住む20歳以上60歳未満の人です。しかし次のような人なども国民年金に任意に加入することができます。
●日本国内に住む60歳以上65歳未満の人。
●海外に住む20歳以上65歳未満の日本人。
上記の人は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、満たしていても満額の年金を受けられない場合に任意加入することができます。この他、昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間も任意加入することができます。毎月負担する保険料は14,100円で、手続きは加入するときもやめるときも市区町村役場に申し出て行うことができます。任意加入している人は、保険料免除制度はありません。
3.原則25年(300月)の加入期間が必要です。
加入期間の計算対象となるのは次の月数です。
1.国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間。
2.国民年金の保険料免除期間。
3.任意加入できるのにしなかった60歳未満の期間など(カラ期間)
4.学生の納付特例・若年者納付猶予制度による免除期間
以上の期間を受給資格期間といいます。
なお、3、4の期間は、加入期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。
※生年月日や厚生年金などの加入年数の特例により、25年の加入期間がなくても年金の受給資格を得られる場合があります。
4.老齢基礎年金の計算式
平成19年度の基本額(年額)=792,100円
国民年金から支給される老齢基礎年金の最高額(満額)。
昭和16年4月2日以降生まれの人は、40年間加入していないともらえない,
A=保険料を支払った月数
B=保険料免除月数
C=免除の種類に応じて5/6〜1/3
D=加入可能年数
20歳から60歳になるまでの40年間が原則ですが、
生年月日に応じて加入年数が短縮される措置がある。
792,100円 × (( A + (B × C)) ÷ ( D × 12 ))
保険料を免除された場合、免除の種類に応じて、その期間分に次の係数をかます。
・4分の1免除 → 5/6 ・ 4分の3免除 → 1/2
・半額免除 → 2/3 ・全額免除 → 1/3
5.参考例
夫は昭和42年6月生まれ。
今までの国民年金の保険料支払期間は15年間。
今年40歳だから、60歳まであと20年加入すると加入期間は35年になる予定。
妻は3歳年下の昭和45年9月生まれで主婦。
今までの国民年金の保険料支払期間は7年間、60歳まであと23年あるので
合計すると加入期間は30年になる予定。
(A)夫のみ老齢基礎年金の期間(夫65歳〜夫67歳、妻62歳〜妻65歳)
夫の年金のみで、年額69.31(月額5.78)万円。
(B)夫と妻の老齢基礎年金の期間(夫68歳〜夫の死亡まで、妻66歳〜)
夫の年金+妻の年金で、年額128.72(月額10.73)万円。
(C)妻のみ老齢基礎年金の期間
妻の年金のみで年額59.41(月額4.95)万円。
※妻が先に死亡すると、受け取れるのは夫の年金のみとなります。
※A〜Cの年金ともに、実際は物価変動分などが反映された金額になります。
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